【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても 同四一一条を適用すべきものとは認められない(原
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(原判決挙示の証拠の内容と対比すれば、原判決の本件犯行として認定するところは、昭和二四年一〇月から同二五年五月までの各月に徴収した入場税不納入の事実にあることを知ることができる。また、原判決がこれに対し、右認定事実を単純一罪として処断したことは、法律上、あやまりであつて、右期間内入場税不納入の事実は、各月毎に、それぞれ一罪を構成し右は併合罪の関係に立つものと解すべきであるけれども、その結果は被告人に不利益な処断となること明らかであるから、本件については、刑訴四一一条を適用しない)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一二月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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