昭和52(行ツ)81 懲戒処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和53年9月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和47(行コ)35
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人大蔵敏彦の上告理由第一ないし第四について  地方公務員法三七条一項

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判決文本文804 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人大蔵敏彦の上告理由第一ないし第四について  地方公務員法三七条一項が憲法二八条に違反するものでないことは、当裁判所の 判例(昭和四四年(あ)第一二七五号同五一年五月二一日大法廷判決・刑集三〇巻 五号一一七八頁)とするところであり、これと同旨の原審の判断は正当である。論 旨は、右と異なる見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用することがで きない。  同第五について  原審が確定した事実関係のもとにおいて、本件休暇闘争当時代償措置が本来の機 能を喪失し実際上画餅にひとしいとみられる事態が生じていたものとはいえないと した原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。 右の違法を前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は採用することが できない。  同第六について  原審が確定した事実関係のもとにおいて、所論の点に関する原審の判断は、正当 として是認することができ、所論引用の判例にもなんら違反するものとは認められ ない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、 裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 2 -    崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 2 -

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