昭和44(す)273 上告棄却の決定に対する裁判の解釈の申立

裁判年月日・裁判所
昭和45年1月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  上告を棄却した最高裁判所は、刑訴法五〇一条にいう「刑の言渡をした裁判所」 ではなく、かつ、同条にいう「裁判の解釈について

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判決文本文427 文字)

主    文      本件申立を棄却する。          理    由  上告を棄却した最高裁判所は、刑訴法五〇一条にいう「刑の言渡をした裁判所」 ではなく、かつ、同条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡 をした判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことであ るところ、本件申立はこれにあたらないから、本件申立は不適法であつて、棄却す べきものである。  よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四五年一月八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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