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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士柳沢叔太郎の上告理由第一点第二点について。債務名義たるべき公正証書における執行認諾の合意は、訴訟上の法律行為たる性質を有し、これについては私法の原則として認められた民法一一〇条の規定の適用ないものと解すべきであるとした原判決の判断は、当裁判所もこれを正当として支持する(昭和三〇年(オ)第二三〇号同三二年六月六日第一小法廷判決、民集一一巻七号一一七七頁、同三一年(オ)第一二三号同三三年五月二三日第二小法廷判決、民集一二巻八号一一〇五頁及び同一一年一〇月三日大審院判決、民集一五巻二〇三五頁各参照)。なお、論旨は、右執行認諾の合意は一面債務者が債権者に対し履行を確約し協力することを合意したもので即ち私人に対する私法上の行為を要求するものである旨主張するが、しかく解すべき根拠あるを知らない。論旨は、ひつきようするに右に反する独自の見解であつて、採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎裁判官長部謹吾- 1 -
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