令和4(行ケ)10008 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和4年9月28日 知的財産高等裁判所 4部 判決 請求棄却
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令和4年9月28日判決言渡令和4年(行ケ)第10008号審決取消請求事件口頭弁論終結日令和4年8月1日判決 原告株式会社レイズ訴訟承継人株式会社ユカリア 同訴訟代理人弁護士安國忠彦同訴訟代理人弁理士加藤卓士 被告株式会社ヴァイタス 同訴訟代理人弁護士飯田秀郷同清水紘武 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 特許庁が無効2020-800073号事件について令和3年12月15日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない) 訴訟承継前原告株式会社レイズ(以下「レイズ」という。)は、平成27年 12月26日(以下「本件原出願日」という。)に出願した特願2015-2 55513号の一部を分割して、平成30年3月14日、発明の名称を「情報処理装置、情報処理方法、情報処理プログラム、端末装置およびその制御方法と制御プログラム」とする発明について特許出願(特願2018-47282号。以下「本件出願」という。)をし、平成30年9月28日、特許権の設定登録を受けた(特許第6407464号。請求項の数10。以下、こ の特許を「本件特許」という。)。 18-47282号。以下「本件出願」という。)をし、平成30年9月28日、特許権の設定登録を受けた(特許第6407464号。請求項の数10。以下、こ の特許を「本件特許」という。)。 被告は、令和2年8月7日、本件特許を無効とすることを求める特許無効審判(無効2020-800073号事件)を請求した。 レイズは、令和3年5月27日付けで審決の予告を受けたため、同年7月30日付けで特許請求の範囲を訂正(以下「本件訂正」という。)する訂正請 求をした。 特許庁は、令和3年12月15日、本件訂正に係る訂正請求を認めずに、「特許第6407464号の請求項に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月28日、原告に送達された。 レイズは、令和4年1月25日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 レイズが令和4年6月1日に原告に合併して解散したことに伴い、原告は、訴訟手続を受継した。 2 特許請求の範囲の記載 本件訂正前の請求項1に係る特許請求の範囲は、以下のとおりである(以下、本件訂正前の請求項1に係る発明を「本件発明1」という。)。 【請求項1】患者を識別するための第1患者識別情報を端末装置より取得する第1取得部と、 前記第1患者識別情報と、患者を識別する情報としてあらかじめ記憶された 第2患者識別情報とが一致するか否かを判定する第1判定部と、前記第1判定部が一致すると判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報を、前記端末装置へ出力する第1出力部と、前記第1判定部で一致すると判定された場合に、看護師または医師を識別するための第1医師等識別情報を前記端末 合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報を、前記端末装置へ出力する第1出力部と、前記第1判定部で一致すると判定された場合に、看護師または医師を識別するための第1医師等識別情報を前記端末装置から取得する第2取得部と、 前記第1医師等識別情報と、看護師または医師を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2医師等識別情報とが一致するか否か判定する第2判定部と、前記第2判定部が一致すると判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を、前記端末装置へ出力する第2出力部と、 を備える情報処理装置。 本件審決における本件発明1の分説は、以下のとおりである。 A1 患者を識別するための第1患者識別情報を端末装置より取得する第1取得部と、B1 前記第1患者識別情報と、患者を識別する情報としてあらかじめ記憶 された第2患者識別情報とが一致するか否かを判定する第1判定部と、C1 前記第1判定部が一致すると判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報を、前記端末装置へ出力する第1出力部と、D1 前記第1判定部で一致すると判定された場合に、看護師または医師を識別するための第1医師等識別情報を前記端末装置から取得する第2取 得部と、E1 前記第1医師等識別情報と、看護師または医師を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2医師等識別情報とが一致するか否か判定する第2判定部と、F1 前記第2判定部が一致すると判定した場合、前記第2患者識別情報に 対応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする 医療情報を含む表示画面を、前記端末装置へ出力する第 前記第2判定部が一致すると判定した場合、前記第2患者識別情報に 対応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする 医療情報を含む表示画面を、前記端末装置へ出力する第2出力部と、G1 を備える情報処理装置。 本件訂正後の請求項1に係る特許請求の範囲は、以下のとおりである(下線部分及び二重訂正部分は訂正箇所であり、二重下線部分を、以下、「訂正事項1-1-3」という。)。 【請求項1】患者を識別するための第1患者識別情報を端末装置より取得する第1取得部と、前記第1患者識別情報と、患者を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致するか否かを判定する第1判定部と、 前記第1判定部が一致すると判定した場合に、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報として前記患者の一日の予定、前記患者に対する注意メッセージ、リハビリ情報、投薬情報、検査情報、手術情報、及び処置情報の少なくともいずれか1つを前記患者が自ら確認するための患者用画面を、前記端末装置へ出力する第1出力部と、 前記第1判定部で一致すると判定された場合に、看護師または医師を識別するための第1看護師等識別情報を、前記患者用画面が表示された前記端末装置から取得する第2取得部と、前記第1看護師等識別情報と、看護師または医師を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2看護師等識別情報とが一致するか否か判定する第2判定 部と、前記第2判定部が一致すると判定した場合に、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を、前記端末装置へ出力する第2出力部と、前記第1判定部で一致すると判定された場合に、医師を識別するための第1 応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を、前記端末装置へ出力する第2出力部と、前記第1判定部で一致すると判定された場合に、医師を識別するための第1 医師識別情報を前記端末装置から取得する第3取得部と、 前記第1医師識別情報と、医師を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2医師識別情報とが一致するか否か判定する第3判定部と、前記第3判定部が一致すると判定した場合に、医師専用画面を前記端末装置へ出力する第3出力部と、を備える情報処理装置。 本件訂正前の請求項2ないし10、本件訂正後の請求項2ないし10は、それぞれ別紙1の1、同1の2のとおりである(下線部分及び二重下線部分は訂正箇所であり、請求項6ないし10の二重下線部分を順に、訂正事項2-6-3、2-7-3、2-8-3、2-9-3、2-10-3という。)。 3 本件審決の要旨 訂正請求についてア請求項1訂正事項1-1-3により、本件訂正後の請求項1は、「第2取得部」で取得された第1看護師等識別情報に基づき「前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を、前記端末装置へ出力する」ことが でき、「第3取得部」で取得された第1医師識別情報に基づき、「医師専用画面を前記端末装置へ出力する」ことが含まれるものと解釈される。本件訂正後の請求項1の第2取得部で識別情報を取得する場合の処理と、第3取得部で識別情報を取得する場合の処理は、それぞれ、本件出願の願書に添付した明細書(以下、図面を含めて「本件明細書」という。)の「実施の 形態2」と「実施の形態4」に対応するものと考えるのが自然である。そして、「実施の形態2」と「実施の形態4」は、どちらも情報処理1のC 書(以下、図面を含めて「本件明細書」という。)の「実施の 形態2」と「実施の形態4」に対応するものと考えるのが自然である。そして、「実施の形態2」と「実施の形態4」は、どちらも情報処理1のCPU11が「N0001」又は「D0002」を通信部16で取得することが記載されるのみであるから、本件訂正後の請求項1の「第2取得部」と「第3取得部」は、同一の取得部であると解釈され、そうすると、「前記第 2判定部が一致すると判定した場合」と「前記第3判定部が一致すると判 定した場合」も同一の判定処理を意味することになる。 これを前提として、「第2取得部」が取得する識別情報が「医師」の識別情報の場合について検討すると、実施の形態2と実施の形態4を含むものを1つの発明として把握した場合、端末装置3の表示部35に患者用画面5を表示(ステップS21)した後、端末装置3が取得した医師IDであ ると情報処理装置1のCPU11で判定された場合に、情報処理装置1の通信部16が「看護師専用画面9」及び「医師専用画面30」という2つの画面を端末装置に出力することとなる。しかしながら、このときの具体的な表示の態様の具体的な説明はなく、「看護師専用画面9」及び「医師専用画面30」は、選択的に表示されることが技術常識である。なお、実施 の形態4においては、医師IDと判定された場合に端末装置3に出力される画面は、「医師専用画面30」のみであって、「看護師専用画面9」と技術的に同じ画面であるということはできないから、本件明細書の記載から、「看護師専用画面9」と「医師専用画面30」とが同じ画面であるとして、実施の形態2及び実施の形態4を含むものを1つの発明として把握する ことができず、本件明細書にもそのような発明の記載はない。 そうすると 面9」と「医師専用画面30」とが同じ画面であるとして、実施の形態2及び実施の形態4を含むものを1つの発明として把握する ことができず、本件明細書にもそのような発明の記載はない。 そうすると、本件訂正後の請求項1は、特許明細書等に記載されていない新たな技術的事項を導入するものであるから、訂正事項1-1-3は、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではない。また、本件訂正前の請求項1の「前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情 報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を、前記端末装置へ出力すること」を、訂正事項1-1-3により、「第2取得部」で取得された第1看護師等識別情報に基づき「前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を、前記端末装置へ出力する」ことができ、「第3取得部」で取得された第1医師識別情報に基づき 「医師専用画面を前記端末装置へ出力する」ことに訂正することは、特許 請求の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明のいずれを目的とするものではない。 したがって、訂正事項1-1-3は、新規事項を追加するものであるから、特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項に適合するものではない。そして、このような新たな技術的事項を導入する訂正事項1 -1-3は、特許請求の範囲の減縮その他同法134条の2第1項各号のいずれを目的とするものではない。 イ請求項2ないし5訂正事項1-1-3による訂正は認められないから、請求項1と一群の請求項を構成する請求項2ないし5に対する訂正も認められない。 ウ請求項6及び7訂正事項2-6-3及び訂正事項2-7-3は、訂正事項1-1-3と実質的に同じ訂正であるから 求項を構成する請求項2ないし5に対する訂正も認められない。 ウ請求項6及び7訂正事項2-6-3及び訂正事項2-7-3は、訂正事項1-1-3と実質的に同じ訂正であるから、特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項に適合せず、また、同法134条の2第1項各号のいずれを目的とするものではない。 エ請求項8訂正事項2-8-3により、本件訂正後の請求項8は、「第2取得部」で取得された第1看護師識別情報に基づき、「表示部」が「前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面」を表示し、「第3取得部」で取得された第1医師識別情報に基づき、「前記医師が必要とする医療情 報を含む医師専用画面」を表示することができると解釈されるが、訂正後の請求項8の「第2取得部」と「第3取得部」が同一の取得部であるとすれば、訂正事項1-1-3のとおり、訂正事項2-8-3は、本件明細書に記載した事項の範囲内でしたものではなく、また、「第2取得部」と「第3取得部」が異なる取得部であるとすれば、訂正事項2-8-3は、本件 訂正前後で請求項8の目的を変更するものであり、特許請求の範囲を拡張 又は変更するものである。 したがって、訂正事項2-8-3は、特許請求の範囲を拡張又は変更するものであるから、特許法134条の2第9項で準用する同法126条6項に適合するものではなく、また、本件訂正後の請求項8は、訂正前の請求項8と異なる範囲の発明を含むものであるのみならず、本件訂正前の請 求項8と異なる目的の発明を含むから、訂正事項2-8-3は、特許法134条の2第1項各号のいずれを目的とするものでもない。 オ請求項9及び10訂正事項2-9-3及び訂正事項2-10-3は、訂正事項2-8-3 的の発明を含むから、訂正事項2-8-3は、特許法134条の2第1項各号のいずれを目的とするものでもない。 オ請求項9及び10訂正事項2-9-3及び訂正事項2-10-3は、訂正事項2-8-3と実質的には同じ訂正であるから、特許法134条の2第9項で準用する 同法126条5項に適合せず、また、同法134条の2第1項各号のいずれを目的とするものではない。 本件審決が認定した甲1発明1(甲第1号証に記載された発明のうちナースコール用パーソナルコンピュータ7に関するもの)、甲1発明1と本件発明1の一致点及び相違点は、以下のとおりである。 ア甲1発明1ナースステーションNS内に設置されたナースコール用パーソナルコンピュータ7であって(【0019】)、予め患者用カルテ、治療計画、食事制限などの患者情報が記憶されており、(【0024】)、 第1の患者を特定する第1のバーコードデータを病室液晶ナースコール子機2aから取得し(【0025】)、第1のバーコードデータと第1の患者のバーコードデータが一致すると、ナースコール用パーソナルコンピュータ7から両者のバーコードデータが一致した旨の信号を、この一致信号が前述の第1のバーコードデータ と逆の経路を経由して病室液晶ナースコール子機2aへ伝送し(【002 6】)、第1の病室液晶ナースコール子機2aの表示部の患者チェック欄21にチェックマークが付された状態において、看護師などが所定の操作を行なうと、第1の患者に係る患者用カルテ、治療計画および食事制限などの第1の患者情報を伝送し(【0029】)、 付加機能として、看護師が担持するバーコードをパスワードとして利用する場合においては、病室液晶ナースコール子機2aにおいて、第1の患者が担持 などの第1の患者情報を伝送し(【0029】)、 付加機能として、看護師が担持するバーコードをパスワードとして利用する場合においては、病室液晶ナースコール子機2aにおいて、第1の患者が担持するバーコードを読取り、更に看護師が担持するバーコードをパスワードとして読取ることにより、看護師は第1の病室液晶ナースコール子機2aのテンキー操作部などの操作により、第1の患者の体温や脈拍な どを記録し、第1の患者に係る記録データをナースコール用パーソナルコンピュータ7に転送することができ(【0031】)、バーコードは、病室内の患者や看護師および医師などの院内関係者が担持する、それぞれ自己を特定する専用のバーコードである(【0024】)、ナースコール用パーソナルコンピュータ7。 イ一致点患者を識別するための第1患者識別情報を端末装置より取得する第1取得部と、前記第1患者識別情報と、患者を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致するか否かを判定する第1判定部と、 前記第1判定部が一致すると判定した場合、患者を識別する情報に対応する患者の医療情報を、前記端末装置へ出力する第1出力部と、看護師を識別するための第1医師等識別情報を前記端末装置から取得する第2取得部と、前記第1医師等識別情報と、看護師を識別する情報としてあらかじめ記 憶された第2医師等識別情報とが一致するか否か判定する第2判定部と、 前記第2判定部が一致すると判定した場合、前記患者を識別する情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師が必要とする医療情報を含む表示画面を、前記端末装置へ出力する第2出力部と、を備える情報処理装置。 ウ相違点 相違点1-1 対応する患者の医療情報のうち前記看護師が必要とする医療情報を含む表示画面を、前記端末装置へ出力する第2出力部と、を備える情報処理装置。 ウ相違点 相違点1-1患者の医療情報に対応させられる患者を識別する情報が、本件発明1は、「第2患者識別情報」であり、「前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師が必要とする医療情報を含む表示画面を、前記端末装置へ出力する」のに対し、甲1発明1は、第1の患者のバー コードデータであるか定かではなく、第1の患者の体温や脈拍などが記録できる画面に含まれる第1の患者の体温や脈拍などの患者情報が第1の患者のバーコードデータに対応しているか定かではない点。 相違点1-2本件発明1は、第2取得部が看護師または医師を識別するための第1 医師等識別情報を端末装置から取得する条件が、「前記第1判定部で一致すると判定された場合」であり、このような条件に基づき取得された第1医師等識別情報と、看護師または医師を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2医師等識別情報とが一致するか否か判定し、一致すると判定した場合、第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち看 護師が必要とする医療情報を含む表示画面を、端末装置へ出力するのに対し、甲1発明1では、看護師が担持するバーコードをパスワードとして読み取る条件が、「前記第1判定部で一致すると判定された場合」であるか定かではない点。 本件審決が認定した甲1発明2(甲第1号証に記載された発明のうち病室 液晶ナースコール子機2aに関するもの)、甲2発明1と本件発明8の一致 点及び相違点は、以下のとおりである。 ア甲1発明2各病室に設置され、病室子機用バーコードリーダ ち病室 液晶ナースコール子機2aに関するもの)、甲2発明1と本件発明8の一致 点及び相違点は、以下のとおりである。 ア甲1発明2各病室に設置され、病室子機用バーコードリーダ1aを有する病室液晶ナースコール子機2aであって(【0019】)、画面の主要部には、患者の診療科目、患者の病室番号やベッド番号、患 者の氏名、患者チェック欄21および担当医の氏名などが表示され、同画面の右側には、患者用カルテ、治療計画、食事制限などが表示される表示部を有し(【0021】【図2】)、第1の患者が担持するバーコードをベッドに係る病室子機用バーコードリーダ1aで読取ると、病室子機用バーコードリーダ1aから第1の患 者を特定する第1のバーコードデータをナースコール用パーソナルコンピュータ7へ伝送し(【0025】)、ナースコール用パーソナルコンピュータ7で患者情報が照合され、第1のバーコードデータと第1の患者のバーコードデータが一致すると、ナースコール用パーソナルコンピュータ7から両者のバーコードデータが一 致した旨の信号(以下「一致信号」という。)