【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 区裁判所で成立した調停の調停調書に対する請求異議の訴の第一審は、裁判所法 施行
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 区裁判所で成立した調停の調停調書に対する請求異議の訴の第一審は、裁判所法施行後においては、右区裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する(昭和二八年五月七日第一小法廷判決、最高裁判所民事判例集七巻五号五一四頁参照)。 それゆえ、原判決は管轄を誤つた違法はなく、上告理由第一点は、法令の誤解にもとずくものであつて、理由がない。その他の論旨はいずれも「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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