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昭和63(あ)1173 軽犯罪法違反

裁判所

平成元年3月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 広島高等裁判所

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198 文字

主文 原判決及び第一審判決を破棄する。被告人を免訴する。理由 職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦があつたので、刑訴法四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官関場大資公判出席平成元年三月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官安岡滿彦裁判官伊藤正己裁判官坂上壽夫裁判官貞家克己- 1 -

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