を受信し、表示部に表れる前記画面の患者チェック欄21に両者のバーコードデータが一致した旨を表わすチェックマークが付され(【0026】【図2】)、第1の病室液晶ナースコール子機2aの表示部の患者チェック欄21にチェックマークが付された状態において、看護師などが所定の操作を行 なうと、表示部に、第1の患者に係る患者用カルテ、治療計画および食事制限などの第1の患者情報が表示され(【0029】)、付加機能として、看護師が担持するバーコードをパスワードとして利用する場合においては、第1の患者が担持するバーコードを第1の病室子機用バーコードリーダ1aで読取り、更 が表示され(【0029】)、付加機能として、看護師が担持するバーコードをパスワードとして利用する場合においては、第1の患者が担持するバーコードを第1の病室子機用バーコードリーダ1aで読取り、更に看護師が担持するバーコードをパ スワードとして第1の病室子機用バーコードリーダ1aで読取り、第1の 病室液晶ナースコール子機2aのテンキー操作部などを操作することで、看護師は第1の患者の体温や脈拍などを記録することができ(【0031】)、バーコードは、病室内の患者や看護師および医師などの院内関係者が担持する、それぞれ自己を特定する専用のバーコードである(【0024】)、 病室液晶ナースコール子機2a。 イ一致点患者を識別するための第1患者識別情報を取得する第1取得部と、前記第1取得部で取得した前記第1患者識別情報を情報処理装置に送信する第1送信部と、 前記第1患者識別情報とあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合、患者を識別する情報に対応する患者の医療情報を前記情報処理装置から受信し、表示する第1表示部と、看護師を識別するための第1医師等識別情報を取得する第2取得部と、 前記第2取得部で取得した前記第1医師等識別情報を前記情報処理装置に送信する第2送信部と、前記第2取得部で取得した前記第1医師等識別情報とあらかじめ記憶された第2医師等識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合、前記患者を識別する情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護 師が必要とする医療情報を含む表示画面を前記情報処理装置から受信し、表示する第2表示部と、を備える端末装置ウ相違点相違点8-1 患者の医療情報 情報のうち前記看護 師が必要とする医療情報を含む表示画面を前記情報処理装置から受信し、表示する第2表示部と、を備える端末装置ウ相違点相違点8-1 患者の医療情報に対応する患者を識別する情報が、本件発明8は、「第 2患者識別情報」であり、「前記患者を識別する情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師」「が必要とする医療情報を含む表示画面を前記情報処理装置から受信し、表示する」のに対し、甲1発明2は、第1の患者のバーコードデータであることが定かではなく、第1の患者の体温や脈拍などが記録できる画面に含まれる第1の患者の体温や脈拍などの 患者情報が第1の患者のバーコードデータに対応しているか定かではない点。 相違点8-2本件発明8は、看護師または医師を識別するための第1医師等識別情報を前記端末装置から取得する条件が、「前記患者の医療情報が前記第1 表示部に表示された場合」であり、このようにして取得された第1医師等識別情報を、情報処理装置に送信し、この第1医師等識別情報とあらかじめ記憶された第2医師等識別情報とが一致するか否か判定し、一致すると判定した場合、第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち看護師が必要とする医療情報を含む表示画面を、端末装置へ出力する のに対し、甲1発明2は、看護師が担持するバーコードをパスワードとして読み取る条件が、「前記患者の医療情報が前記第1表示部に表示された場合」か定かではない点。 無効理由1(本件発明1の進歩性欠如)についてア相違点1-1について 甲1発明1は、ナースコール用パーソナルコンピュータ7から両者のバーコードデータが一致すると、ナースコール用パーソナルコンピュータ7から両者のバーコー ア相違点1-1について 甲1発明1は、ナースコール用パーソナルコンピュータ7から両者のバーコードデータが一致すると、ナースコール用パーソナルコンピュータ7から両者のバーコードデータが一致した旨の信号を、この一致信号が前述の第1のバーコードデータと逆の経路を経由して病室液晶ナースコール2aへ伝送し、第1の病室液晶ナースコール子機2aの表示部の患者チェ ック欄21にチェックマークが付された状態において、看護師等が所定の 操作を行なうと、第1の患者に係る患者用カルテ、治療計画及び食事制限等の第1の患者情報を伝送するものである。 このように、甲1発明1における一致の判定は、第1の患者を特定する第1のバーコードデータと、ナースコール用パーソナルコンピュータ7に記憶されている第1の患者のバーコードデータを用いて行われる点で、第 1の患者のバーコードデータが「真」の値である。そして、「真」の値である第1の患者のバーコードデータで第1の患者情報を特定できるようにすることは技術常識である。そうすると、甲1発明1において、第1の患者情報に対応する患者を識別する情報を、第1の患者のバーコードデータとすること、そして、これにより、第1の患者の体温や脈拍などが記録で きる画面に含まれる第1の患者の体温や脈拍等の患者情報を第1の患者のバーコードデータに対応させることで、相違点1-1の構成とすることは、当業者が容易になし得た事項である。 イ相違点1-2について 甲第1号証の【発明の詳細な説明】の【0026】、【0030】、【0 031】の記載によれば、甲1発明1は、「第1の患者が担持するバーコードを読み取った後、第1のバーコードデータと第1の患者のバーコードデータが一致すると、 の【0026】、【0030】、【0 031】の記載によれば、甲1発明1は、「第1の患者が担持するバーコードを読み取った後、第1のバーコードデータと第1の患者のバーコードデータが一致すると、ナースコール用パーソナルコンピュータ7から両者のバーコードデータが一致した旨の信号を、この一致信号が前述の第1のバーコードデータと逆の経路を経由して病室液晶ナースコール子 機2aへ伝送し、第1の液晶ナースコール子機2aの表示部に、甲第1号証の図2に示すような、患者名を含む、患者チェック欄21に両者のバーコードデータが一致した旨を表すチェックマークが付された画面を表示する」という全体構成に加えて、「第1の患者が担持するバーコードを読み取った後、看護師が担持するバーコードを読み取り、看護師の識 別を行う」との付加機能をともに有していると捉えることができる。 ここで、付加機能において、第1の患者の体温や脈拍等を記録するときに患者を取り違えることは医療過誤につながる恐れがあることは当業者に自明の事項であり、患者が担持するバーコードを第1の病室液晶ナースコール子機2aの病室子機用バーコードリーダ1aで読み取ることは、患者の取り違えという医療過誤を防止するために行われるもの であるといえるから、甲1発明1の「病室液晶ナースコール子機2aにおいて、第1の患者が担持するバーコードを読取り、更に看護師が担持するバーコードをパスワードとして読取る」ことを、病室液晶ナースコール2aにおいて、第1の患者が担持するバーコードを読み取ることで、患者を確認する画面を表示させて、患者の取り違えがないことを確認し た後に、看護師が担持するバーコード(第1医師等識別情報)をパスワードとして読み取る、すなわち、看護師が担持するバーコ とで、患者を確認する画面を表示させて、患者の取り違えがないことを確認し た後に、看護師が担持するバーコード(第1医師等識別情報)をパスワードとして読み取る、すなわち、看護師が担持するバーコード(第1医師等識別情報)をパスワードとして読み取るための条件を、「前記第1判定部で一致すると判定された場合」とすることは、当業者が容易になし得た事項であり、このとき、このような条件に基づいて取得された第1 医師等識別情報と、看護師又は医師を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2医師等識別情報とが一致するか否かを判定し、一致すると判定した場合、第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち看護師が必要とする医療情報を含む表示画面を、端末装置へ出力する構成とすることも、当業者が容易になし得た事項である。 なお、本件発明1の「第1医師等識別情報」は、「看護師または医師を識別するための第1医師等識別情報」であって、「看護師または医師」とあることから、どちらか一方を識別する識別情報であればよい。また、「前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面」も同様に、「前記看護師または前記医師」とあることから、どちらか一方の 表示画面であればよい。そのため、第1医師等識別情報が医師を識別す るための識別情報である点、医師が必要とする医療情報を含む表示画面の点は、相違点ではなく、仮に相違点であるとしても、甲1発明1において、看護師に加え医師も第1の病室液晶ナースコール子機2aのテンキー操作部等の操作により、第1の患者の体温や脈拍等を記録することができるようにすることは、当業者が容易になし得た事項にすぎず、こ のとき医師が必要とする医療情報を含む表示画面が表示されることは当然の事項である。 1の患者の体温や脈拍等を記録することができるようにすることは、当業者が容易になし得た事項にすぎず、こ のとき医師が必要とする医療情報を含む表示画面が表示されることは当然の事項である。 ウ小括以上によれば、本件発明1は、本件原出願日前に国内において頒布された甲第1号証に記載された発明(以下「甲1発明」という。)に基づいて当 業者が本件出願前に容易に発明することができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 無効理由2ないし無効理由10についてア無効理由2(本件発明2の進歩性欠如)について本件発明2は、本件発明1を引用する発明であり、本件発明1の「第1 出力部」を「前記第1出力部は、前記第1判定部が一致すると判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者に対する処置の予定情報を、前記端末装置へ出力する」と更に限定するものであるところ、甲1発明1の「治療計画」は、本件発明2の「前記第2患者識別情報に対応する患者に対する処置の予定情報」に相当するものであるから、甲1発明1と本件発 明2の相違点は相違点1-1、1-2であり、当業者が容易になし得た事項である。 イ無効理由3(本件発明3の進歩性欠如)について本件発明3は、本件発明2を引用する発明であり、本件発明2の「第1出力部」を「前記第1出力部は、前記第2患者識別情報に対応する患者の 医療情報および予定情報から生成された、前記患者に対する処置の経過お よび予定の少なくともいずれかを時系列に示すクリニカルパス画面を、さらに前記端末装置へ出力する」と更に限定するものであり、本件発明3と甲1発明1は、相違点1-1、1-2等の点で相違するところ、相違点1-1、1-2は、前記のとおり、当業 示すクリニカルパス画面を、さらに前記端末装置へ出力する」と更に限定するものであり、本件発明3と甲1発明1は、相違点1-1、1-2等の点で相違するところ、相違点1-1、1-2は、前記のとおり、当業者が容易になし得た事項であり、その他の相違点(相違点3-1)の構成も、甲1発明1と甲第17号証及び 第19号証に記載された周知技術により当業者であれば容易になし得た事項である。 ウ無効理由4(本件発明4の進歩性欠如)について本件発明4は、本件発明1ないし3のいずれか1項を引用する発明であり、本件発明1の「第2出力部」を「前記第2出力部は、前記第2判定部 が前記第1医師等識別情報が看護師を識別する看護師識別情報であると判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の状態に関する状態情報の履歴である看護支援記録を含む、看護師用画面を、前記端末装置へ出力する」と限定するものである。 本件明細書の【0091】、【0094】ないし【0096】の記載から、 甲1発明1の「第1の患者の体温や脈拍」は、本件発明4の「患者の状態に関する状態情報」に相当するから、本件発明4と甲1発明1とは、相違点1-1、1-2等の点で相違するところ、相違点1-1、1-2、3-1は、前記のとおり、当業者が容易になし得た事項であり、その他の相違点(相違点4-1)についても、甲1発明1及び技術常識により当業者が 容易になし得た事項にすぎない。 エ無効理由5(本件発明5の進歩性欠如)について本件発明5は、本件発明1ないし3のいずれか1項を引用する発明であり、本件発明1の「第2出力部」を、「前記第2出力部は、前記第2判定部が前記第1医師等識別情報が医師を識別する医師識別情報であると判定 した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者を撮像した検 り、本件発明1の「第2出力部」を、「前記第2出力部は、前記第2判定部が前記第1医師等識別情報が医師を識別する医師識別情報であると判定 した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者を撮像した検査画像を含 む医師用画面を、前記端末装置へ出力する」と更に限定するものであるところ、本件発明5と甲1発明1を対比すると、相違点1-1、1-2等の点で相違するところ、相違点1-1、1-2、3-1については、前記のとおり、当業者が容易になし得た事項であり、その他の相違点(相違点5-1)についても、当業者が容易になし得た事項にすぎない。 オ無効理由6及び7(本件発明6及び7の進歩性欠如)について情報処理方法の発明である本件発明6は、情報処理装置の発明である本件発明1とカテゴリー表現が異なるだけの発明であり、また、情報処理プログラムの発明である本件発明7は、情報処理装置の発明である本件発明1とカテゴリー表現が異なるだけの発明である。 そして、甲1発明1は、ナースコール用パーソナルコンピュータ7という物の発明だけでなく、方法の発明及びプログラムの発明としても認定することができるから、甲第1号証に記載された方法及びプログラムの発明と、本件発明6及び7の一致点及び相違点は、相違点1-1、1-2のとおりであり、本件発明6及び7は進歩性を有しない。 カ無効理由8(本件発明8の進歩性の欠如)相違点8-1について相違点1-1と同様に、甲1発明2において、第1の患者情報に対応する患者を識別する情報を、第1の患者のバーコードデータとすること、そして、これにより、第1の患者の体温や脈拍などが記録できる画面に 含まれる第1の患者の体温や脈拍などの患者情報を第1の患者のバーコードデータに対応させることで、相違点 ードデータとすること、そして、これにより、第1の患者の体温や脈拍などが記録できる画面に 含まれる第1の患者の体温や脈拍などの患者情報を第1の患者のバーコードデータに対応させることで、相違点8-1の構成とすることは、当業者が容易になし得た事項である。 相違点8-2について甲1発明2においても、患者の氏名を含む表示画面において、看護師 が、「患者用カルテ」、「治療計画」、「食事制限」の表示を操作することで、 操作に対応する第1の患者情報の具体的な内容を示す情報を表示させることができるものであるところ、甲1発明2の病室液晶ナースコール子機において、一度患者のバーコードを確認した後に、看護師が、任意の時点で、テンキー操作部などの操作により、第1の患者の体温や脈拍等を記録可能とすることは普通に想定し得ることであるから、上記操作に 対応する第1の患者情報の具体的な内容を示す情報を表示させた状態で、看護師が担持するバーコードをパスワードとして第1の病室子機用バーコードリーダ1aで読み取ることを可能とすることで、相違点8-2の構成とすることは、当業者が容易になし得た事項である。 なお、本件発明8の「第1医師等識別情報」は、「看護師または医師を 識別するための第1医師等識別情報」であり、看護師又は医師のどちらか一方を識別する識別情報であればよいから、第1医師等識別情報が医師を識別するための識別情報である点、医師が必要とする医療情報を含む表示画面の点は相違点ではなく、仮に相違点であるとしても、当業者が容易になし得た事項であることは、相違点1-2に同じである。 キ無効理由9(本件発明9の進歩性の欠如)及び10(本件発明10の進歩性欠如)について制御装置の制御方法の発明である本件発明9は、端末装 た事項であることは、相違点1-2に同じである。 キ無効理由9(本件発明9の進歩性の欠如)及び10(本件発明10の進歩性欠如)について制御装置の制御方法の発明である本件発明9は、端末装置の発明である本件発明8とカテゴリー表現が異なるだけの発明であり、また、端末装置の制御プログラムの発明である本件発明10は、端末装置の発明である本 件発明8とカテゴリー表現が異なるだけの発明である。 そして、甲第1号証に記載された甲1発明2は、病室液晶ナースコール子機2aという物の発明だけでなく、方法の発明及びプログラムの発明としても認定することができるから、甲第1号証に記載された方法の発明及びプログラムの発明と、本件発明9及び10の相違点は、実質的には相違 点8-1、8-2のとおりであり、本件発明9及び10は、進歩性を有し ない。 4 取消事由 本件訂正の適否の判断の誤り(取消事由1) 甲1発明1と本件発明1の一致点及び相違点の認定の誤り(取消事由2-1) 甲1発明1と本件発明2ないし7の一致点及び相違点の認定の誤り(取消事由2-2) 甲1発明2と本件発明8ないし10の一致点及び相違点の認定の誤り(取消事由2-3)第3 当事者の主張 1 取消事由1(本件訂正の適否の判断の誤り)について 原告の主張ア訂正事項1-1-3について本件審決は、訂正事項1-1-3は新規事項の追加に当たるものとして訂正要件を満たさない旨判断したが、以下のとおり誤りである。 本件訂正後の請求項1は、実施の形態4のみに対応するものであり、本件明細書の【0066】ないし【0090】、図37及び図38にそのまま開示されている。 まず、図37のフロ 。 本件訂正後の請求項1は、実施の形態4のみに対応するものであり、本件明細書の【0066】ないし【0090】、図37及び図38にそのまま開示されている。 まず、図37のフローチャートは、患者用画面5が表示された状態(【0066】)から処理をスタートする。次に、ステップS21で患者用画面 が表示されると、ICカードからIDをカードリーダで取得し(ステップS150)、処理をステップS82に移し(【0156】)、看護師IDについて判定を行い、看護師IDであれば、看護師専用画面9を表示する(【0111】ないし【0114】)。看護師IDでなければ、ステップS151に進み、「CPU11は取得したIDが医師IDであると判定し た場合(ステップS151:YES)、医師専用画面30を生成する(ス テップS152)。CPU11は医師専用画面30を通信部16から端末装置3へ出力する(ステップS153)。CPU31は医師専用画面30を通信部36で情報処理装置1から取得する(ステップS154)。CPU31は医師専用画面30を表示部35に表示する(ステップS155)。 このように、図37、図38とその説明によれば、患者IDを取得して 患者用画面5を表示した後、看護師IDを取得すれば看護師専用画面9を表示し、一方、医師IDを取得すれば医師専用画面30を表示することは、当業者であれば容易に理解することができる。 また、本件明細書の【0125】には、「なお、本実施形態では看護師IDであると判定した場合、看護師専用画面9、バイタル画面10及び 看護支援記録画面110を表示したが、医師IDであると判定した場合に看護師専用画面9、バイタル画面110及び看護支援記録画面110を表示してもよい。」との記載があり、実施の タル画面10及び 看護支援記録画面110を表示したが、医師IDであると判定した場合に看護師専用画面9、バイタル画面110及び看護支援記録画面110を表示してもよい。」との記載があり、実施の形態2において、「看護師専用画面9」は便宜的に看護師IDの認証後に表示しているが、看護師に対してしか表示されないものではなく、医師に対しても「看護師専用 画面9」が表示されることを示している。医療現場の常識として、看護師のみならず医師も患者のバイタルをチェックしたり看護記録を確認したりする業務が行われていることは周知であり、【0125】の記載は、医療現場を知る当業者であれば理解できるものであり、一般常識ともいうべきものであって、医師IDの判定を条件として、看護師専用画面9 を表示できることが技術思想として開示されている。 訂正事項1-1-3は、本件訂正前の請求項1に対して本件明細書の実施の形態4に記載された「医師専用画面」を表示するための構成を単純に追加したものである。被告は、後記アのとおり、この点について争うが、本件明細書の実施の形態4は、実施の形態2を取り込んだも のである(【0143】)。すなわち、本件明細書の【0088】、【009 1】、【0092】、【0125】の記載から、実施の形態2は、「前記第1判定部で一致すると判定された場合に、看護師または医師を識別するための第1看護師等識別情報を、前記患者用画面が表示された前記端末装置から取得する第2取得部と」、「前記第1看護師等識別情報と、看護師または医師を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2看護師等 識別情報とが一致するか否か判定する第2判定部と」が記載されており、実施の形態4は、実施の形態2の構成及び作用に加えて、「医師が患者の医療情報 別する情報としてあらかじめ記憶された第2看護師等 識別情報とが一致するか否か判定する第2判定部と」が記載されており、実施の形態4は、実施の形態2の構成及び作用に加えて、「医師が患者の医療情報を確認するための医師専用画面30を表示部35に表示する実施の形態に関する」もの(【0143】)であって、本件明細書の【0147】ないし【0149】の記載には、「前記第1判定部で一致すると 判定された場合に、医師を識別するための第1医師識別情報を前記端末装置から取得する第3取得部」、「前記第3判定部が一致すると判定した場合に、医師専用画面を前記端末装置へ出力する第3出力部」であることが開示されている。 