【DRY-RUN】被告人Aに対する詐欺被告事件(昭和四〇年(あ)第二四七九号)について、昭 和四一年三月二二日当裁判所の言い渡した上告棄却の判決に対し、申立人から別紙 のとおり判決訂正の申立があつたが(右申立書は、昭和
被告人Aに対する詐欺被告事件(昭和四〇年(あ)第二四七九号)について、昭 和四一年三月二二日当裁判所の言い渡した上告棄却の判決に対し、申立人から別紙 のとおり判決訂正の申立があつたが(右申立書は、昭和四一年三月三一日に、申立 人が勾留されている名古屋拘置所の長の代理者に差し出され、同年四月二日に当裁 判所が受理したものであるが、判決訂正の申立についても刑訴法三六六条一項の準 用があるものと解するのが相当であるから、本申立は、同法四一五条二項に定める 申立期間内になされたものとみなすべきである。)、右申立書に記載されている事 由をもつてしては、判決訂正申立の理由とならないので、同法四一七条一項により、 裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主 文 本件申立を棄却する。 昭和四一年四月二七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 下 村 三 郎 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 横 田 正 俊 裁判官 柏 原 語 六 裁判官 田 中 二 郎 - 1 -
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