主文 1 原判決中,被控訴人A及び同Bに対する請求に係る部分を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人A及び同Bは,C株式会社に対し,各自1億8000万円及びこれに対する平成11年3月20日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 (2) 控訴人の被控訴人A及び同Bに対するその余の請求を棄却する。 2 控訴人のその余の控訴を棄却する。 3 控訴人と被控訴人A及び同Bとの間に生じた訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを10分し,その9を控訴人の負担とし,その余を被控訴人A及び同Bの負担とし,その余の控訴費用は,控訴人の負担とする。 4 この判決の1項の(1)は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決中,被控訴人らに対する請求に係る部分を取り消す。 2 被控訴人Dは,C株式会社に対し,90億3957万円及びこれに対する平成11年3月21日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 3 被控訴人Aは,C株式会社に対し,86億5957万円及びこれに対する平成11年3月20日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 4 被控訴人Eは,C株式会社に対し,63億6830万円及びこれに対する平成11年3月20日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 5 被控訴人Bは,C株式会社に対し,83億2957万円及びこれに対する平成11年3月20日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 6 被控訴人Fは,C株式会社に対し,79億6957万円及びこれに対する平成11年3月20日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 7 仮執行宣言第2 事案の概要 1 本件は,G株式会社(平成11年4月1日にH株式会社と合併してC株式会社となった。以下「G」という。)が,昭和62年 済みまで年5%の割合による金員を支払え。 7 仮執行宣言第2 事案の概要 1 本件は,G株式会社(平成11年4月1日にH株式会社と合併してC株式会社となった。以下「G」という。)が,昭和62年12月ころから平成7年9月ころまでの間に,Iに対し,業者間転売取引(以下「業転取引」という。)による石油製品の取引価格の上乗せあるいはサイト差取引により,総額63億円以上の資金を違法かつ不当に供与し,この資金につき必要経費として違法な所得隠しの税務申告をして,平成2年3月期から平成9年3月期までの所得につき重加算税を含め約27億6000万円を追徴課税されたと主張して,Gの株主である控訴人が,取締役であった被控訴人らに対し,取締役の任務違反による損害賠償として,業転取引を利用した価格上乗せによる損害約45億円,サイト差取引に関連して生じた損害約18億円,追徴課税による損害約27億6000万円につき,各被控訴人の取締役在任期間の行為と因果関係のある損害に相当する請求額及びこれに対する訴状送達の翌日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金を連帯してGに支払うよう求めた株主代表訴訟である。なお,控訴人は,原審において,被控訴人5名のほか42名の取締役であった者も被告とし,同様の請求をしていた。 原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。 控訴人は,被控訴人5名についてのみ控訴した。(他の42名についての棄却判決は確定した。) 2 前提となる事実関係,争点及び当事者の主張は,次のとおり付加訂正するほか,原判決の「事実及び理由」の第1の3,第2,第3記載のとおりであるからこれを引用する。(ただし,被控訴人5名を除く原審被告42名に対する請求に係る部分を除く。)(1) 原判決7頁13行目から18行目までを「これとは別に,Gは,業転取引の決済 3記載のとおりであるからこれを引用する。(ただし,被控訴人5名を除く原審被告42名に対する請求に係る部分を除く。)(1) 原判決7頁13行目から18行目までを「これとは別に,Gは,業転取引の決済期の差(サイト差)を利用してIに資金を滞留させて金融の利益を与えていた。平成7年8月末,Iは代金決済ができず,Iと直接又はJ株式会社を介して取引をしていたKの有していた売掛代金債権23億7895万9000円(うちIに対する売掛代金債権額17億7178万6494円)が回収不能となった。(甲2)」に改める。 (2) 原判決7頁の末尾に改行して次のとおり加える。 「 控訴人は,平成11年2月24日,本訴を提起した。 Iは,上記サイト差取引におけるKとの取引が詐欺罪を構成するものとして起訴されたが,平成10年10月13日,この詐欺被告事件について無罪(ただし,所得税法違反等他の被告事件については有罪)判決を受けた。(甲1)Gは,Kから,前記売掛代金債権23億7895万9000円について保証債務の履行を求める訴訟(東京地方裁判所平成8年(ワ)第12843号)を提起され,平成11年12月20日,敗訴判決(甲2)を受け,控訴審においてKとの間で和解金21億4106万3100円を支払う旨の和解をし,平成13年1月31日,これをKに支払った。 また,Gは,Iに対し,平成4年1月以降の報酬増額分につき損害賠償請求訴訟(東京地方裁判所平成9年(ワ)第24374号)を提起したが,平成12年3月8日,敗訴判決(甲30)を受けた。」