当業者であれば、医師を識別する情報を取得した場合に看護師専用画 面と医師専用画面の両方を表示させることは、技術常識及び本件明細書の記載から自明に理解することができ、看護師専用画面9と医師専用画面30を医師IDの認証後にそれぞれ別の頁に表示させてもよく、また、同じ頁に並べて表示させる設計でもよい。 本件審決は、前記第2の3アのとおり、本件訂正後の請求項1のよ うに構成すると、実際に医師IDが入力された場合、どのような表示になるのか把握することができない旨判断する。他方で、本件審決は、無効理由1に関して、前記第2の3イのとおり判断するが、上記判断は、医師IDの入力トリガーとして、看護師向けの表示画面と医師専用の表示画面を表示することを意味しており、本件審決には訂正要件違反 に関する判断と進歩欠如の判断において理由の齟齬がある。 イ訂正事項2-6-3、2-7-3、2-8-3、2-9-3、2-10-3について訂正事項2-6-3、2-7-3、2-8-3、2-9-3、2-10-3についても、訂正事 る。 イ訂正事項2-6-3、2-7-3、2-8-3、2-9-3、2-10-3について訂正事項2-6-3、2-7-3、2-8-3、2-9-3、2-10-3についても、訂正事項1-1-3と同様であり、これと異なる本件審決の判断は誤りである。 ウ小括以上によれば、訂正事項1-1-3、2-6-3、2-7-3、2-8-3、2-9-3、2-10-3は、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであり、新規事項を追加するものではなく、特許請求の範囲を減縮するものであることは明らかであるから、特許法134条の 2第9項で準用する同法126条5項に適合するものである。 したがって、これと異なる本件審決の判断は誤りであるから、取り消されるべきである。 被告の主張ア訂正事項1-1-3について 本件訂正後の請求項1に係る発明の第1看護師等識別情報には、医師を識別する情報を含むから、本件訂正後の請求項1に係る発明には、第2判定部及び第2出力部が、「医師を識別するための第1看護師等識別情報を、前記患者用画面が表示された前記端末装置から取得する第2取得部と、 前記第1看護師等識別情報と、医師を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2看護師等識別情報とが一致するか否か判定する第2判定部」であり、加えて、第3取得部、第3判定部及び第3出力部が、「前記第1判定部で一致すると判定された場合に、医師を識別するため の第1医師識別情報を前記端末装置から取得する第3取得部と、 前記第1医師識別情報と、医師を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2医師識別情報とが一致するか否かを判定する第3判定部と、 を前記端末装置から取得する第3取得部と、 前記第1医師識別情報と、医師を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2医師識別情報とが一致するか否かを判定する第3判定部と、前記第3判定部が一致すると判定した場合に、医師専用画面を前記端末装置へ出力する第3出力部」である情報処置装置の発明が含まれている。 こうした発明は、第1看護師等識別情報に含まれる医師を識別する識別情報に関するものであり、この医師を識別するための識別情報があらかじめ記憶された第2看護師等識別情報に含まれる医師を識別するための識別情報と一致すると判定するものであるところ、本件明細書には、第1看護師等識別情報が医師を識別するための識別情報であり、第2判 定部があらかじめ記憶された識別情報とこれが一致すると判定した場合に、医師が必要とする医療情報を含む表示画面を前記端末装置へ出力する発明は記載されているが、続けて、さらに医師を識別する識別情報を取得することはなく、第3判定部が一致すると判定した場合、医師専用画面を前記端末装置へ出力する発明は記載されていない。つまり、本件 訂正後の請求項1に係る発明が規定する第3取得部、第3判定部に関する記載は、本件明細書には記載がない。 そうすると、訂正事項1-1-3は、特許明細書等に記載されていない新たな技術的事項を導入するものであり、特許明細書等に記載した事項の範囲内でしたものではない。 原告は、前記1アのとおり、本件訂正後の請求項1は、図37、図38にそのまま開示があり、実施の形態4に記載された「医師専用画面」を表示するための構成を単純に追加したものにすぎない旨主張するが、以下のとおり誤りである。 a 図37で は、図37、図38にそのまま開示があり、実施の形態4に記載された「医師専用画面」を表示するための構成を単純に追加したものにすぎない旨主張するが、以下のとおり誤りである。 a 図37では、取得したIDが医師を識別するための識別情報(すな わち、医師ID)であったとき、S87ではNOとなり、S151の 判断処理に移行する(つまり、S88の処理は行われない)。ここで、S151の条件判断の結果は「YES」であるから、図37の⑦の処理、すなわち、図38の処理が行われる。図38では、端末装置において医師がS156で「画像データボタン」を押下すると、S163で画像を選択することができ、選択された画像(医師が必要とする医 療情報)が端末装置に表示されることが記載されているが、図38の処理は、端末装置がこの表示をして終了処理がされるのであって、さらに続けて、別途医師を識別するための識別情報(医師ID)を取得したり、あらかじめ記憶された医師を識別するための識別情報(医師ID)との一致を判定したりするような処理は全く行われていない。 b 実施の形態4は、本件明細書の【0143】、【0146】の記載によれば、本件訂正前の請求項1において、第1医師識別情報が医師を識別するための識別情報(医師ID)であったときの処理を説明するものであり、本件訂正後の請求項1においても、同様に、第1看護師等識別情報が医師を識別するための識別情報(医師ID)であったと きの処理を説明するものである。 「第1医師等識別情報」(本件訂正前)と「第1看護師等識別情報」(本件訂正後)は、いずれも「看護師または医師を識別するため」のものであり、単に識別情報の名称を変えたものにすぎず、内容は同一のものであり、実施の形態4は、もとも 訂正前)と「第1看護師等識別情報」(本件訂正後)は、いずれも「看護師または医師を識別するため」のものであり、単に識別情報の名称を変えたものにすぎず、内容は同一のものであり、実施の形態4は、もともと本件訂正前の請求項1の実施の態様に関するものである。 c そうすると、訂正事項1-1-3は、あくまで本件訂正前の請求項1に対して実施の形態4に記載された「医師専用画面」を表示するための構成を単純に追加したものとはいえないことは明らかであって、原告の主張は理由がない。 なお、原告は、前記1アのとおり、本件審決には、訂正拒絶に関 する認定判断と進歩性に関する判断の認定判断において理由の齟齬があ る旨主張するが、原告が指摘する本件審決の判断部分は、甲1発明1において、病室液晶ナースコール子機2aの操作は看護師が行うことのみに限定されるものではなく、医師も病室液晶ナースコール子機2aのテンキー操作部を操作して病室液晶ナースコール子機2aに必要とする患者を撮像した検査画面画像を送信する構成とすることは、当業者が容易 になし得た事項であるというものであり、看護師向けの表示画面と医師専用画面の表示画面の両方が表示されると認定判断するものではないから、本件審決の判断には原告が主張する理由齟齬はない。 イ訂正事項2-6-3、2-7-3、2-8-3、2-9-3、2-10-3について 訂正事項2-6-3、2-7-3、2-8-3、2-9-3及び2-10-3は、本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係で新たな技術的事項を導入するものであるから、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではなく、また、訂正前後で請求項8ないし10の目的 することにより導かれる技術的事項との関係で新たな技術的事項を導入するものであるから、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではなく、また、訂正前後で請求項8ないし10の目的を変更するものであって特許請求 の範囲を拡張又は変更するものである旨の本件審決の判断は、正当であり、何ら誤りはない。 ウ小括以上のとおり、訂正事項1-1-3、2-6-3、2-7-3、2-8-3、2-9-3及び2-10-3は、本件明細書には記載されておらず、 また、本件明細書の記載から自明な事項であるともいえないものであるから、明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係で新たな技術的事項を導入するものである。 したがって、これと同旨の本件審決の判断に誤りはなく、原告主張の取消事由は理由がない。 2 取消事由2-1(甲1発明1と本件発明1の一致点及び相違点の認定の誤り) について 原告の主張ア甲1発明1の認定の誤り甲1発明は、患者バーコードを看護師が「患者の確認」を行うために用いており、さらに看護師がバーコードをパスワードとして患者情報の閲覧 を可能にするものであって(甲1の【0001】、【0007】、【0008】【0017】)、甲1発明の病室液晶ナースコール子機は、看護師が患者の取り違えをなくすために利用することを前提としており、患者が利用することを想定していない。被告は、後記アのとおり、この点を争うが、甲第1号証の「以上の説明から明らかなように、本発明のナースコール装置 によれば、患者を特定するバーコードを患者に担持させ、当該バーコードを子機用バーコードリーダで読取ることにより患者を確認することができ、ま の説明から明らかなように、本発明のナースコール装置 によれば、患者を特定するバーコードを患者に担持させ、当該バーコードを子機用バーコードリーダで読取ることにより患者を確認することができ、また、看護師や医師を特定するバーコードを看護師や医師に担持させ、当該バーコードをパスワードとして子機用バーコードリーダなどで読取ることにより、患者情報などを閲覧することができる。」(【0038】)の 記載からすると、甲1発明の病室液晶ナースコール子機は、看護師が患者バーコードを利用することを前提としており、患者情報の照合と閲覧にはパスワードとしての看護師バーコードが必要であることを示している。 こうした甲1発明の技術的意義を踏まえると、甲1発明1は、次のとおり認定されるべきである(下線部は、本件審決の判断と異なる箇所であ る。)。 「 ナースステーションNS内に設置されたナースコール用パーソナルコンピュータ7であって(【0019】)、予め患者用カルテ、治療計画、食事制限などの患者情報が記憶されており(【0024】)、 第1の患者を特定する第1のバーコードデータを病室液晶ナースコー ル子機2aから取得し(【0025】)、第1のバーコードデータと第1の患者のバーコードデータが一致すると、ナースコール用パーソナルコンピュータ7から両者のバーコードデータが一致した旨の信号を、この一致信号が前述の第1のバーコードデータと逆の経路を経由して病室液晶ナースコール2aへ伝送し(【002 6】)、第1の病室液晶ナースコール子機2aの表示部の患者チェック欄21にチェックマークが付された状態において、看護師などが看護師バーコードの読取りを含む所定の操作を 【002 6】)、第1の病室液晶ナースコール子機2aの表示部の患者チェック欄21にチェックマークが付された状態において、看護師などが看護師バーコードの読取りを含む所定の操作を行うと、第1の患者に係る患者用カルテ、治療計画および食事制限などの第1の患者情報を伝送し(【0001】、 【0007】、【0017】、【0029】)、付加機能として、看護師が担持するバーコードをパスワードとして利用する場合においては、病室液晶ナースコール子機2aにおいて、第1の患者が担持するバーコードを読取り、更に看護師が担持するバーコードをパスワードとして読取ることにより、看護師は、第1の患者の体温 や脈拍などを記録し、第1の患者に係る記録データをナースコール用パーソナルコンピュータ7に転送することができ(【0031】)、バーコードは、病室内の患者や看護師および医師が担持する、それぞれ自己を特定する専用のバーコードである(【0024】)ナースコール用パーソナルコンピュータ7。」 イ本件発明1と甲1発明1との一致点及び相違点の認定の誤り 本件明細書の【0002】、【0003】、【0005】、【0006】の記載によれば、本件発明1は、患者が自ら確認するための医療情報を含む患者用画面と、医療従事者が確認するためのより専門的な医療情報を含む医療従事者向けの表示画面を提供しながら、煩雑な作業なしに、患 者とベッドの対応付けの誤りによる患者情報の漏えいを防止することを 目的とすることに、その技術的意義がある。こうした目的のために、本件発明1は、患者と看護師等の双方に適切な情報を提供するに当たり、端末装置で取得した患者識別情報が正しいことを情報処置装 目的とすることに、その技術的意義がある。こうした目的のために、本件発明1は、患者と看護師等の双方に適切な情報を提供するに当たり、端末装置で取得した患者識別情報が正しいことを情報処置装置で確認してから、その患者の医療情報をその端末装置を用いて出力しているため、端末装置を利用する患者とその端末装置から出力される医療情報とを間 違いなく確実に対応することができ、また、本件発明1は、患者識別情報が正しいことを確認した上で看護師等識別情報の判定に進み、看護師等識別情報が正しいことを情報処理装置で確認してから、その看護師又は医師が必要とする医療情報を含む表示画面を表示しているため、端末装置を利用する患者と、端末装置を利用する医師等と、更新する医療情 報とを正確に対応させることができる。このように、本件発明1は、甲1発明のような「ナースコールシステム」とは異なり、まず、患者自らの操作によってその患者向けの情報を提供するのであり、甲1発明とは技術分野及び技術思想が異なる。 本件審決は、甲1発明1と本件発明1とを対比するに当たり、本件発 明1の構成要件C1について、「『前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報を、前記端末装置へ出力する』ことは、『前記第1判定部が一致すると判定した場合』に、何らかの処理を挟まずに、『前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報を、前記端末装置へ出力する』ものであっても、何らかの処理を挟んで『前記第2患者識別情報に対応する患 者の医療情報を、前記端末装置へ出力する』ものであってもよいことは明らかである。」とした上で、「甲1発明1の『第1の患者情報』は、第1の患者に係る患者用カルテ、治療計画および食事制限などであるから、本件発明1の『患者の医療情報』に相当し、甲1発明 てもよいことは明らかである。」とした上で、「甲1発明1の『第1の患者情報』は、第1の患者に係る患者用カルテ、治療計画および食事制限などであるから、本件発明1の『患者の医療情報』に相当し、甲1発明1は、第1のバーコードデータと第1の患者のバーコードデータが一致し、第1の病室液 晶ナースコール子機2aの表示部の患者チェック欄21にチェックマー クが付された状態において、看護師などが所定の操作を行なうと、第1の患者に係る患者用カルテ、治療計画および食事制限などの第1の患者情報を伝送する点で、甲1発明1のナースコール用パーソナルコンピュータ7は、第1の患者情報を伝送する手段を備えることは明らかであり、甲1発明1の当該第1の患者情報を伝送する手段と、本件発明1の『前 記第1判定部が一致すると判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報を、前記端末装置へ出力する第1出力部』とは、第1の患者情報が第1のバーコードデータに対応しているか定かではない点で相違するものの、『前記第1判定部が一致すると判定した場合、患者を識別する情報に対応する患者の医療情報を、前記端末装置へ出力する 第1出力部』で共通する。」と判断した。 しかし、本件発明1の構成要件C1は、患者自らの操作に応じてその患者向けの情報を提供することを意味するところ、甲1発明は、患者自らの操作を想定しておらず、甲第1号証には患者によるナースコール子機の操作についての記載はない。甲第1号証には、一段目のハードルを 越えたことを条件として提供する医療情報と、二段目のハードルを越えたことを条件として提供する医療情報とで閲覧の主体が異なる点について、開示も示唆もない。 前記のとおり、本件発明1と甲1発明は、技術分野及び技術思想が異なっ 、二段目のハードルを越えたことを条件として提供する医療情報とで閲覧の主体が異なる点について、開示も示唆もない。 前記のとおり、本件発明1と甲1発明は、技術分野及び技術思想が異なっており、甲1発明1の、看護師等が所定の操作を行って患者カル テ、治療計画及び食事制限等の患者情報を閲覧する構成は、本件発明1の構成要件F1と比較すべきであり、構成要件C1の第1出力部には対応しない。 したがって、本件審決が認定した一致点の認定は誤りであり、以下のとおりの相違点が認定されるべきである。 【相違点A】 本件発明1は、患者識別情報の一致を条件に、患者の医療情報を患者用画面として患者に提供するのに対し、甲1発明1は、看護師バーコードの判定を条件として患者の医療情報を看護師に提供する点。 【相違点B】本件発明1は、患者識別情報の一致を条件として看護師識別情報の取 得をするのに対し、甲1発明1は、病室液晶ナースコール子機において、患者バーコードの判定を行わずに、看護師バーコードの取得及び患者情報の閲覧をすることができる点(【0033】等)。 【相違点C】本件発明1は、「前記第2判定部が一致すると判定した場合、前記第2 患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を、前記端末装置へ出力する」(構成要件F1)のであって、ここでの「第2判定部が一致すると判定した場合」とは、「患者用画面が表示された」端末装置より取得した「第1患者識別情報」が記憶された「第2患者識別情報」と一致すると判定 されたことを条件として取得された「前記第1看護師等識別情報」が、「あらか 「患者用画面が表示された」端末装置より取得した「第1患者識別情報」が記憶された「第2患者識別情報」と一致すると判定 されたことを条件として取得された「前記第1看護師等識別情報」が、「あらかじめ記憶された第2看護師等識別情報」と一致する場合であるのに対し、甲1発明1は、看護師バーコードの取得について、患者バーコードの判定結果を条件としていない点(【0033】等)。 甲1発明1は「ナースコールシステム」に関するものであり、本件発 明1は、「ベッドサイド端末」に関するものであって、両者は技術分野、技術思想が異なるものであるから、本件審決が認定する周知技術をもってしても、当業者は相違点Aを想到することができず、本件審決が認定した一致点及び相違点の判断の誤りは、本件発明1の進歩性判断の結論に影響するものである。 ウ小括 以上によれば、本件審決は、甲1発明1の認定を誤り、本件発明1と甲1発明1との一致点及び相違点の認定を誤っており、この誤りは本件発明1の進歩性の判断の結論に影響するものであるから、取り消されるべきである。 被告の主張 ア甲1発明1の認定の誤りについて 本件発明1は、第1患者識別情報の取得を端末装置において誰が操作を行うのか、患者の医療情報の表示が何の目的で誰に対してされるのかを何ら規定していない。したがって、甲1発明の病室液晶ナースコール子機については患者による利用は想定されていないとの原告の主張は、 進歩性の判断の検討において関係のない事項である。 その点を措くとしても、ナースコールは、医療施設で患者が看護師をはじめとするスタッフを呼び出し、やりとりをするためのツールであるから、甲1発明の病室液晶ナースコ 関係のない事項である。 その点を措くとしても、ナースコールは、医療施設で患者が看護師をはじめとするスタッフを呼び出し、やりとりをするためのツールであるから、甲1発明の病室液晶ナースコール子機は、本来、患者が操作してナースコールを用いることを想定したものといえる。そして、甲第1号 証の「特許請求の範囲」の請求項1、「発明の詳細な説明」の【0009】には、病室にいる患者がベッドサイドのナースコール子機を用いて看護師等の医療スタッフを呼び出すこと、患者を特定するバーコードを読み取って患者用カルテ、治療計画、食事制限等の患者情報を閲覧することができることが記載されている。他方、甲第1号証には、「患者用カルテ」 とは異なるものとして、「看護師、医療用カルテ」(請求項6、請求項9、【0013】、【0016】)について説明されており、この「看護師、医療用カルテ」は、看護師、医師を特定するバーコードをパスワードとして読み取って院内ネットワークのアクセス権を得なければアクセスすることができないことが記載されている。 