主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人安木健の上告理由について原審の適法に確定した事実関係によれば、(一) Dの死亡によりE及び被上告人を含む四名の子が本件土地を共同相続し、Dが遺言で各相続人の相続分を指定していたため、Eの相続分は八〇分の一三であった、(二) Eは、本件土地につき各相続人の持分を法定相続分である四分の一とする相続登記が経由されていることを利用し、右E名義の四分の一の持分を上告人に譲渡し、上告人は右持分の移転登記を経由した、というのである。 右の事実関係の下においては、Eの登記は持分八〇分の一三を超える部分については無権利の登記であり、登記に公信力がない結果、上告人が取得した持分は八〇分の一三にとどまるというべきである(最高裁昭和三五年(オ)第一一九七号同三八年二月二二日第二小法廷判決・民集一七巻一号二三五頁参照)。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官中島敏次郎裁判官藤島昭裁判官木崎良平- 1 -裁判官大西勝也- 2 - 裁判官大西勝也
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