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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人伏見礼次郎の上告趣意について。所論は、憲法三一条違反を主張するが、その実質は単なる訴訟法違反の主張にすぎず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお所論のように、訴因変更の許可があつたときは、検察官は旧訴因については公訴を取り消したものと解することは相当とはいえない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三二年七月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -
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