このように、甲第1号証には、患者は、その担持するバーコードを読 み取って、「看護師、医療用カルテ」とは別の患者向けの情報である「患者用カルテ」を、上記のアクセス権を要することなく閲覧することができることが記載されているから、甲1発明の病室液晶ナースコール子機については患者による利用は想定されていないとの原告の上記主張は、甲第1号証の記載に基づかないものであって、誤りである。 原告は、本件審決が認定した甲1発明1のうち、「看護師などが所定の操作を行う」との部分を「看護師などが看護師バーコードの読取りを含む所定の操作を行う」と認定すべきである旨主張する。 しかし、原告が主張の論拠とする が認定した甲1発明1のうち、「看護師などが所定の操作を行う」との部分を「看護師などが看護師バーコードの読取りを含む所定の操作を行う」と認定すべきである旨主張する。 しかし、原告が主張の論拠とする【0029】には、「所定の操作」が看護師バーコードの読み取りを行うことであることについては何らの記 載もない。ナースコール用パーソナルコンピュータ7には、予め患者用カルテ、治療計画、食事制限等の患者情報が記憶されているところ(【0024】)、甲第1号証の図2は、「患者用カルテ」、「治療計画」、「食事制限」の表示を含み、表示部の患者チェック欄21にチェックマークが付された状態において、看護師等が所定の操作を行うと、病室液晶ナース コール子機2aにおいて患者情報を閲覧することができることから、操作者がこれらの表示を操作することで操作に対応する第1の患者情報の「患者用カルテ」、「治療計画」、「食事制限」の具体的な内容を示す情報を表示させることができることは明らかである。したがって、甲第1号証の【0029】の「所定の操作」とは、「患者用カルテ」、「治療計画」、 「食事制限」等のいずれかのボタンを選択することを意味するものであって、原告の上記主張は理由がない。 イ本件発明1と甲1発明1との一致点及び相違点の認定の誤りについて原告は、前記イのとおり、本件発明1は、甲1発明のようなナースコールシステムとは根本的に異なり、まず患者自らの操作によってそ の患者向けの情報を提供するのであり、両者は技術分野及び技術思想を 全く異にするものである旨主張する。 しかし、本件発明1は、「患者を識別するための第1患者識別情報を端末装置より取得する第1取得部と、前記第1患者識別情報と、患者を識別する情報としてあらか 全く異にするものである旨主張する。 しかし、本件発明1は、「患者を識別するための第1患者識別情報を端末装置より取得する第1取得部と、前記第1患者識別情報と、患者を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致するか否かを判定する第1判定部と、前記第1判定部が一致すると判定し た場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報を、前記端末装置へ出力する第1出力部と、」と規定するのみで、患者の医療情報の出力が、患者自らの操作によって患者が自ら確認するための医療情報として提供されるとは規定されておらず、原告の上記主張は、本件発明1の要旨の認定を誤るものである。 以下のとおり、原告が主張する相違点AないしCは誤りであり、相違点1-1、1-2を前提とした本件審決の容易想到性の判断に誤りはない。 a 相違点Aについて前記のとおり、本件発明1は、第1取得部による第1患者識別情 報の取得のための操作を誰が行うのかについて何ら規定していないから、本件発明1が、患者識別情報の判定を条件として患者の医療情報を患者に提供するとの要旨認定は誤りである。また、甲1発明1は、第1の患者が担持するバーコードをバーコードリーダで読み取り、第1のバーコードデータはナースコール用パーソナルコンピュータ7に 伝送され(【0025】)、第1のバーコードデータと第1の患者のバーコードデータが一致すると、両者のバーコードデータが一致した旨の信号(一致信号)が出力され、液晶ナースコール子機2aの表示部に図2に示すような画面が現れ、当該画面の患者チェック欄21に両者のバーコードデータが一致した旨を表すチェックマークが付される (【0026】)。そして、図2の画面の右側には、患者用カルテ、治 図2に示すような画面が現れ、当該画面の患者チェック欄21に両者のバーコードデータが一致した旨を表すチェックマークが付される (【0026】)。そして、図2の画面の右側には、患者用カルテ、治療 計画、食事計画等のボタンが表示されており、看護師等がこのボタンを操作することにより、当該患者の対応する情報が表示される(【0029】)。このとき、看護師等は、「担持するバーコードデータを読み取り、その一致を判定する」ことなく、当該患者の患者用カルテ、治療計画、食事制限の閲覧をすることができる。そうすると、「甲1発明は、 看護師バーコードの判定を条件として患者の医療情報を看護師に提供する」との原告が主張する甲1発明1の認定は誤りであって、甲1発明1は、第1取得部(第1取得ステップ)及び第1出力部(第1出力ステップ)を備えていることは明らかである。 したがって、原告が主張する相違点Aは誤りであり、「前記第1判定 部が一致すると判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報を、前記端末装置へ出力する第1出力部と、」について一致点と認定した本件審決の判断に誤りはない。 b 相違点Bについて甲1発明1においては、病室液晶ナースコール子機2aの表示部の 図2において記載された患者チェック欄21にチェックマークが付された状態において、看護師等が図2の右部分に表示された患者用カルテボタン、治療計画ボタン、食事制限ボタンのいずれかを押下すると、押下されたボタンに対応する情報がナースコール用パーソナルコンピュータ7から読み出され、病室液晶ナースコール子機2aに伝送され て表示される(【0029】)。そして、「第1の病室液晶ナースコール子機2aの表示部の患者チェック欄 スコール用パーソナルコンピュータ7から読み出され、病室液晶ナースコール子機2aに伝送され て表示される(【0029】)。そして、「第1の病室液晶ナースコール子機2aの表示部の患者チェック欄21にチェックマークが付された状態」であるためには、子機用バーコードリーダ1aで読み取られた患者のバーコードデータと、あらかじめ記憶されている第1の患者のバーコードデータとが照合され、一致すると判定された結果、一致信 号が液晶ナースコール子機2aに伝送されていることが必要である (【0026】)から、甲1発明1は、「病室液晶ナースコール子機において、患者バーコードの判定を行わずに、」「患者情報の閲覧をできる」とする構成であると認定することは誤りである。 次に、第2取得部について検討すると、甲第1号証の【0031】には、第1の患者が担持するバーコードを子機用バーコードリーダ1 aで読み取り、更に看護師が担持するバーコードをパスワードとして子機用バーコードリーダ1aで読み取ると、看護師は、液晶ナースコール子機2aを使用して、第1の患者の体温や脈拍等を記録したり、ナースコール用パーソナルコンピュータ7に転送することができることが記載されている。もっとも、看護師が担持するバーコードを読み 取る条件が、「前記第1判定部で一致すると判定された場合」であるかは定かではないから、本件審決がした相違点1-2の認定に誤りはない。 なお、原告は、相違点Bの論拠として、甲第1号証の【0033】を挙げるが、甲1発明1は、甲第1号証の全体構成に対して付加され た構成である第1の付加機能(【0031】)に基づいて認定されたものであり、【0033】は第3の付加機能に関するものであるから、この段落をもって甲 1は、甲第1号証の全体構成に対して付加され た構成である第1の付加機能(【0031】)に基づいて認定されたものであり、【0033】は第3の付加機能に関するものであるから、この段落をもって甲1発明の認定に誤りがあるとはいえない。 c 相違点C甲1発明1における看護師又は医師が必要とする医療情報の取得が、 第2判定部が一致すると判定した場合にされることは、本件発明1とは変わりはなく、相違点Cは存在しない。 ウ小括以上によれば、本件審決がした甲1発明1の認定に誤りはなく、本件発明1と甲1発明1の一致点及び相違点の認定に誤りはないから、原告主張 の取消事由は理由がない。 3 取消事由2-2(甲1発明1と本件発明2ないし7の一致点及び相違点の認定の誤り) 原告の主張本件審決は、本件発明2ないし7の進歩性を判断するに当たり、甲1発明1との相違点として、相違点1-1、1-2等があることを前提として判断 しているが、相違点1-1、1-2の認定に誤りがあることは前記2のとおりであり、こうした一致点及び相違点の認定の誤りが本件発明2ないし7の進歩性判断の結論に影響を及ぼすことは、前記2イと実質的には同じである。 したがって、本件審決の判断は誤りであるから、取り消されるべきである。 被告の主張前記2のとおり、本件審決が認定した相違点1-1、1-2に誤りはないから、原告主張の取消事由は理由がない。 4 取消事由2-3(甲1発明2と本件発明8ないし10の一致点及び相違点の認定の誤り) 原告の主張ア甲1発明2の認定の誤り前記2アのとおり、甲1発明は、患者バーコード 2-3(甲1発明2と本件発明8ないし10の一致点及び相違点の認定の誤り) 原告の主張ア甲1発明2の認定の誤り前記2アのとおり、甲1発明は、患者バーコードを看護師が「患者の確認」を行うために用いており、さらに看護師がバーコードをパスワードとして患者情報の閲覧を可能にするものであって、甲1発明の病室液晶ナ ースコール子機は、看護師が患者の取り違えをなくすために利用することを前提としており、患者が利用することを想定しておらず、こうした甲1発明の技術的意義を踏まえると、甲1発明2は、次のとおり認定されるべきである(下線部は、本件審決の判断と異なる箇所である。)。 「 各病室に設置され、病室子機用バーコードリーダ1a有する病室液晶 ナースコール2aであって(【0019】) 画面の主要部には、患者の診療科目、患者の病室番号、患者の氏名、患者チェック欄21および担当医の氏名などが表示され、同画面の右側には、患者用カルテ、治療計画、食事制限などが表示される表示部を有し(【0021】)、第1の患者が担持するバーコードをベッドに係る病室子機用バーコー ドリーダ1aで読取ると、病室子機用バーコードリーダ1aから第1の患者を特定する第1のバーコードデータをナースコール用パーソナルコンピュータ7へ伝送し(【0025】)、ナースコール用パーソナルコンピュータ7で患者情報が照合され、第1のバーコードデータと第1の患者のバーコードデータが一致すると、 ナースコール用パーソナルコンピュータ7から両者のバーコードデータが一致した旨を受信し、表示部に表れる前記画面の患者チェック欄21に両者のバーコードデータが一致した旨を表すチェックマークが付され(【 ースコール用パーソナルコンピュータ7から両者のバーコードデータが一致した旨を受信し、表示部に表れる前記画面の患者チェック欄21に両者のバーコードデータが一致した旨を表すチェックマークが付され(【0026】、図2)、第1の病室液晶ナースコール子機2aの表示部の患者のチェック欄2 1にチェックマークが付された状態において、看護師などが看護師バーコードの読取りを含む所定の操作を行うと、表示部に、第1の患者に係る患者用カルテ、治療計画および食事制限などの第1の患者情報が表示され(【0001】、【0007】、【0017】、【0029】)、付加機能として、看護師が担持するバーコードをパスワードとして利 用する場合においては、第1の患者が担持するバーコードを第1の病室子機用バーコードリーダ1aで読取り、更に看護師が担持するバーコードをパスワードとして第1の病室子機用バーコードリーダ1aで読取り、第1の病室液晶ナースコール子機2aのテンキー操作部などを操作することで、看護師は第1の患者の体温や脈拍などを記録することができ (【0031】)、 バーコードは、病室内の患者や看護師および医師などの院内関係者が担持する、それぞれ自己を特定する専用のバーコードである(【0024】)、病室液晶ナースコール子機2a。」イ甲1発明2と本件発明8の一致点及び相違点の認定の誤り 本件審決は、甲1発明2と本件発明8の相違点として相違点8-1、8-2を認定し、本件発明8は進歩性を欠く旨判断したが、相違点8-1、8-2は、実質的には相違点1-1と1-2と同じであり、甲1発明2の認定に誤りがあること、相違点8-1、8-2の一致点及び相違点の認定に誤りがあり、この一致点及び相 欠く旨判断したが、相違点8-1、8-2は、実質的には相違点1-1と1-2と同じであり、甲1発明2の認定に誤りがあること、相違点8-1、8-2の一致点及び相違点の認定に誤りがあり、この一致点及び相違点の誤りは進歩性の判断の結論に影響 を及ぼすことは、前記2イのとおりである。 ウ甲1発明2と本件発明9、10の一致点及び相違点の認定の誤り本件審決は、甲1発明2と本件発明9、10との実質的な相違点は相違点8-1、8-2と同じであることを前提として、本件発明9、10は進歩性を欠く旨判断したが、本件審決の一致点及び相違点の認定に誤りがあ り、この一致点及び相違点の判断の誤りが進歩性の判断の結論に影響を及ぼすことは、前記イと同じである。 エ小括以上によれば、本件審決は、甲1発明2の認定を誤っており、本件発明8ないし10と甲1発明2との一致点及び相違点の認定を誤り、この誤り は本件発明8ないし10の進歩性の判断の結論に影響を及ぼすものであるから、取り消されるべきである。 被告の主張ア甲1発明2の認定の誤りについて原告は、本件審決が認定した甲1発明2のうち、「看護師などが所定の操 作を行う」との部分を「看護師などが看護師バーコードの読取りを含む所 定の操作を行う」と認定されるべきである旨主張するが、前記2アのとおり、甲第1号証の【0029】の「所定の操作」とは、「患者用カルテ」、「治療計画」、「食事制限」等のいずれかのボタンを選択することを意味するものであって、原告の上記主張は理由がない。 イ甲1発明2と本件発明8の一致点及び相違点の認定の誤りについて 本件審決が認定した相違点1-1、1-2の認定に誤りはない 味するものであって、原告の上記主張は理由がない。 イ甲1発明2と本件発明8の一致点及び相違点の認定の誤りについて 本件審決が認定した相違点1-1、1-2の認定に誤りはないことは、前記2イのとおりであるから、実質的に同じである相違点8-1、8-2の認定も誤りはない。 ウ甲1発明2と本件発明9、10の一致点及び相違点の認定の誤りについて 本件審決が認定した相違点8-1、8-2の認定に誤りはないことは前記イのとおりである。 エ小括以上によれば、本件審決が認定した甲1発明2、相違点8-1、8-2の認定に誤りはないから、原告が主張する取消事由は理由がない。 第4 当裁判所の判断 1 本件明細書(甲29)の記載について本件明細書には、別紙2のとおりの記載があり、同記載事項によれば、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明1に関し、次のような開示があることが認められる。 従来、入院中の患者が、自身に対して行われる処置、検査又は手術等の医療情報を知りたい場合、医療情報をピクトグラム等で表示した端末装置で確認することがあり、この種の端末装置は、データを更新することで容易に表示内容が変更することができるため、紙等に比べて利便性が高いことから近年利用されており、例えば、特開2015-18461号公報には、医療情 報を医療用サーバから取得し、取得した医療情報に基づいてピクトグラムを 表示する端末装置が記載されているが、こうした端末装置では、セキリュティを確保することが難しいという問題があるため、セキリュティを従来より向上させることができるプログラム等を提供することが求められていた(【0002】ないし【0006】)。 置では、セキリュティを確保することが難しいという問題があるため、セキリュティを従来より向上させることができるプログラム等を提供することが求められていた(【0002】ないし【0006】)。 こうした目的を実現するために、本件発明1に係る情報処理装置は、患者 を識別するための第1患者識別情報を端末装置より取得する第1取得部と、前記患者識別情報と、患者を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致するか否かを判定する第1判定部と、前記第1判定部が一致すると判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報を、前記端末装置へ出力する第1出力部と、前記第1判定部で一致すると 判定された場合に、看護師又は医師を識別するための第1医師等識別情報を前記端末装置から取得する第2取得部と、前記第1医師等識別情報と、看護師又は医師を識別する情報としてあらかじめ記憶された前記第2医師等識別情報とが一致するか否か判定する第2判定部と、前記第2判定部が一致すると判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前 記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を、前記端末装置へ出力する第2出力部とを備える(【0007】)。 本件発明1は、患者の医療情報におけるセキリュティを従来より向上させるという発明の効果を奏する(【0013】)。 2 甲第1号証の記載事項について 本件原出願日前に頒布された刊行物である甲第1号証(特開2004-195006号公報)には、別紙3のとおりの記載があり、甲1発明に関し、次のような開示があることが認められる。 本発明は、ナースコール装置に関わるものであり、特にバーコードを用いて患者の確認を行い、また、バーコードをパスワード りの記載があり、甲1発明に関し、次のような開示があることが認められる。 本発明は、ナースコール装置に関わるものであり、特にバーコードを用いて患者の確認を行い、また、バーコードをパスワードとして利用することに より患者情報等を閲覧することができるナースコール装置に関するものであ るが、従来のこの種のナースコール装置は、病室内の患者や手術室内の患者を特定する手段を備えていないことから、患者の確認を行うことができず、ひいては患者をとり間違えたり、投薬ミス等の医療過誤を誘発するおそれがあるという難点があった(【0001】、【0006】)。 本発明は、このようなナースコール装置の難点を解決するためになされた もので、バーコードを用いて患者の確認を行ない、また、バーコードをパスワードとして利用することにより患者情報などを閲覧することができ、ひいては患者をとり間違えたり、投薬ミスなどの医療過誤の誘発を防止することができるナースコール装置を提供することを目的とする(【0007】)。 本発明のナースコール装置によれば、患者を特定するバーコードを患者に 担持させ、当該バーコードを子機用バーコードリーダで読取ることにより患者を確認することができ、また、看護師や医師を特定するバーコードを看護師や医師に担持させ、当該バーコードをパスワードとして子機用バーコードリーダなどで読取ることにより、患者情報などを閲覧することができ、さらに、看護師や医師が担持するバーコードをパスワードとして親機用バーコー ドリーダなどで読取ることにより、患者情報の変更や削除若しくは登録なども行なうことができ、また、薬剤に取付けられたバーコードを親機用バーコードリーダなどで読取ることにより、薬剤の確認も行なうことができる。本発明 読取ることにより、患者情報の変更や削除若しくは登録なども行なうことができ、また、薬剤に取付けられたバーコードを親機用バーコードリーダなどで読取ることにより、薬剤の確認も行なうことができる。本発明のナースコール装置によれば、患者をとり間違えたり、投薬ミスなどの医療過誤の誘発を防止することができる(【0038】)。 3 取消事由1(本件訂正の適否の判断の誤り)について 特許無効審判における訂正の請求について、特許法134条の2第9項が準用する同法126条5項は、「第1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」と規定するところ、同項の明細 書又は図面に記載した事項とは、当業者によって、明細書又は図面の全ての 記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、訂正がこのようにして導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正は、明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものということができると解される(知財高裁平成20年5月30日判決・判例時報2009号47頁参照)。以下、これを前提に判断する。 訂正事項1-1-3についてア本件訂正により、請求項1には、端末装置から取得された第1患者識別情報とあらかじめ記憶された第2患者識別情報が一致すると判定された場合に、①端末装置から取得された看護師又は医師を識別するための第1看護師等識別情報と、第2看護師等識別情報とが一致すると判定した場合 に、第2患者識別情報に対応する患者医療情報のうち前記看護師又は前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を端末装置へ出力し、②端末から取得された医師を識 識別情報とが一致すると判定した場合 に、第2患者識別情報に対応する患者医療情報のうち前記看護師又は前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を端末装置へ出力し、②端末から取得された医師を識別するための第1医師識別情報と、第2医師識別情報とが一致すると判定した場合に、医師専用画面を端末に出力する、発明特定事項を含むものとなり、②が訂正事項1-1-3に関するものである。 