昭和40(オ)486 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年11月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和38(ネ)1628
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡本拓、同堀弘二、同面洋の上告理由第一点について。  不法行為による

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判決文本文1,305 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡本拓、同堀弘二、同面洋の上告理由第一点について。  不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加 害者を知つた時から三年間これを行なわなかつたときは、時効によつて消滅するこ とは、民法七二四条の規定するところであるが、同法七一五条において規定する使 用者の損害賠償責任は、使用者と被用関係にある者が、使用者の事業の執行につき 第三者に損害を加えることによつて生ずるのであるから、この場合、加害者を知る とは、被害者らにおいて、使用者ならびに使用者と不法行為者との間に使用関係が ある事実に加えて、一般人が当該不法行為が使用者の事業の執行につきなされたも のであると判断するに足りる事実をも認識することをいうものと解するのが相当で ある。したがつて、これと同趣旨の見解に立つて、上告会社はおそくとも昭和二九 年七月二九日には損害および加害者を知つたものであり、それゆえ、上告会社の被 上告会社に対する民法七一五条一項に基づく損害賠償請求権については、昭和二九 年七月三〇日から起算して三年を経過した同三二年七月二九日の満了により、消滅 時効が完成したものである旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし て、首肯することができる。所論引用の裁判例が示した見解は、当裁判所の採用し ないところである。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  同第二点について。  上告会社の代理人として詐取手形の所持人からの手形金の支払請求訴訟、その調 停事件、Dに対する告訴事件に関与した弁護士亡岡本尚一、弁護士間狩昭は、上告 会社から、右特定の事件のみならず、Dの手形詐取によつて上告会社の被つた損害 - 1 - を被上告会社等 支払請求訴訟、その調 停事件、Dに対する告訴事件に関与した弁護士亡岡本尚一、弁護士間狩昭は、上告 会社から、右特定の事件のみならず、Dの手形詐取によつて上告会社の被つた損害 - 1 - を被上告会社等関係者から回復すること、その他これに端を発したすべての紛争に ついての解決を委任され、適切な救済手段をとるべき立場にあり、それに必要な代 理権も事前に包括的に授与されていたことは、原判決の適法に確定した事実である。 してみれば、前記第一点に対する説示に照らし、所論の理由がないことは明らかで ある。それゆえ、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 2 -

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