昭和58(あ)537 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和58年9月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中五〇日を本刑算入する。          理    由  弁護人恵古和伯の上告趣意は単なる法令違反の主張であり、被告人

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判決文本文760 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中五〇日を本刑算入する。          理    由  弁護人恵古和伯の上告趣意は単なる法令違反の主張であり、被告人本人の上告趣 意は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  所論にかんがみ、職権をもつて判断すると、原判決及びその是認する第一審判決 の認定したところによれば、被告人は、当時一二歳の養女Aを連れて四国a等を巡 礼中、日頃被告人の言動に逆らう素振りを見せる都度顔面にタバコの火を押しつけ たりドライバーで顔をこすつたりするなどの暴行を加えて自己の意のままに従わせ ていた同女に対し、本件各窃盗を命じてこれを行わせたというのであり、これによ れば、被告人が、自己の日頃の言動に畏怖し意思を抑圧されている同女を利用して 右各窃盗を行つたと認められるのであるから、たとえ所論のように同女が是非善悪 の判断能力を有する者であつたとしても、被告人については本件各窃盗の間接正犯 が成立すると認めるべきである。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条に より、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五八年九月二一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    和   田   誠   一 - 1 -    裁判官    和   田   誠   一 - 1 -

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