そして、本件明細書の【0143】ないし【0161】(実施の形態4)には、看護師又は医師が必要とする医療情報を含む表示画面を出力する構成に関する記載があり、この実施の形態4に関するフローチャート(図37、図38)についてみると、端末装置から取得された第1患者識別情報とあらかじめ記憶された第2患者識別情報が一致すると判定された場 合に、端末装置に患者用画面を表示し(S21)(図11、図12)、端末装置から取得し出力されたIDを、医療用サーバを経て情報処理装置が取得し(S85)、このIDが看護師IDであると判定される(S87、88)と、看護師用専用画面(図20ないし22)が表示され、看護師IDでなく(S87の「No」)、医師IDであると判定されると(S151)、 医師専用画面(図35、図36)が表示されるフローが開示されている。 この記載からすると、S87は看護師IDか否かを判定するステップであり、S151は医師IDであるか否かを判定するステップであるといえる。 こうしたS87、S151は、端末装置から取得された看護師又は医師を識別するための第1看護師等識別情報と、第2看護師等識別情報とが一致すると判定した場合に、第2患者識別情報に対応する患者医療情報のうち 前記看護師又は前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を端末装置 めの第1看護師等識別情報と、第2看護師等識別情報とが一致すると判定した場合に、第2患者識別情報に対応する患者医療情報のうち 前記看護師又は前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を端末装置へ出力する(前記①)ことに対応するもの、すなわち、第2判定部及び第2出力部に関するものであり、さらに、医師を識別するための第1医師識別情報を端末から取得して(第3取得部)、第3判定部及び第3出力部に関するフローが続けて行われることは、記載も示唆もない。なお、本件明 細書の【0088】ないし【0125】(実施の形態2)は、看護師IDの判定と看護師用専用画面を出力し表示するフローが記載されており、医師IDであると判定した場合に看護師専用画面を出力し表示してもよいとの記載があるものの(【0125】)、第2判定部及び第2出力部に続けて、医師を識別するための第1医師識別情報を取得し(第3取得部)、第3判定 部及び第3出力部に関するフローが続けて行われることに関するものではない。その他、本件明細書には、第2判定部及び第2出力部と、第3判定部と第3出力部の両方を備え、また、1つのシステムで構成されることについての記載も示唆もないし、このような事項は、当業者にとって自明であるともいえない。 そうすると、前記②、すなわち、訂正事項1-1-3は、本件明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものであるから、特許法134条の2第9項が準用する同法126条5項の規定に反するものであり、訂正要件を満たさないというべきである。 なお、請求項2ないし5は、請求項1を直接的又は間接的に引用してお り、一群の請求項であるといえるから、請求項1に係る訂正事項1-1- 訂正要件を満たさないというべきである。 なお、請求項2ないし5は、請求項1を直接的又は間接的に引用してお り、一群の請求項であるといえるから、請求項1に係る訂正事項1-1-3による訂正が認められない以上、請求項2ないし5に係る訂正についても訂正要件を満たさない。 イこれに対し、原告は、前記第3の1アのとおり、本件訂正後の請求項1は、本件明細書の【0066】ないし【0090】、図37及び図 38にそのまま開示されている旨主張するが、原告が指摘する【0066】ないし【0087】は実施の形態1、すなわち、患者用バーコードを読み取り、一致すると患者用画面を表示すること(構成要件A1ないしC1)に関する事項であり、訂正事項1-1-3に関するものではない。そして、実施の形態4に関する本件明細書の記載事項と図37及び 図38によれば、訂正事項1-1-3が新たな技術的事項を導入するものであることは、前記アのとおりである。 また、原告は、前記第3の1アのとおり、本件明細書の【0143】の記載を挙げて、本件明細書の実施の形態4は、実施の形態2を取り込んだものであり、実施の形態2の構成及び作用に加えて、【0147】 ないし【0149】の記載からすれば、本件明細書には、第3取得部及び第3判定部に関する構成が開示されている旨主張する。 しかし、【0143】は、「実施の形態4は医師が患者の医療情報を確認するための医師専用画面30を表示部35に表示する実施の形態に関する。以下、特に説明する構成、作用以外の構成および作用は実施の形 態2と同等であり、簡潔のため記載を省略する。…」とあるが、前記アで指摘した実施の形態4に関するフロー図(図37、図38)からすると、ここでいう記載の省略とは、前記ア 成および作用は実施の形 態2と同等であり、簡潔のため記載を省略する。…」とあるが、前記アで指摘した実施の形態4に関するフロー図(図37、図38)からすると、ここでいう記載の省略とは、前記アの(端末装置から取得し出力されたIDを、医療用サーバを経て情報処理装置が取得し(S85)、このIDが看護師IDであると判定される(S87、88)と、看護師用 専用画面(図20ないし22)が表示されること)に関する説明(実施 の形態2)を省略するものであり、【0146】ないし【0149】は、端末装置から取得し出力されたIDが医師である場合に関する説明であって、第2判定部で端末から取得した識別情報が医師IDであると判定し(第2判定部)、看護師専用画面が出力(第2出力部)された後、さらに続けて、医師を識別するための第1医師識別情報を取得し(第3取得 部)、第3判定部及び第3出力部に関するフローが続けて行われる構成を開示するものではない。 したがって、前記アの説示に反する原告の主張はいずれも理由がない。 訂正事項2-6-3、2-7-3、2-8-3、2-9-3、2-10-3について 訂正事項2-6-3は、訂正事項1-1-3を情報処理方法の発明特定事項に、訂正事項2-7-3は、訂正事項1-1-3を情報処理プログラムの発明特定事項に、訂正事項2-8-3は、訂正事項1-1-3を端末装置の発明特定事項に、訂正事項2-9-3は、訂正事項2-8-3を端末装置の制御方法の発明特定事項に、訂正事項2-10-3は、訂正事項2-8-3 を端末装置の制御プログラムの発明特定事項に、それぞれ置き換えたものであるから、訂正事項2-6-3、2-7-3、2-8-3、2-9-3、2-10-3は、実質的には訂正事項1 正事項2-8-3 を端末装置の制御プログラムの発明特定事項に、それぞれ置き換えたものであるから、訂正事項2-6-3、2-7-3、2-8-3、2-9-3、2-10-3は、実質的には訂正事項1-1-3と同じ発明特定事項であって、訂正事項1-1-3に関する前記の説示が妥当するものである。 したがって、訂正事項2-6-3、2-7-3、2-8-3、2-9-3、 2-10-3は、本件明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものであるから、特許法134条の2第9項が準用する同法126条5項の規定に反するものであり、訂正要件を満たさないというべきである。 小括 以上によれば、本件訂正は、訂正要件を満たさないというべきであり、こ れと同旨の本件審決の判断に誤りはない。 4 取消事由2-1(一致点及び相違点の判断の誤り)について甲1発明についてア甲第1号証の「発明の詳細な説明」には、以下のとおりの記載がある。 まず、病室内の患者、看護師及び医師等に自己を特定する専用のバーコ ードを担持させ、ナースコール用パーソナルコンピュータ7に、予め患者用カルテ、治療計画、食事制限等の患者情報を記憶しておき(【0024】)、病室A内の第1の患者が担持するバーコードを第1のベッドに係る病室子機用バーコードリーダ1aで読み取ると、第1の患者を特定するバーコードデータが出力されて、このバーコードデータが、第1の病室液晶ナー スコール子機2aを経てナースコール用パーソナルコンピュータ7に伝送され(【0025】)、ナースコール用パーソナルコンピュータ7において、患者情報が照合され、第1のバーコードデータと第1の患者バーコードデー 機2aを経てナースコール用パーソナルコンピュータ7に伝送され(【0025】)、ナースコール用パーソナルコンピュータ7において、患者情報が照合され、第1のバーコードデータと第1の患者バーコードデータが一致すると、その旨の一致信号が出力されて、第1の病室液晶ナースコール子機2aへ伝送されて、同子機の表示部に図2の画面が現れると ともに、当該画面のチェック欄21に両者のバーコードデータが一致した旨を表すチェックマークが付される(【0026】)。こうした構成により、当該バーコードを担持する患者が第1の患者、すなわち、病室A内の第1のベッドに係る第1の患者であることを確認することができる(【0026】)。 そして、第1の病室液晶ナースコール子機2aの表示部の患者チェック欄21にチェックマークが付された状態において、看護師等が所定の操作を行うと、ナースコース用パーソナルコンピュータ7から、第1の患者に係る患者用カルテ、治療計画及び食事制限等の第1の患者情報が読み出され、第1の病室液晶ナースコール子機2aへ伝送され、第1の液晶ナース コール子機2aの表示部に、図2のような第1の患者に係る患者用カルテ、 治療計画及び食事制限等の情報が表示され、こうした構成により、第1のベッドサイドにおいて第1の患者情報を閲覧することができる(【0029】)。 さらに、こうした構成の付加機能として、第1の患者が担持するバーコードを第1の病室子機用バーコードリーダ1aで読み取り、更に看護師が 担持するバーコードをパスワードとして第1の病室子機用バーコードリーダ1aで読み取ることにより、看護師は、第1の病室液晶ナースコール子機2aのテンキー操作部を操作して、第1の患者の体温や脈拍等を記録することができ、第1の患者に係る記録データを 子機用バーコードリーダ1aで読み取ることにより、看護師は、第1の病室液晶ナースコール子機2aのテンキー操作部を操作して、第1の患者の体温や脈拍等を記録することができ、第1の患者に係る記録データをナースコール用パーソナルコンピュータ7に転送することができる(【0031】)。 イ前記アの記載によれば、甲1発明1は、本件審決が認定した前記第2の アのとおりであると認められる。 これに対し、原告は、前記第3の2アのとおり、甲1発明は、患者バーコードを看護師が「患者の確認」を行うために用いており、さらに看護 師がバーコードをパスワードとして患者情報の閲覧を可能にするものであって(【0001】、【0007】、【0008】、【0017】)、甲1発明の病室液晶ナースコール子機は、看護師が患者の取り違えをなくすために利用することを前提としており、患者が利用することは想定されていないとして、本件審決が認定した「看護師などが所定の操作を行うと」は、「看護 師などが看護師バーコードの読取りを含む所定の操作を行うと」と認定されるべきである旨主張する。 しかし、甲1発明における「患者バーコード」を確認する主体について、甲第1号証の「発明の詳細な説明」の【0009】には、看護師であるとの記載も示唆もないし、また、【0029】は、前記アのとおり、「第1の 病室液晶ナースコース子機2aの表示部の患者チェック欄21にチェックマークが付された状態において、看護師などが所定の操作を行なうと、ナースコール用パーソナルコンピュータ7から、第1の患者に係る患者用カルテ、治療計画および食事制限などの患者情報…が読み出され、」とあり、「所定の操作」は、「看護師バーコード」を読み取る操作を含むことに スコール用パーソナルコンピュータ7から、第1の患者に係る患者用カルテ、治療計画および食事制限などの患者情報…が読み出され、」とあり、「所定の操作」は、「看護師バーコード」を読み取る操作を含むことについ ては記載も示唆もない。 かえって、甲第1号証の「発明の詳細な説明」には、「患者情報」とは別に「看護師や医師用カルテ」の記載があるところ(【0032】、【0036】)、「患者情報」は、患者が担持するバーコードを読み取り、ナースコール用パーソナルコンピュータ7の患者照合で一致すると、閲覧が可能となるも のであり(【0024】ないし【0026】、【0029】)、他方、「看護師、医療用カルテ」は、看護師又は医師が担持するバーコードを読み取り、ナースコール用パーソナルコンピュータ7に伝送され、当該バーコードデータと当該看護師や医師のバーコードデータが一致すると、院内ネットワーク8にアクセスすることが可能となり、看護師や医師用カルテ等のデータ を閲覧することができる(【0032】、【0036】)ことが記載されているから、患者バーコードを確認し、患者情報を閲覧する主体を看護師や医師といった医療従事者に限定する必要はなく、「看護師など」(【0029】)の「など」には、医師だけではなく、患者も含まれるものと理解するのが相当である(もとより、患者が、その担持するバーコードを病室子機用バ ーコードリーダ1aで読み取り、一致信号により病室液晶ナースコール子 機2aに表示された自らの患者情報を閲覧することによって、甲1発明の目的が阻害されることはない。)。 なお、甲第1号証の【0038】の【発明の効果】には、患者が担持し、その患者を特定するバーコードを子機用バーコードリーダで読み取ることで患者を確認し、また、看護師又は医 阻害されることはない。)。 なお、甲第1号証の【0038】の【発明の効果】には、患者が担持し、その患者を特定するバーコードを子機用バーコードリーダで読み取ることで患者を確認し、また、看護師又は医師が担持し、その看護師又は医師 を特定するバーコードをパスワードとして子機用バーコードリーダ等で読み取ることで、患者情報等を閲覧することができる旨の記載がある。しかし、甲1発明は、患者の取り違え防止や投薬ミス等の医療過誤の誘発を防止することができるナースコール装置の提供を目的とする(【0007】)ものであるから、その具体的なシステム構成については「発明の詳細な説 明」で詳細に開示されているものと解すべきところ、上記のとおり、【0029】には、患者情報の閲覧には患者だけでなく看護師等のバーコードの読取り操作が必要である旨の記載がないから(患者バーコードと看護師等のバーコードの双方を読み取る操作が必要となるのは「第1の付加機能」についてである(【0031】)。)、「発明の効果」に関する上記記載を根拠 として、患者情報を閲覧するために看護師バーコードの読み取り操作が必要であると解する理由はない。 そうすると、看護師が患者バーコードを確認し、患者情報を閲覧することを前提として、【0029】の「所定の操作」につき「看護師バーコードの読取りを含む」との構成を付加して認定する必要はなく、原告の上記主 張は理由がない。 一致点及び相違点の認定の誤りについてア本件発明1に係る請求項1には、「患者の医療情報」を確認する主体が患者であるか看護師等の医療従事者であるかについての特定はない。そうすると、本件発明1と甲1発明1との対比判断するに当たり、本件発明1に おける「患者の医療情報」を確認する主体が患者 る主体が患者であるか看護師等の医療従事者であるかについての特定はない。そうすると、本件発明1と甲1発明1との対比判断するに当たり、本件発明1に おける「患者の医療情報」を確認する主体が患者であることを前提として、 甲1発明1との技術的思想が異なる旨の原告の主張は理由がない。 これを前提に、本件発明1と甲1発明1の対比判断をすると、以下のとおりである。 甲1発明1の「第1の患者」、「第1の患者を特定する第1のバーコードデータ」、「病室液晶ナースコール子機2a」は、本件発明1の「患者」、 「患者を識別するための第1患者識別情報」、「端末装置」にそれぞれ該当し、甲1発明1の「第1の患者を特定する第1の患者のバーコードデータを病室液晶ナースコール子機2aから取得」することは、本件発明1(構成要件A1)の「患者を識別するための第1の患者を識別するための第1の患者識別情報を端末装置より取得する第1取得部」に相当す る。 甲1発明1のナースコール用パーソナルコンピュータ7は、病室液晶ナースコール子機2aから取得した第1のバーコードデータと、第1の患者のバーコードデータが一致すると、両者のバーコードデータが一致した旨の一致信号を病室液晶ナースコール子機2aに伝送するもので あり、同コンピュータ内には、第1の患者のバーコードデータをあらかじめ記憶し、また、病室から伝送されてきた第1のバーコードデータと記憶された第1の患者のバーコードデータが一致するかどうかの照合手段を備えているといえるから、甲1発明1の「第1の患者のバーコードデータ」は、本件発明1(構成要件B1)の「患者を識別する情報と してあらかじめ記憶された第2患者識別情報」に相当し、甲1発明1の上記照合手段は、本件発明1(構成要件B 第1の患者のバーコードデータ」は、本件発明1(構成要件B1)の「患者を識別する情報と してあらかじめ記憶された第2患者識別情報」に相当し、甲1発明1の上記照合手段は、本件発明1(構成要件B1)の「前記第1患者識別情報と、患者を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致するか否かを判定する第1判定部」に相当する。 甲1発明1の看護師等が所定の操作を行うことにより病室液晶ナー スコール子機2aに伝送される「第1の患者に係る患者用カルテ、治療 計画および食事制限などの第1の患者情報」は、本件発明1の「患者の医療情報」に相当するものである。そうすると、甲1発明1の「第1の病室液晶ナースコール子機2aの表示部の患者チェック欄21にチェックマークが付された状態において、・・・第1の患者に係る・・・第1の患者情報を伝送し」は、本件発明1が患者を識別する第1患者識別情 報と患者を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致すると判定したときにその患者に対応する患者の医療情報を端末装置に出力するのに対し、甲1発明1では、端末に出力される患者情報が第1の患者のバーコードに対応しているかは必ずしも定かではない点(相違点1-1)があるものの、本件発明1の「前記第1判定 部が一致すると判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報を、前記端末装置へ出力する第1出力部と、」(構成要件C1)に相当する。 甲1発明1は、付加機能として、病室液晶ナースコール子機2aにおいて、第1の患者が担持するバーコードを読み取り、さらに、看護師が 担持し自己を特定する専用のバーコードをパスワードとして読み取ることにより、看護師は、病室液晶ナースコール子機2aを操作して、第1の患者の 者が担持するバーコードを読み取り、さらに、看護師が 担持し自己を特定する専用のバーコードをパスワードとして読み取ることにより、看護師は、病室液晶ナースコール子機2aを操作して、第1の患者の体温等を記録する構成を備えている。 ここで、甲1発明1の看護師が自己を特定する専用のバーコードは、看護師を識別する情報であるといえるから、本件発明1の「看護師・・・ を識別する」ための「第1医師等識別情報」に相当するものであり、また、看護師バーコードを病室液晶ナースコール子機2aで読み取るものであるから、本件発明1の「第1医師等識別情報を前記端末装置から取得する」(構成要件D1)に相当するといえる。ただし、本件発明1は、患者を識別するための第1患者識別情報を端末装置から取得したこと を、看護師を識別するための第1医師等識別情報を端末装置から取得す る条件としているのに対し、甲1発明1は、そうした条件としているかどうか定かではない点で相違する(相違点1-2)。 続けて、甲1発明1では、看護師が担持し自己を特定する専用のバーコードを端末装置である病室液晶ナースコール子機2aで読み取った後、同子機2aを操作して第1の患者の体温を記録し、ナースコール用 パーソナルコンピュータ7に記録データを伝送するものであり、ナースコール用パーソナルコンピュータ7に看護師が記録した患者情報を伝送するためには、同コンピュータ7で「前記第1医師等識別情報と、看護師・・・を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2医師等識別情報とが一致するか否か」を判定して行われることは、技術常識(この 点は、原告も明示的に争うものではない)であり、本件発明1の構成要件E1に相当するといえる。 さらに、甲1発明1は、上記のとおり、看護師を 否か」を判定して行われることは、技術常識(この 点は、原告も明示的に争うものではない)であり、本件発明1の構成要件E1に相当するといえる。 さらに、甲1発明1は、上記のとおり、看護師を識別する情報とあらかじめ記憶された看護師識別情報とが一致すると判定した場合に、看護師が端末装置である病室液晶ナースコール子機2aを操作して、患者の 体温等を記録し、そのデータをナースコール用パーソナルコンピュータ7に伝送するところ、看護師が患者の体温を記録してそのデータを同コンピュータ7に伝送するためには、パーソナルコンピュータ7からその患者に対応する医療情報が病室液晶ナースコール子機2aに出力され、看護師が閲覧することができるようになっていることは当然の前提と なっているものと解される。