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昭和31(オ)878 債務引受金請求

裁判所

昭和33年2月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部

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541 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人大原正己の上告理由について。原判決は、第一審判決理由を引用して、訴外Dの被上告人に対する職務義務違反に基く損害賠償債務の存在すること、上告人A1が右債務の引受をなし、同A2がこれに連帯保証をしたことならびに右債務の未払残額が被上告人主張のとおりであることを認定し、被上告人の請求を認容したものである。その趣旨とするところは、訴外Dの不法行為による損害賠償債務を上告人A1が引受け、同A2が連帯保証をしたことを判示したものにほかならない。そして、訴外Dの行為が犯罪を構成する不法なものであるとしても、上告人らの債務引受ならびに連帯保証行為そのものが不法性を帯びるものでないことはいうまでもない。論旨摘録の原判示理由には首肯し難いものがあるけれども、前記認定事実に基き上告人らに支払義務のあることを認めた原判決は結局において正当であり、原判決には所論のような違法はない。所論は、いずれも独自の見解に基く非難であつて採用することができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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