(3) 原判決25頁18行目の次に改行して「Lを平成6年5月以後もIへの報酬支払いの担当者にとどめておいたのは,本件報酬支払いがPQ違反に関連することであり,その事案の性質上特定の担当者に委ねざるを得ず,事情を知ったうえで複雑な報酬支払い 「Lを平成6年5月以後もIへの報酬支払いの担当者にとどめておいたのは,本件報酬支払いがPQ違反に関連することであり,その事案の性質上特定の担当者に委ねざるを得ず,事情を知ったうえで複雑な報酬支払いを実行できる人材としてはLが適任であったからである。当時,Lは社内で優秀な社員としての評価を受けており,Lが被控訴人らの指示を無視することは予測できなかった。」を加える。 第3 当裁判所の判断 1 事実関係証拠(甲1~30,乙イ1~8,乙ハ1)及び弁論の全趣旨によって認定できる事実は,次のとおり付加訂正するほか,原判決の「事実及び理由」の第4記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決31頁15行目の「Gの負担で,Mの下に,30日間,販売代金相当の資金を滞留させる」を「Mの下に,30日間,その間の金利をGの負担で,販売代金相当の資金を滞留させる」に改める。 (2) 原判決32頁13行目から14行目までを「(このサイト差取引を利用したIへの金融利益の供与を開始するに当たって,Lが上司の了解を得たことを認めるに足りる証拠はない。)」に改める。 (3) 原判決34頁12行目の「Lが」から13行目までを「(この新たなサイト差取引による金融利益をIに供与するに当たってLが事前に上司の了解を得たことを認めるに足りる証拠はない。)」に,17行目の「求められた」を「求めた」に改める。 (4) 原判決35頁18行目の次に改行して「Lは,Iに対する報酬増額が上司の意向に反しているとの認識はなかったため,平成6年5月に被控訴人BからIに対する報酬増額について叱責を受け驚いたが,それ以後は被控訴人Bや同AからIに対する利益供与の件で質問があればいつでもこれに応じるつもりでいた。しかし,被控訴人A及び同Bは,平成6年5月にIに対する報酬の減額をLに指 て叱責を受け驚いたが,それ以後は被控訴人Bや同AからIに対する利益供与の件で質問があればいつでもこれに応じるつもりでいた。しかし,被控訴人A及び同Bは,平成6年5月にIに対する報酬の減額をLに指示した後,平成7年8月末までの間に,それまでGがIに供与していた利益について,利益供与の方法や供与した利益の総額を知ろうとせず,これについてLに説明を求めることもなかった。」を加える。 (5) 原判決36頁5行目の「また」の前に「このうちサイト差取引経費(金利負担分及び取引当事者手数料)総額は5億8000万円であり,そのうち平成6年下期から平成7年上期までの間のサイト差取引経費は1億8000万円であった。」を加える。 (6) 原判決36頁5行目の「また」から10行目までを削除し,19行目の次に改行して「また,Gは,サイト差取引によって発生したKのI及びJに対する売掛代金債権23億7895万9000円(うちIに対する債権17億7178万6494円,Jに対する債権6億0717万2506円)について,Kから保証債務履行請求訴訟(東京地方裁判所平成8年(ワ)第12843号)を提起され,平成11年12月20日,敗訴判決(甲2)を受け,控訴審においてKとの間で和解金21億4106万3100円を支払う旨の和解をし,平成13年1月31日,これをKに支払った。」を加える。 2 被控訴人らの責任に関する判断(1) Iに対する月額2000万円の報酬支払に関する責任について当裁判所も,Iに対して月額2000万円合計5億円の報酬を支払った点及びこの5億円を支払った後も月額2000万円の範囲で報酬の支払いを継続した点について,被控訴人らの行為に法令違反,善管注意義務違反,忠実義務違反はないものと判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」の第5の1記載のとおりであ 2000万円の範囲で報酬の支払いを継続した点について,被控訴人らの行為に法令違反,善管注意義務違反,忠実義務違反はないものと判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」の第5の1記載のとおりであるから,これを引用する。 (2) 報酬増額に関する責任について当裁判所も,被控訴人らが報酬増額の事実を知ったのは平成6年5月であり,これを知った後の報酬減額に関する被控訴人らの行為に法令違反,義務違反はなく,また,平成6年5月以前のLによる報酬増額について被控訴人らに善管注意義務違反があったとまではいえないものと判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」の第5の2記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決39頁下から9行目に「なお,前述のとおり,Gは,Iに対し,平成4年1月以降の報酬増額分である23億円余について,詐欺による不法行為に基づく損害賠償又は不当利得返還の請求訴訟を提起したが,東京地方裁判所は,平成12年3月8日,いずれの請求も棄却する判決を言渡した。これに対してGは控訴しなかったため,同判決は確定した。これにより,GはIに対して増額分の報酬について損害賠償及び不当利得返還の各請求権を有しないことが確定した。」を加える。 (3) サイト差取引に関する責任についてア平成6年5月以前のサイト差取引に関する責任について前記のとおり,被控訴人らが,Lによる報酬増額の事実が発覚した平成6年5月より前に,サイト差取引によってIに金融利益が供与されている事実を知っていたことを認めるに足りる証拠はない。 