そうすると、甲1発明1の「第1の患者の体温や脈拍などを記録」する画面は、本件発明1の「前記看護師・・・が必要とする医療情報を含む表示画面」に相当し、上記のとおり甲1発明1において当然の前提となっている、看護師を識別する情報とあらかじめ記憶された看護師識別情報が一致すると判定した場合に、第1の患 者の体温等を記録する画面を病室液晶ナースコール子機2aに伝送す る手段は、本件発明1(構成要件F1)の「前記第2判定部が一致すると判定した場合に、」「第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師・・・が必要とする医療情報を含む表示画面を、前記端末装置へ出力する第2出力部と、」に相当する。 そして、甲1発明1の「ナースコール用パーソナルコンピュータ7」 は、本件発明1の「情報処理装置」(構成要件G1)に相当する。 以上によれば、本件審決が認定した一致点及び相違点の認定に誤りはない。 イこれに対し、原 ルコンピュータ7」 は、本件発明1の「情報処理装置」(構成要件G1)に相当する。 以上によれば、本件審決が認定した一致点及び相違点の認定に誤りはない。 イこれに対し、原告は、本件発明1と甲1発明1との相違点は相違点AないしCであると主張するが、以下のとおり理由がない。 相違点A本件発明1は、第1取得部による第1患者識別情報の取得のための操作を誰が行うのかについては規定していないことは前示のとおりであり、本件発明1が患者識別情報の判定を条件として患者の医療情報を患者に提供するものであることを相違点とする原告の主張は理由がない。 また、甲1発明が看護師バーコードの判定を条件として患者の医療情報を看護師に提供するものであるとの主張についても、甲1発明1において患者の医療情報の閲覧主体を看護師に限定する必要がないことは前示のとおりである。 相違点B 甲第1号証の「発明の詳細な説明」には、発明の実施形態に関し、【0018】ないし【0029】までの構成に加え、「次に、本発明のナースコール装置の付加機能について説明する。」(【0030】)とあり、「第1の付加機能」(【0031】から「第5の付加機能」(【0036】)まで「付加機能」としてそれぞれ説明されており、それぞれが上記構成に加えて 選択可能な「付加機能」として記載されているものと理解することがで きるところ、甲1発明1は、ナースコール装置の付加機能については「第1の付加機能」(【0031】の記載から認定されたものであるから、これとは異なる【0033】の「第3の付加機能」に関する記載を理由として甲1発明1の要旨認定をするのは誤りである。また、甲1発明1は、患者チェック欄21にチェックマークが付 定されたものであるから、これとは異なる【0033】の「第3の付加機能」に関する記載を理由として甲1発明1の要旨認定をするのは誤りである。また、甲1発明1は、患者チェック欄21にチェックマークが付された状態で看護師等が所定 の操作を行うと、患者用カルテ等がパーソナルコンピュータ7から伝送されて端末装置に表示されるものであり、「チェックマークが付された状態」は、患者バーコードの判定が行われているものと解されるため、甲1発明1が患者バーコートの判定を行なわずに患者情報の閲覧を行うことを相違点として挙げるのは誤りである。 相違点C本件発明1では、患者を識別するための第1患者識別情報と患者を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致するか否か判定する第1判定部において一致すると判定された場合に、看護師等を識別する第1医師等識別情報と、あらかじめ記憶された第2医師 等識別情報とが一致するか否か判定することが行われるのに対し、甲1発明1は、看護師が担持するバーコードをパスワードとして読み取る条件が、本件発明1における第1判定部で一致すると判定された場合であるか否か定かではない点で相違する(相違点1-2)ものであり、相違点Cは、相違点1-2と実質的には同旨のことをいうものである。 ウ以上によれば、本件審決が認定した一致点及び相違点の認定に誤りはないから、原告が主張する取消事由2-1は理由がない。 5 取消事由2-2(甲1発明1と本件発明2ないし7の一致点及び相違点の認定の誤り)原告は、前記第3の3のとおり、本件審決が、本件発明2ないし7の進歩 性を判断するに当たり、甲1発明1との相違点として相違点1-1、1-2等 があることを前提と 定の誤り)原告は、前記第3の3のとおり、本件審決が、本件発明2ないし7の進歩 性を判断するに当たり、甲1発明1との相違点として相違点1-1、1-2等 があることを前提として判断している点に関して、相違点1-1、1-2の認定に誤りがあり、こうした一致点及び相違点の認定の誤りは本件発明2ないし7の進歩性の判断の結論に影響を及ぼすことから、本件審決の判断は誤りである旨主張するが、前記4のとおり、本件審決の一致点及び相違点の認定に誤りはないから、原告の主張は理由がない。 したがって、原告が主張する取消事由2-2は理由がない。 6 取消事由2-3(甲1発明2と本件発明8ないし10の一致点及び相違点の認定の誤り) 原告は、前記第3の4アのとおり、本件審決が認定した甲1発明2について、「第1の病室液晶ナースコール子機2aの表示部の患者のチェック欄 21にチェックマークが付された状態において、看護師などが看護師バーコードの読取りを含む所定の操作を行うと、表示部に、第1の患者に係る患者用カルテ、治療計画および食事制限などの第1の患者情報が表示され」(下線部分が本件審決の判断と異なる点である。)と認定されるべきである旨主張するが、前記4のとおり、看護師が、患者バーコードを確認し、患者情報 を閲覧することを前提として、甲第1号証の【0029】の「所定の操作」につき「看護師バーコードの読取りを含む」との構成を付加して認定する必要はなく、原告の上記主張は理由がない。 したがって、本件審決が認定した甲1発明2の認定に誤りはない。 原告は、前記第3の4イのとおり、本件発明8の進歩性を判断するに当 たり、甲1発明2との相違点に関して相違点8-1、8-2があることを前提とし 定した甲1発明2の認定に誤りはない。 原告は、前記第3の4イのとおり、本件発明8の進歩性を判断するに当 たり、甲1発明2との相違点に関して相違点8-1、8-2があることを前提として判断している点に関し、本件審決が認定した相違点8-1、8-2は実質的には相違点1-1、1-2と同じであり、本件審決の一致点及び相違点の認定に誤りがあり、こうした誤りは本件発明8の進歩性の判断の結論に影響を及ぼす旨主張するが、前記4において判示したところに照らせば、 甲1発明2との関係においても本件審決の一致点及び相違点の認定に誤りが ないことは明らかであるから、原告の主張は理由がない。 また、原告は、前記第3の4ウのとおり、本件発明9及び10の進歩性を判断するに当たり、甲1発明2との相違点に関し、実質的な相違点は相違点8-1、8-2と同じであることを前提として判断している点に関し、本件審決が認定した相違点8-1、8-2は実質的には相違点1-1、1-2 と同じであり、本件審決の一致点及び相違点の認定に誤りがあり、こうした誤りは本件発明9及び10の進歩性の判断の結論に影響を及ぼす旨主張するが、本件発明8との関係において前示したとおり、本件審決の一致点及び相違点の認定に誤りはないから、本件発明9及び10との関係においても、原告の主張は理由がない。 したがって、原告が主張する取消事由2-3は理由がない。 7 結論以上によれば、原告主張の取消事由はいずれも理由がなく、本件審決を取り消すべき違法は認められないから、原告の請求は棄却されるべきものである。 よって、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官 られないから、原告の請求は棄却されるべきものである。 よって、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官 菅野雅之 裁判官 中村恭 裁判官岡山忠広 (別紙1) 1 本件訂正前の請求項2ないし10【請求項2】前記第1出力部は、前記第1判定部が一致すると判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者に対する処置の予定情報を、前記端末装置へ出力する請求項 1に記載の情報処理装置。 【請求項3】前記第1出力部は、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報および予定情報から生成された、前記患者に対する処置の経過および予定の少なくともいずれかを時系列に示すクリニカルパス画面を、さらに前記端末装置へ出力する請求項2 に記載の情報処理装置。 【請求項4】前記第2出力部は、前記第2判定部が前記第1医師等識別情報が看護師を識別する看護師識別情報であると判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の状態に関する状態情報の履歴である看護支援記録を含む看護師用画面を、前記端末 装置へ出力する請求項1乃至3のいずれか1項に記載の情報処理装置。 【請求項5】前記第2出力部は、前記第2判定部が前記第1医師等識別情報が医師を識別する医師識別情報であると判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者を撮像した検査画像を含む医師用画面を、前記端 項5】前記第2出力部は、前記第2判定部が前記第1医師等識別情報が医師を識別する医師識別情報であると判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者を撮像した検査画像を含む医師用画面を、前記端末装置へ出力する請求項1乃至3のいず れか1項に記載の情報処理装置。 【請求項6】患者を識別するための第1患者識別情報を端末装置より取得する第1取得ステップと、前記第1患者識別情報と、患者を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2 患者識別情報とが一致するか否かを判定する第1判定ステップと、 前記第1判定ステップにおいて一致すると判定された場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報を、前記端末装置へ出力する第1出力ステップと、前記第1判定ステップにおいて一致すると判定された場合に、看護師または医師を識別するための第1医師等識別情報を前記端末装置から取得する第2取得ステップと、 前記第1医師等識別情報と、看護師または医師を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2医師等識別情報とが一致するか否か判定する第2判定ステップと、前記第2判定ステップにおいて一致すると判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を、前記端末装置へ出力する第2出力ステップと、 を含む情報処理方法。 【請求項7】患者を識別するための第1患者識別情報を端末装置より取得する第1取得ステップと、前記第1患者識別情報と、患者を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2 患者識別情報とが一致するか否かを判定する第1判定ステップと、前記第1判定ステップにおいて一致すると判定された場合、前記第2 識別情報と、患者を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2 患者識別情報とが一致するか否かを判定する第1判定ステップと、前記第1判定ステップにおいて一致すると判定された場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報を、前記端末装置へ出力する第1出力ステップと、前記第1判定ステップにおいて一致すると判定された場合に、看護師または医師を識別するための第1医師等識別情報を前記端末装置から取得する第2取得ステッ プと、前記第1医師等識別情報と、看護師または医師を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2医師等識別情報とが一致するか否か判定する第2判定ステップと、前記第2判定ステップにおいて一致すると判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報 を含む表示画面を、前記端末装置へ出力する第2出力ステップと、 をコンピュータに実行させる情報処理プログラム。 【請求項8】患者を識別するための第1患者識別情報を取得する第1取得部と、前記第1取得部で取得した前記第1患者識別情報を情報処理装置に送信する第1送信部と、 前記第1患者識別情報とあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報を前記情報処理装置から受信し、表示する第1表示部と、前記患者の医療情報が前記第1表示部に表示された場合に、看護師または医師を識別す るための第1医師等識別情報を取得する第2取得部と、前記第2取得部で取得した前記第1医師等識別情報を前記情報処理装置に送信する第2送信部と、前記第2取得部で取得した前記第1医師等識別情報 ための第1医師等識別情報を取得する第2取得部と、前記第2取得部で取得した前記第1医師等識別情報を前記情報処理装置に送信する第2送信部と、前記第2取得部で取得した前記第1医師等識別情報とあらかじめ記憶された第2医師等識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合、前記第2患者識 別情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を前記情報処理装置から受信し、表示する第2表示部と、を備える端末装置。 【請求項9】患者を識別するための第1患者識別情報を取得する第1取得ステップと、 前記第1取得ステップにおいて取得した前記第1患者識別情報を情報処理装置に送信する第1送信ステップと、前記第1患者識別情報とあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報を前記情報処理装置から受信し、表示部に表示する第1表示ステップと、 前記医療情報が前記表示部に表示された場合に、看護師または医師を識別するた めの第1医師等識別情報を取得する第2取得ステップと、前記第2取得ステップにおいて取得した前記第1医師等識別情報を前記情報処理装置に送信する第2送信ステップと、前記第1医師等識別情報とあらかじめ記憶された第2医師等識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医 療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を前記情報処理装置から受信し、前記表示部に表示する第2表示ステップと、を含む端末装置の制御方法。 【請求項10】患者を識別するための第1患者識別情報を取得す る医療情報を含む表示画面を前記情報処理装置から受信し、前記表示部に表示する第2表示ステップと、を含む端末装置の制御方法。 【請求項10】患者を識別するための第1患者識別情報を取得する第1取得ステップと、 前記第1取得ステップにおいて取得した前記第1患者識別情報を情報処理装置に送信する第1送信ステップと、前記第1患者識別情報とあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報を前記情報処理装置から受信し、表示部に表示する第1表示ステップと、 前記医療情報が前記表示部に表示された場合に、看護師または医師を識別するための第1医師等識別情報を取得する第2取得ステップと、前記第2取得ステップにおいて取得した前記第1医師等識別情報を前記情報処理装置に送信する第2送信ステップと、前記第1医師等識別情報とあらかじめ記憶された第2医師等識別情報とが一致す ると前記情報処理装置が判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を前記情報処理装置から受信し、前記表示部に表示する第2表示ステップと、をコンピュータに実行させる端末装置の制御プログラム。 2 本件訂正後の請求項2ないし10 【請求項2】 前記第1出力部は、前記第1判定部が一致すると判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者に対する処置の予定情報を、前記端末装置へ出力する請求項1に記載の情報処理装置。 【請求項3】前記第1出力部は、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報および予定 情報から生成された、前記患者に対する処置の経過および 装置へ出力する請求項1に記載の情報処理装置。 【請求項3】前記第1出力部は、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報および予定 情報から生成された、前記患者に対する処置の経過および予定の少なくともいずれかを時系列に示すクリニカルパス画面を、さらに前記端末装置へ出力する請求項2に記載の情報処理装置。 【請求項4】前記第2出力部は、前記第2判定部が前記第1看護師等識別情報が看護師を識別 する看護師識別情報であると判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の状態に関する状態情報の履歴である看護支援記録を含む看護師用画面を、前記端末装置へ出力する請求項1乃至3のいずれか1項に記載の情報処理装置。 【請求項5】前記第3出力部は、前記第3判定部が一致すると判定した場合、前記第2患者識 別情報に対応する患者を撮像した検査画像を含む前記医師専用画面を、前記端末装置へ出力する請求項1乃至3のいずれか1項に記載の情報処理装置。 【請求項6】患者を識別するための第1患者識別情報を端末装置より取得する第1取得ステップと、 前記第1患者識別情報と、患者を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致するか否かを判定する第1判定ステップと、前記第1判定ステップにおいて一致すると判定された場合に、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報として前記患者の一日の予定、前記患者に対する注意メッセージ、リハビリ情報、投薬情報、検査情報、手術情報、及び処置情報の少 なくともいずいれか1つを前記患者が自ら確認するための患者用画面を、前記端末 装置へ出力する第1出力ステップと、前記第1判定ステップにおいて一致すると判定された場合に、看護師または医師を識別するため 1つを前記患者が自ら確認するための患者用画面を、前記端末 装置へ出力する第1出力ステップと、前記第1判定ステップにおいて一致すると判定された場合に、看護師または医師を識別するための第1看護師等識別情報を、前記患者用画面が表示された前記端末装置から取得する第2取得ステップと、前記第1看護師等識別情報と、看護師または医師を識別する情報としてあらかじ め記憶された第2看護師等識別情報とが一致するか否か判定する第2判定ステップと、前記第2判定ステップにおいて一致すると判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を、前記端末装置へ出力する第2出力ステップと、 前記第1判定ステップにおいて一致すると判定された場合に、医師を識別するための第1医師識別情報を前記端末装置から取得する第3取得ステップと、前記第1医師識別情報と、医師を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2医師識別情報とが一致するか否か判定する第3判定ステップと、前記第3判定ステップにおいて一致すると判定した場合に、医師専用画面を前記 端末装置へ出力する第3出力ステップと、を含む情報処理方法。 【請求項7】患者を識別するための第1患者識別情報を端末装置より取得する第1取得ステップと、 前記第1患者識別情報と、患者を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致するか否かを判定する第1判定ステップと、前記第1判定ステップにおいて一致すると判定された場合に、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報として前記患者の一日の予定、前記患者に対する注意メッセージ、リハビリ情報、投薬情報、検査情報、手術情報、 判定ステップにおいて一致すると判定された場合に、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報として前記患者の一日の予定、前記患者に対する注意メッセージ、リハビリ情報、投薬情報、検査情報、手術情報、及び処置情報の少 なくともいずいれか1つを前記患者が自ら確認するための患者用画面を、前記端末 装置へ出力する第1出力ステップと、前記第1判定ステップにおいて一致すると判定された場合に、看護師または医師を識別するための第1看護師等識別情報を、前記患者用画面が表示された前記端末装置から取得する第2取得ステップと、前記第1看護師等識別情報と、看護師または医師を識別する情報としてあらかじ め記憶された第2看護師等識別情報とが一致するか否か判定する第2判定ステップと、前記第2判定ステップにおいて一致すると判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を、前記端末装置へ出力する第2出力ステップと、 前記第1判定ステップにおいて一致すると判定された場合に、医師を識別するための第1医師識別情報を前記端末装置から取得する第3取得ステップと、前記第1医師識別情報と、医師を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2医師識別情報とが一致するか否か判定する第3判定ステップと、前記第3判定ステップにおいて一致すると判定した場合に、医師専用画面を前記 端末装置へ出力する第3出力ステップと、をコンピュータに実行させる情報処理プログラム。 