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昭和41(ク)122 裁判官忌避申立却下決定に対する抗告棄却の決定に対する抗告の申立

裁判所

昭和41年4月6日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和40(ラ)530

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297 文字

主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴法四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、憲法一四条・三二条違反をいうが、原決定のいかなる点がいかなる理由で右法条に違反するのか具体的に主張しないので、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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