昭和48(し)114 裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和49年1月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59951.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、裁判官高木實において不公平 な裁判をするおそれがあるとはいえないとした原判

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文318 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、裁判官高木實において不公平 な裁判をするおそれがあるとはいえないとした原判断は相当であるから、その前提 を欠き、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四九年一月八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る