【請求項8】患者を識別するための第1患者識別情報を取得する第1取得部と、前記第1取得部で取得した前記第1患者識別情報を情報処理装置に送信する第1 送信部と、前記第1患者識 請求項8】患者を識別するための第1患者識別情報を取得する第1取得部と、前記第1取得部で取得した前記第1患者識別情報を情報処理装置に送信する第1 送信部と、前記第1患者識別情報とあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合に、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報として前記患者の一日の予定、前記患者に対する注意メッセージ、リハビリ情報、投薬情報、検査情報、手術情報、及び処置情報の少なくともいずいれか1つを 前記患者が自ら確認するための患者用画面を前記情報処理装置から受信し、表示す る第1表示部と、前記患者の医療情報が前記第1表示部に表示された場合に、看護師または医師を識別するための第1看護師等識別情報を取得する第2取得部と、前記第2取得部で取得した前記第1看護師等識別情報を前記情報処理装置に送信する第2送信部と、 前記第2取得部で取得した前記第1看護師等識別情報とあらかじめ記憶された第2看護師等識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合に、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を前記情報処理装置から受信し、表示する第2表示部と、 前記患者の医療情報が前記第1表示部に表示された場合に、医師を識別するための第1医師識別情報を取得する第3取得部と、前記第3取得部で取得した前記第1医師識別情報を前記情報処理装置に送信する第3送信部と、前記第3取得部で取得した前記第1医師識別情報とあらかじめ記憶された第2 医師識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合に、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前記医師が必要とする医療 取得した前記第1医師識別情報とあらかじめ記憶された第2 医師識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合に、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前記医師が必要とする医療情報を含む医師専用画面を前記情報処理装置から受信し、表示する第3表示部と、を備える端末装置。 【請求項9】 患者を識別するための第1患者識別情報を取得する第1取得ステップと、前記第1取得ステップにおいて取得した前記第1患者識別情報を情報処理装置に送信する第1送信ステップと、前記第1患者識別情報とあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合に、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療 情報として前記患者の一日の予定、前記患者に対する注意メッセージ、リハビリ情 報、投薬情報、検査情報、手術情報、及び処置情報の少なくともいずいれか1つを前記患者が自ら確認するための患者用画面を前記情報処理装置から受信し、表示部に表示する第1表示ステップと、前記医療情報が前記表示部に表示された場合に、看護師または医師を識別するための第1看護師等識別情報を取得する第2取得ステップと、 前記第2取得ステップにおいて取得した前記第1看護師等識別情報を前記情報処理装置に送信する第2送信ステップと、前記第1看護師等識別情報とあらかじめ記憶された第2看護師等識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合に、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画 面を前記情報処理装置から受信し、前記表示部に表示する第2表示ステップと、前記患者の医療情報が前記表示部に表示された場合に、医師を識別するための第1医 医師が必要とする医療情報を含む表示画 面を前記情報処理装置から受信し、前記表示部に表示する第2表示ステップと、前記患者の医療情報が前記表示部に表示された場合に、医師を識別するための第1医師識別情報を取得する第3取得ステップと、前記第3取得ステップにおいて取得した前記第1医師識別情報を前記情報処理装置に送信する第3送信ステップと、 前記第3取得ステップにおいて取得した前記第1医師識別情報とあらかじめ記憶された第2医師識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合に、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前記医師が必要とする医療情報を含む医師専用画面を前記情報処理装置から受信し、表示する第3表示ステップと、 を含む端末装置の制御方法。 【請求項10】患者を識別するための第1患者識別情報を取得する第1取得ステップと、前記第1取得ステップにおいて取得した前記第1患者識別情報を情報処理装置に送信する第1送信ステップと、 前記第1患者識別情報とあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致すると 前記情報処理装置が判定した場合に、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報として前記患者の一日の予定、前記患者に対する注意メッセージ、リハビリ情報、投薬情報、検査情報、手術情報、及び処置情報の少なくともいずいれか1つを前記患者が自ら確認するための患者用画面を前記情報処理装置から受信し、表示部に表示する第1表示ステップと、 前記医療情報が前記表示部に表示された場合に、看護師または医師を識別するための第1看護師等識別情報を取得する第2取得ステップと、前記第2取得ステップにおいて取得した前記第1看護師等識別情報を前記情報処理装置に送信する第2送信ステッ に、看護師または医師を識別するための第1看護師等識別情報を取得する第2取得ステップと、前記第2取得ステップにおいて取得した前記第1看護師等識別情報を前記情報処理装置に送信する第2送信ステップと、前記第1看護師等識別情報とあらかじめ記憶された第2看護師等識別情報とが一 致すると前記情報処理装置が判定した場合に、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を前記情報処理装置から受信し、前記表示部に表示する第2表示ステップと、前記患者の医療情報が前記表示部に表示された場合に、医師を識別するための第1医師識別情報を取得する第3取得ステップと、 前記第3取得ステップにおいて取得した前記第1医師識別情報を前記情報処理装置に送信する第3送信ステップと、前記第3取得ステップにおいて取得した前記第1医師識別情報とあらかじめ記憶された第2医師識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合に、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前記医師が必要とする医療情 報を含む医師専用画面を前記情報処理装置から受信し、表示する第3表示ステップと、をコンピュータに実行させる端末装置の制御プログラム。 (別紙2)本件明細書の記載事項(抜粋) 【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】本発明は、医療に関する医療情報の表示技術に関する。 【背景技術】【0002】従来、入院中の患者が自身に対して行われる処置、検査または手術等の医療情報を 知りたい場合、医療情報をピクトグラム等で表示した端末装置で確認することがある。この種の端末装置はデータを更新することで容易に 中の患者が自身に対して行われる処置、検査または手術等の医療情報を 知りたい場合、医療情報をピクトグラム等で表示した端末装置で確認することがある。この種の端末装置はデータを更新することで容易に表示内容を変更することができるため、紙等に比べて利便性が高いことから近年利用されている。 【0003】例えば、特許文献1には医療情報を医療用サーバから取得し、取得した医療情報に 基づいてピクトグラムを表示する端末装置が記載されている。 【先行技術文献】【特許文献】【0004】【特許文献1】 特開2015-18461号公報 【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【0005】しかし、特許文献1に開示された端末装置では、セキュリティを確保することが難しいという問題がある。 【0006】 一つの側面では、セキュリティを従来より向上させることができるプログラム等を提供することにある。 【課題を解決するための手段】【0007】上記目的を達成するため、本発明に係る情報処理装置は、 患者を識別するための第1患者識別情報を端末装置より取得する第1取得部と、前記第1患者識別情報と、患者を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致するか否かを判定する第1判定部と、前記第1判定部が一致すると判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報を、前記端末装置へ出力する第1出力部と、 前記第1判定部で一致すると判定された場合に、看護師または医師を識別するための第1医師等識別情報を前記端末装置から取得する第2取得部と、前記第1医師等識別情報と、看護師または医師を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2医師等識別 、看護師または医師を識別するための第1医師等識別情報を前記端末装置から取得する第2取得部と、前記第1医師等識別情報と、看護師または医師を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2医師等識別情報とが一致するか否か判定する第2判定部と、前記第2判定部が一致すると判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患 者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を、前記端末装置へ出力する第2出力部と、を備える。 【0008】上記目的を達成するため、本発明に係る情報処理方法は、 患者を識別するための第1患者識別情報を端末装置より取得する第1取得ステップと、前記第1患者識別情報と、患者を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致するか否かを判定する第1判定ステップと、前記第1判定ステップにおいて一致すると判定された場合、前記第2患者識別情 報に対応する患者の医療情報を、前記端末装置へ出力する第1出力ステップと、 前記第1判定ステップにおいて一致すると判定された場合に、看護師または医師を識別するための第1医師等識別情報を前記端末装置から取得する第2取得ステップと、前記第1医師等識別情報と、看護師または医師を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2医師等識別情報とが一致するか否か判定する第2判定ステップと、 前記第2判定ステップにおいて一致すると判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を、前記端末装置へ出力する第2出力ステップと、を含む。 【0009】 上記目的を達成するため、本発明に係る情報処理プログ 看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を、前記端末装置へ出力する第2出力ステップと、を含む。 【0009】 上記目的を達成するため、本発明に係る情報処理プログラムは、患者を識別するための第1患者識別情報を端末装置より取得する第1取得ステップと、前記第1患者識別情報と、患者を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致するか否かを判定する第1判定ステップと、 前記第1判定ステップにおいて一致すると判定された場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報を、前記端末装置へ出力する第1出力ステップと、前記第1判定ステップにおいて一致すると判定された場合に、看護師または医師を識別するための第1医師等識別情報を前記端末装置から取得する第2取得ステップと、 前記第1医師等識別情報と、看護師または医師を識別する情報としてあらかじめ記憶された第2医師等識別情報とが一致するか否か判定する第2判定ステップと、前記第2判定ステップにおいて一致すると判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を、前記端末装置へ出力する第2出力ステップと、 をコンピュータに実行させる。 【0010】上記目的を達成するため、本発明に係る端末装置は、患者を識別するための第1患者識別情報を取得する第1取得部と、前記第1取得部で取得した前記第1患者識別情報を情報処理装置に送信する第1送信部と、 前記第1患者識別情報とあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報 処理装置に送信する第1送信部と、 前記第1患者識別情報とあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報を前記情報処理装置から受信し、表示する第1表示部と、前記患者の医療情報が前記第1表示部に表示された場合に、看護師または医師を識別するための第1医師等識別情報を取得する第2取得部と、 前記第2取得部で取得した前記第1医師等識別情報を前記情報処理装置に送信する第2送信部と、前記第2取得部で取得した前記第1医師等識別情報とあらかじめ記憶された第2医師等識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医 療情報を含む表示画面を前記情報処理装置から受信し、表示する第2表示部と、を備える。 【0011】上記目的を達成するため、本発明に係る端末装置の制御方法は、患者を識別するための第1患者識別情報を取得する第1取得ステップと、 前記第1取得ステップにおいて取得した前記第1患者識別情報を情報処理装置に送信する第1送信ステップと、前記第1患者識別情報とあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報を前記情報処理装置から受信し、表示部に表示する第1表示ステップと、 前記医療情報が前記表示部に表示された場合に、看護師または医師を識別するた めの第1医師等識別情報を取得する第2取得ステップと、前記第2取得ステップにおいて取得した前記第1医師等識別情報を前記情報処理装置に送信する第2送信ステップと、 医師を識別するた めの第1医師等識別情報を取得する第2取得ステップと、前記第2取得ステップにおいて取得した前記第1医師等識別情報を前記情報処理装置に送信する第2送信ステップと、前記第1医師等識別情報とあらかじめ記憶された第2医師等識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医 療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を前記情報処理装置から受信し、前記表示部に表示する第2表示ステップと、を含む。 【0012】上記目的を達成するため、本発明に係る端末装置の制御プログラムは、 患者を識別するための第1患者識別情報を取得する第1取得ステップと、前記第1取得ステップにおいて取得した前記第1患者識別情報を情報処理装置に送信する第1送信ステップと、前記第1患者識別情報とあらかじめ記憶された第2患者識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情 報を前記情報処理装置から受信し、表示部に表示する第1表示ステップと、前記医療情報が前記表示部に表示された場合に、看護師または医師を識別するための第1医師等識別情報を取得する第2取得ステップと、前記第2取得ステップにおいて取得した前記第1医師等識別情報を前記情報処理装置に送信する第2送信ステップと、 前記第1医師等識別情報とあらかじめ記憶された第2医師等識別情報とが一致すると前記情報処理装置が判定した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を前記情報処理装置から受信し、前記表示部に表示する第2表示ステップと、 した場合、前記第2患者識別情報に対応する患者の医療情報のうち前記看護師または前記医師が必要とする医療情報を含む表示画面を前記情報処理装置から受信し、前記表示部に表示する第2表示ステップと、をコンピュータに実行させる。 【発明の効果】 【0013】患者の医療情報におけるセキュリティを従来より向上させることができる。【発明を実施するための形態】【0015】実施の形態1 以下本実施の形態を、図面を参照して説明する。図1は情報処理システムの概要を示す模式図である。図1に示す情報処理システムは、情報処理装置1と、医療用サーバ2と、端末装置3および電子カルテサーバ4とを備える。情報処理装置1、医療用サーバ2および端末装置3はインターネット、LAN(LocalAreaNetwork)または携帯電話網等の通信網N1により相互に接続されている。医療用サーバ2およ び電子カルテサーバ4はインターネット、LANまたは携帯電話網等の通信網N2により相互に接続されている。情報処理装置1は通信網N1を介して、医療用サーバ2および端末装置3との間で情報の送受信を行っている。医療用サーバ2は通信網N2を介して、電子カルテサーバ4との間で情報の送受信を行っている。なお、電子カルテサーバ4はセキュリティの観点から情報処理装置1および端末装置3と 通信網N1で接続されていない。本実施形態における電子カルテ421内の情報は例えばSS-MIX(StandardizedStructuredMedicalInformationeXchange)等のシステムを用いて送受信されている。 【0016】以下では情報処理システムの概要を説明する。電子カルテサーバ4は後述する電 子カルテ421を記 ormationeXchange)等のシステムを用いて送受信されている。 【0016】以下では情報処理システムの概要を説明する。電子カルテサーバ4は後述する電 子カルテ421を記憶する装置であり、例えばサーバコンピュータ等である。電子カルテサーバ4は医療用サーバ2へ電子カルテ421内に記憶された医療情報等を出力する。 【0017】医療用サーバ2は患者、看護師または医師(ユーザ)等を識別するためのID(識 別情報)および医療に関する医療情報等を記憶する装置であり、例えばサーバコン ピュータ等である。医療用サーバ2は電子カルテサーバ4から医療情報等を取得する。医療用サーバ2は取得した医療情報等をIDと関連付けて記憶する。医療用サーバ2はIDと関連付けて記憶した医療情報等を情報処理装置1へ出力する。 【0018】情報処理装置1は端末装置3に表示する画面等を生成する装置であり、例えばパ ーソナルコンピュータ等である。情報処理装置1はIDおよび医療情報等を医療用サーバ2から取得する。情報処理装置1はIDおよび医療情報等に基づいて医療情報を表示するための医療画面を生成する。情報処理装置1は生成した医療画面を端末装置3へ出力する。 【0019】 端末装置3は医療画面等を表示する装置であり、例えば、タブレット型コンピュータ、スマートフォン、PDA(PersonalDigitalAssistant)、携帯電話またはパーソナルコンピュータ等である。本実施形態における端末装置3はタブレット型コンピュータであるとして説明する。端末装置3は患者の手に巻かれたリストバンドに記載されたバーコードから認証処理を行う(詳しい記述は後述する)。端末装置3は認 証処理を行った後、情報処理装置1か ピュータであるとして説明する。端末装置3は患者の手に巻かれたリストバンドに記載されたバーコードから認証処理を行う(詳しい記述は後述する)。端末装置3は認 証処理を行った後、情報処理装置1から医療画面を取得する。端末装置3は取得した医療画面を表示する。患者は医療画面を確認することで自身に行われる医療行為等を知ることができる。 