昭和24新(れ)267 公務執行妨害

裁判年月日・裁判所
昭和28年1月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人倉田雅充の上告趣意(後記)第一点について。  論旨は、憲法違反とはいつているが、その実質は、第一審における単なる訴

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判決文本文668 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人倉田雅充の上告趣意(後記)第一点について。 論旨は、憲法違反とはいつているが、その実質は、第一審における単なる訴訟法違反の主張を当審で新らたに主張するに帰し、第二審判決に対する適法な上告理由を定めた刑訴四〇五条各号のどれにも該当しない。そして、第一審判決の認定した所論被告人がいわゆる山の親分であるとの判示事実は、被告人の経歴素行等に関する事実であつて、畢竟本件の犯情に属し、証拠説明を要する罪となるべき事実でないし、また、所論証人Aに対する証人尋問調書中の供述記載は、その全体を読めば所論のような何等根拠のない他人の噂又は単なる巷間の風評を供述した伝聞証拠ではなく、同証人が駐在所巡査として見聞実験した事実の供述記載と解されるばかりでなく、同証人は第一審の公判準備において、被告人の弁護人立会して宣誓の上尋問されたもので同弁護人においても同証人に対し反対尋問をしているのであるから、第一審の手続には、所論の訴訟法違反も認められない。それ故同四一一条を適用すべきものとも認めることはできない。 同第二点について。 所論は事実誤認と量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎- 1 -裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 2 - 裁判官真野毅 裁判官斎藤悠輔

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