そして,平成6年5月以前のLによるサイト差取引に基づくIへの利益供与について被控訴人らに善管注意義務違反があったか否かについては,平成6年5月以前のLによる報酬増額について被控訴人らに善管注意義務違反があるとはいえないのと Lによるサイト差取引に基づくIへの利益供与について被控訴人らに善管注意義務違反があったか否かについては,平成6年5月以前のLによる報酬増額について被控訴人らに善管注意義務違反があるとはいえないのと同様の理由により,善管注意義務違反があるとは認められないというべきである。 イ平成6年6月以降平成7年8月末までのサイト差取引に関する責任について(ア) 被控訴人A及び同Bの責任について被控訴人A(平成6年6月以降代表取締役社長)及び同B(平成6年6月以降代表取締役副社長)は,Iに対する報酬の支払をLに命じたものであり,Lによる報酬の支払を直接監督する立場にあったものであるが,報酬増額の事実が発覚した平成6年5月の段階で,Iに対する報酬を月額2000万円に減額するようLに指示したものの,その後平成7年8月末までの間に,それまでのLによるIに対する利益供与の実態がどういうものであったかを知ろうとせず,利益供与の方法や供与された利益の総額についてLに説明を求めたことはなかった。 また,月額2000万円を超える報酬をIに支払うことについて合理性がないことは,被控訴人らも認めるところであり,被控訴人A及び同Bが,Iに対して月額2000万円の報酬を支払ったうえで,これとは別にGの金利等の負担によってIに金融利益を与えることを決定したとすれば,取締役としての善管注意義務及び忠実義務に違反するというべきである。 前記アとおり,平成6年5月以前のLによるサイト差取引については被控訴人A及び同Bに善管注意義務違反があったとまではいえないのであるが,それはLの行為について綿密な管理監督をしなけらばならないことを疑わせるような具体的事情が平成6年5月以前については認められないからである。しかし,平成6年6月以降については,平成6年5月にLによる無断報酬増 為について綿密な管理監督をしなけらばならないことを疑わせるような具体的事情が平成6年5月以前については認められないからである。しかし,平成6年6月以降については,平成6年5月にLによる無断報酬増額の事実が発覚したのであり,その際,被控訴人A及び同Bは,Lからの報告によって,Iからの報酬増額の要求が並々ならぬことを認識したはずであるから,報酬を大幅に減額するよう指示すれば,これに代わるものとしてIからいかなる要求が出てくるか,それに対してLが断固としてこれを拒絶することができるか,といった点についても上司として当然検討をし,その対策を講じておく義務があったというべきであり,Lの行為について綿密な管理監督をしなければならない具体的事情があったというほかない。したがって,平成6年6月以降平成7年8月末までの間,Lがそれまでにした利益供与の実態を把握しようとせず,そのため,サイト差取引によってIに利益供与をしていたことに気付かず,したがって,サイト差取引についての経営判断をせず,平成6年6月以降もLにサイト差取引による利益供与を継続させたことについて,被控訴人A及び同Bには善管注意義務違反があったといわざるを得ない。 (イ) 被控訴人D,同E,同Fの責任について被控訴人Dは,LからIに対する利益供与について直接報告を受ける立場になく,平成6年5月にLによる報酬増額が発覚したことについても,被控訴人Aらから報告を受けていなかった。したがって,被控訴人Dには,平成6年6月以降のLによるサイト差取引についても,平成6年5月以前のLによるサイト差取引についてと同様に,善管注意義務違反は認められないとするのが相当である。 被控訴人Eは,平成6年6月の株主総会で取締役を退任しているから,平成6年6月以降のサイト差取引について取締役としての責任を負う いてと同様に,善管注意義務違反は認められないとするのが相当である。 被控訴人Eは,平成6年6月の株主総会で取締役を退任しているから,平成6年6月以降のサイト差取引について取締役としての責任を負うことはない。 被控訴人Fは,LからIに対する利益供与について直接報告を受ける立場にないが,輸入需給部門担当取締役として,需給取引を通じてIに対して支払われている報酬額が異常に増えていることに気付いた平成6年5月の段階で,直ちに被控訴人Bに報告し,これに基づいてIに対する報酬が減額されており,Iに対する利益供与について担当取締役に対する監視義務を尽くしていると認められる。したがって,被控訴人Fには,平成6年6月以降のLによるサイト差取引についても,善管注意義務違反はないというべきである。 (ウ) 損害について平成6年6月以降平成7年8月末までのサイト差取引によってGが被った損害は,前記のとおり,金利負担分及び取引当事者手数料の合計1億8000万円である。 よって,被控訴人A及び同Bは,商法266条1項5号に基づき,Gに対し,連帯して1億8000万円の損害を賠償する責めを負う。 (4) 追徴課税に関する責任について当裁判所も,追徴課税に関する被控訴人らの責任は認められないものと判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」の第5の4記載のとおりであるから,これを引用する。 3 結論以上によれば,控訴人の本件請求は,被控訴人A及び同Bに対し,1億8000万円及びこれに対する訴状送達の翌日である平成11年3月20日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金を,連帯してGに支払うよう求める限度で理由がある。 よって,原判決を一部変更することとし,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第7民事部 主文 の割合による遅延損害金を,連帯してGに支払うよう求める限度で理由がある。よって,原判決を一部変更することとし,主文のとおり判決する。 理由 東京高等裁判所第7民事部 裁判長裁判官奥山興悦 裁判官杉山正己 裁判官山崎まさよ
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