【0020】以下では情報処理システムの詳細を説明する。図2は情報処理装置1、医療用サー バ2、端末装置3および電子カルテサーバ4のハードウェア群を示すブロック図である。図2に示す情報処理装置1は、CPU(CentralProcessingUnit)11、記憶部12、RAM(記憶部)13、入力部14、表示部15、通信部16および計時部17を備える。 【0021】 CPU11は、バスを介してハードウェア各部と接続されている。CPU11は例 えば一もしくは複数のCPUまたはマルチコアCPU等を備える。CPU11は、記憶部12に記憶されたプログラム12Pに従いハードウェアの各部を制御する。 【0022】記憶部12は例えばハードディスクまたは大容量メモリ等である。記憶部12にはCPU11が処理を行う際に必要とする種々のデータおよびプログラム12Pを 格納する。RAM13は例えばSRAM(StaticRandomAccessMemory)等である。RAM13は、記憶部としても機能し、CPU11による各種プログラムの実行時に発生する種々のデータを一時的に記憶する。 【0023】入力部14はマウスまたはキーボード等の入力デバイスであり、受け付けた操作 情報をCPU11へ送信する。表示部15はCPU11から送信された画像データを表示する。表示部15は例 023】入力部14はマウスまたはキーボード等の入力デバイスであり、受け付けた操作 情報をCPU11へ送信する。表示部15はCPU11から送信された画像データを表示する。表示部15は例えば液晶画面である。通信部16は、例えば無線LANカードまたは携帯電話用通信モジュール等であり、通信網N1を介して各種情報を医療用サーバ2および端末装置3との間で送受信する。計時部17は、例えば現在の時点における時刻および年月日を計時し、CPU11の要求に従って、計時結 果をCPU11に出力する。 【0024】図2に示す医療用サーバ2は、CPU21、記憶部22、RAM23、入力部24、表示部25および通信部26を備える。医療用サーバ2は、CPU21、RAM23、入力部24および表示部25の構成は、情報処理装置1のCPU11、RAM 13、入力部14および表示部15の構成と同様であるため、簡潔のため記載を省略する。 【0025】記憶部22は例えばハードディスクまたは大容量メモリ等である。記憶部22にはCPU21が処理を行う際に必要とする種々のデータ、医療情報DB221、予 定情報DB222、検査情報DB223、手術情報DB224およびプログラム2 2Pを格納する。通信部26は、例えば無線LANカードまたは携帯電話用通信モジュール等であり、通信網N1を介して各種情報を情報処理装置1および端末装置3との間で送受信する。また通信部26は通信網N2を介して医療情報を電子カルテサーバ4との間で送受信する。 【0026】 図2に示す端末装置3は、CPU31、記憶部32、RAM33、入力部34、表示部35、通信部36および撮像部37を備える。端末装置3は、CPU31、RAM33および表示部35の構成は 】 図2に示す端末装置3は、CPU31、記憶部32、RAM33、入力部34、表示部35、通信部36および撮像部37を備える。端末装置3は、CPU31、RAM33および表示部35の構成は、情報処理装置1のCPU11、RAM13および表示部15の構成と同様であるため、簡潔のため記載を省略する。 【0027】 記憶部32は例えばハードディスクまたは大容量メモリ等である。記憶部32にはCPU31が処理を行う際に必要とする種々のデータ、およびプログラム32Pを格納する。入力部34はタッチパネル等の入力デバイスであり、受け付けた操作情報をCPU31へ出力する。また入力部34はタッチパネルへ入力を行う電子ペン等も含まれるものとする。通信部36は、例えば無線LANカードまたは携帯電 話用通信モジュール等であり、通信網N1を介して各種情報を情報処理装置1および医療用サーバ2との間で送受信する。撮像部37は例えばCCDカメラまたはCMOSカメラ等であり、CCDまたはCOMS等を介して入力された光信号を光電変換することにより画像データを取得する。 【0028】 図2に示す電子カルテサーバ4は、CPU41、記憶部42、RAM43、入力部44、表示部45および通信部46を備える。電子カルテサーバ4は、CPU41、RAM43、入力部44および表示部45の構成は、情報処理装置1のCPU11、RAM13、入力部14および表示部15の構成と同様であるため、簡潔のため記載を省略する。 【0029】 記憶部42は例えばハードディスクまたは大容量メモリ等である。記憶部42にはCPU41が処理を行う際に必要とする種々のデータ、電子カルテ421およびプログラム42Pを格納する。電子カルテ421には例えば、医 2は例えばハードディスクまたは大容量メモリ等である。記憶部42にはCPU41が処理を行う際に必要とする種々のデータ、電子カルテ421およびプログラム42Pを格納する。電子カルテ421には例えば、医療情報、医療行為を行う予定を示す予定情報、検査情報および手術情報等が含まれている。通信部46は、例えば無線LANカードまたは携帯電話用通信モジュール等であり、通信網 N2を介して電子カルテ421内の情報を医療用サーバ2との間で送受信する。 【0030】図3は医療情報DB221に格納されているデータの一例を示す図である。医療情報DB221は医療情報等を記憶するデータベースである。医療情報とは例えば、後述するリハビリ情報、薬情報、検査情報、手術情報、処置情報、注意メッセージ、 ピクトグラム、栄養指導およびバイタル等である。なお、医療情報とはこれらに限られず、医療に関する情報であれば含まれるものとする。医療情報DB221は患者ID列、リハビリ情報列、薬情報列、検査情報列、手術情報列、処置情報列、注意メッセージ列およびピクトグラム列等を備える。患者ID列には患者を識別するための患者IDが記憶される。リハビリ情報列には患者IDに対応づけて、リハビ リ内容を示すリハビリ情報が記憶される。薬情報列には薬の内容を示す薬情報が記憶される。 【0031】検査情報列には患者IDに対応づけて、検査の内容を示す検査情報が記憶される。 検査情報列には例えば、CT(ComputedTomography)検査、血液検査またはMRI (MagneticResonanceImaging)検査等が記憶される。手術情報列には手術の内容を示す手術情報が記憶される。手術情報列には例えば、開腹手術、開胸手術または開頭手術等が記憶される。処置情報列 ticResonanceImaging)検査等が記憶される。手術情報列には手術の内容を示す手術情報が記憶される。手術情報列には例えば、開腹手術、開胸手術または開頭手術等が記憶される。処置情報列には処置の内容を示す処置情報が記憶される。 処置情報列には例えば、止血処置、創傷処置または熱傷処置等が記憶される。止血処置とは包帯等で止血する処置である。創傷処置とは傷に対して縫合等を行う処置 である。熱傷処置とは熱傷に対して冷却等を行う処置である。注意メッセージ列に は患者に対する注意を示す注意メッセージが記憶される。ピクトグラム列には患者に対する医療行為を示すピクトグラムが記憶される。 【0032】医療情報DB221の記憶方法は以下の通りである。CPU21は医師または看護師等により入力部24で患者IDの入力を受け付ける。CPU21は受け付けた 患者IDを医療情報DB221に記憶する。CPU21は通信部26から医療情報の要求を電子カルテサーバ4へ出力する。CPU41は医療情報の要求を通信部46で電子カルテサーバ4から取得する。CPU41は電子カルテ421に記憶された医療情報を通信部46で医療用サーバ2へ出力する。CPU21は通信部26で医療情報を取得する。CPU21は医療情報DB221に患者IDと対応づけて医 療情報を記憶する。なお、医療情報DB221の各列は対応づけられている。 【0033】図4は予定情報DB222に格納されているデータの一例を示す図である。予定情報DB222は予定情報等を記憶するデータベースである。予定情報DB222は患者ID列、医療年月日列、医療時刻列および医療情報列等を備える。患者ID 列には患者IDが記憶される。医療年月日列には患者IDに対応づけて、医療行為を行う医療年 である。予定情報DB222は患者ID列、医療年月日列、医療時刻列および医療情報列等を備える。患者ID 列には患者IDが記憶される。医療年月日列には患者IDに対応づけて、医療行為を行う医療年月日が記憶される。医療時刻列には患者IDに対応づけて、医療行為を行う医療時刻が記憶される。医療情報列には患者IDに対応づけて、医療情報が記憶される。 【0034】 予定情報DB222の記憶方法は以下の通りである。CPU21は医師または看護師等により入力部24で患者IDの入力を受け付ける。CPU21は受け付けた患者IDを予定情報DB222に記憶する。CPU21は通信部26から予定情報の要求を電子カルテサーバ4へ出力する。CPU41は予定情報の要求を通信部46で電子カルテサーバ4から取得する。CPU41は電子カルテ421に記憶され た予定情報を通信部46で医療用サーバ2へ出力する。CPU21は通信部26で 予定情報を取得する。CPU21は予定情報DB222に患者IDと対応づけて予定情報を記憶する。なお、予定情報DB222の各列は対応づけられている。 【0035】図5は検査情報DB223に格納されているデータの一例を示す図である。検査情報DB223は検査情報等を記憶するデータベースである。検査情報DB223 は検査情報列、検査説明列、前日検査説明列および当日検査説明列を備える。検査情報列には検査情報が記憶される。検査説明列には検査説明が記憶される。検査説明とは患者に対して行われる全体的な検査の説明を示す検査説明メッセージである。 検査説明は例えば、検査の内容、検査の目的または危険性の説明等である。前日検査説明列には前日検査説明が記憶される。前日検査説明とは検査の前日に患者に対 して行われる医療行為の説明 ージである。 検査説明は例えば、検査の内容、検査の目的または危険性の説明等である。前日検査説明列には前日検査説明が記憶される。前日検査説明とは検査の前日に患者に対 して行われる医療行為の説明を示す前日検査説明メッセージである。前日検査説明は例えば、検査の前日に摂る食事の内容、与えられる薬の内容または一般的な注意等である。当日説明列には当日検査説明が記憶される。当日検査説明とは検査の当日に患者に対して行われる医療行為の説明を示す当日検査説明メッセージである。 当日検査説明は、例えば検査の当日に摂る食事の内容、与えられる薬の内容、着る 服装または一般的な注意等である。なお、検査説明、前日検査説明および当日検査説明はメッセージに限られず、画像または音声等でもよい。 【0036】検査情報DB223の記憶方法は以下の通りである。CPU21は通信部26から検査情報の要求を電子カルテサーバ4へ出力する。CPU41は検査情報等の要 求を通信部46で電子カルテサーバ4から取得する。CPU41は電子カルテ421に記憶された検査情報等を通信部46で医療用サーバ2へ出力する。CPU21は通信部26で検査情報等を取得する。CPU21は検査情報DB223に検査情報等を記憶する。なお、検査情報DB223の各列は対応づけられている。 【0037】 図6は手術情報DB224に格納されているデータの一例を示す図である。手術 情報DB224は手術情報等を記憶するデータベースである。手術情報DB224は手術情報列、手術説明列、手術説明フラグ列、前日手術説明列、前日手術説明フラグ列、当日手術説明列、当日手術説明フラグ列、後日手術説明列、後日手術説明フラグ列および同意フラグ列を備える。手術情報列には手術情報が記憶される。 【003 ラグ列、前日手術説明列、前日手術説明フラグ列、当日手術説明列、当日手術説明フラグ列、後日手術説明列、後日手術説明フラグ列および同意フラグ列を備える。手術情報列には手術情報が記憶される。 【0038】 手術説明列には手術説明が記憶される。手術説明とは患者に対して行われる全体的な手術の説明を示す手術説明メッセージである。手術説明メッセージは例えば、予定している手術の名称および方法、予想される合併症、偶発症または危険性、予定している手術により期待される効果、受けていない場合に予想される症状の推移、可能な他の治療法または実施中に緊急処置を行う必要が生じた場合の処置等である。 手術説明フラグ列には手術説明メッセージを表示したか否かを示す手術説明フラグが記憶される。前日手術説明列には前日手術説明が記憶される。前日手術説明とは手術の前日に患者に対して行われる医療行為の説明を示す前日手術説明メッセージである。前日手術説明メッセージは例えば、手術の前日に行われる検査の内容、摂る食事の内容、与えられる薬の内容、行われる処置の内容または一般的な注意等で ある。前日手術説明フラグ列には前日手術説明メッセージを表示したか否かを示す前日手術説明フラグが記憶される。 【0039】当日手術説明列には当日手術説明が記憶される。当日手術説明とは手術の当日に患者に対して行われる医療行為の説明を示す前日手術説明メッセージである。当日 手術説明は例えば手術全体の流れ、手術の注意点、手術の当日に摂る食事の内容、与えられる薬の内容または一般的な注意等である。当日手術説明フラグ列には当日手術説明メッセージを表示したか否かを示す当日手術説明フラグが記憶される。後日手術説明列には後日手術説明が記憶される。後日手術説明とは手術の後日に患者に対して行 である。当日手術説明フラグ列には当日手術説明メッセージを表示したか否かを示す当日手術説明フラグが記憶される。後日手術説明列には後日手術説明が記憶される。後日手術説明とは手術の後日に患者に対して行われる医療行為の説明を示す前日手術説明メッセージである。後日手術 説明は例えば、手術の後日に行われるリハビリ、行われる検査の内容、摂る食事の 内容、与えられる薬の内容、行われる処置の内容または一般的な注意等である。後日手術説明フラグ列には後日手術説明メッセージを表示したか否かを示す後日手術説明フラグが記憶される。同意フラグ列には手術の実施を同意したか否かを示す同意フラグが記憶される。 【0040】 手術説明フラグ、前日手術説明フラグ、当日手術説明フラグおよび後日手術説明フラグの夫々がTRUEの場合、手術説明、前日手術説明、当日手術説明および後日手術説明の夫々を表示したことを示す。手術説明フラグ、前日手術説明フラグ、当日手術説明フラグおよび後日手術説明フラグの夫々がFALSEの場合、手術説明、前日手術説明、当日手術説明および後日手術説明の夫々を表示していないことを示 す。同意フラグがTRUEの場合、手術の実施を同意したことを示す。同意フラグがFALSEの場合、手術の実施を同意しなかったことを示す。なお、同意フラグがTRUEの場合を同意情報とする。 【0041】手術説明フラグ、前日手術説明フラグ、当日手術説明フラグ、後日手術説明フラグ および同意フラグは初期状態でFALSEに設定されている。なお、手術説明、前日手術説明、当日手術説明および後日手術説明はメッセージに限られず、画像または音声等でもよい。 【0042】手術情報DB224の記憶方法は以下の通りである。CPU21は通信部26か 日手術説明、当日手術説明および後日手術説明はメッセージに限られず、画像または音声等でもよい。 【0042】手術情報DB224の記憶方法は以下の通りである。CPU21は通信部26か ら手術情報等の要求を電子カルテサーバ4へ出力する。CPU41は手術情報等の要求を通信部46で電子カルテサーバ4から取得する。CPU41は電子カルテ421に記憶された手術情報等を通信部46で医療用サーバ2へ出力する。CPU21は通信部26で手術情報等を取得する。CPU21は手術情報DB224に手術情報等を記憶する。また同意フラグ列にはあらかじめFALSEが設定されている。 なお、手術情報DB224の各列は対応づけられている。 【0043】図7は患者の医療情報を表示するための患者用画面5を説明する説明図である。 図7に示すように、患者用画面5は右部に設けられた医療情報表示欄50と、医療情報表示欄50の下部に設けられた切り替えボタン54と、医療情報表示欄50の左上部に設けられた年月日欄55とを備える。医療情報表示欄50は左部に設けら れた予定欄51と、右部に設けられた注意欄52と、予定欄51および注意欄52の下部に設けられたピクトグラム欄53とを備える。 【0044】医療情報表示欄50は患者の医療情報を表示するための欄である。予定欄51は今日の1日の予定を表示するための欄である。注意欄52は患者に対する注意メッ セージを表示するための欄である。ピクトグラム欄53はピクトグラムを表示するための欄である。切り替えボタン54は画面を切り替えるためのボタンである。切り替えボタン54はリハ、与薬、検査、手術および処置ボタンを備える。年月日欄55は現在の年月日を表示する欄である。リハボタンとは患者のリハビリに関する情 54は画面を切り替えるためのボタンである。切り替えボタン54はリハ、与薬、検査、手術および処置ボタンを備える。年月日欄55は現在の年月日を表示する欄である。リハボタンとは患者のリハビリに関する情報を表示する画面に切り替えるボタンである。与薬ボタンは患者に与える薬を表 示するための画面に切り替えるボタンである。検査ボタンは患者に行う検査を表示するための検査表示画面6に切り替えるボタンである。手術ボタンは患者に行う手術に関する説明を表示するための手術表示画面(説明画面)7に切り替えるボタンである。処置ボタンは患者に行う処置を表示するための処置表示画面に切り替えるボタンである。本実施形態においては検査表示画面6および手術表示画面7を代表 して説明する。 【0045】本実施形態における情報処理システムを説明する。まず情報処理システムは認証処理を行う。具体的な認証処理は以下の通りである。本実施形態における患者は1次元または2次元のバーコードを記載したリストバンドを手に巻いている。バーコ ードには患者IDが含まれている。患者は端末装置3の撮像部37でバーコードを 撮像する。CPU31は撮像部37で撮像されたバーコードを取得する。CPU31は画像処理を用いて取得したバーコードを患者ID「001」に変換する。すなわちリストバンドとは、識別情報を含む識別媒体である。識別媒体とは、識別情報を介して自身を所持する患者、看護師または医師を識別するための器具または装置等の媒体である。なお、本実施形態ではリストバンドにバーコードを記載したが、 これに限られるものではない。リストバンドは画像を記載してもよい。またリストバンドは数字、文字もしくは記号の羅列またはそれらの組み合わせを記載してもよい。 【0046】本実 したが、 これに限られるものではない。リストバンドは画像を記載してもよい。またリストバンドは数字、文字もしくは記号の羅列またはそれらの組み合わせを記載してもよい。 【0046】本実施形態では識別媒体としてリストバンドを用いたが、近距離通信を行う無線 タグまたはIC(IntegratedCircuit)チップを搭載したICカード等を識別媒体として用いてもよい。無線タグの使用方法は以下の通りである。患者が無線タグを端末装置3に近づける。無線タグは患者IDを含む無線信号を端末装置3へ送信する。 CPU31は無線タグから無線信号を通信部36で受信し、通信部36で受信した無線信号に含まれる患者IDを取得する。ICカードの使用方法は以下の通りであ る。患者が端末装置3に付属したカードリーダ(図示せず)にICカードをタッチする。カードリーダはICチップに含まれる患者IDを読み取る。CPU31は読み取った患者IDをカードリーダから取得する。 【0047】CPU31は患者ID「001」を通信部36から医療用サーバ2へ出力する。C PU21は患者ID「001」を通信部26で端末装置3から取得する。CPU21は取得した患者ID「001」ならびに記憶部22に記憶された医療情報DB221、予定情報DB222、検査情報DB223および手術情報DB224を通信部26から情報処理装置1へ出力する。CPU11は患者ID「001」、医療情報DB221、予定情報DB222、検査情報DB223および手術情報DB224 を通信部16で医療用サーバ2から取得する。なお、CPU11はRAM13に患 者IDを一時的に記憶している。また、CPU11は記憶部12に患者IDを記憶してもよい。あるいはCPU11は患者IDと同時に医療情 用サーバ2から取得する。なお、CPU11はRAM13に患 者IDを一時的に記憶している。また、CPU11は記憶部12に患者IDを記憶してもよい。あるいはCPU11は患者IDと同時に医療情報DB221を取得するだけでなく、あらかじめ医療情報DB221等を取得していてもよい。CPU11は医療情報DB221を参照し、患者ID「001」が記憶されているか否かを判定する。CPU11は医療情報DB221に患者ID「001」が記憶されてい ると判定する。CPU11は医療情報DB221に基づいて患者用画面5を生成する。 【0048】以下、患者用画面5の生成方法を説明する。CPU11は計時部17から現在の年月日「2015年8月20日」を取得する。CPU11は現在の年月日「2015 年8月20日」を年月日欄55に生成する。CPU11は予定情報DB222を参照する。CPU11は年月日「2015年8月20日」の患者ID「001」に対応する医療時刻「10:20」および医療情報「CT検査」、医療時刻「14:00」および医療情報「リハビリ」ならびに医療時刻「18:00」および医療情報「栄養指導」を予定欄51に生成する。 【0049】CPU11は医療情報DB221を参照する。CPU11は患者ID「001」に対応する注意メッセージ「アルコール禁止」等を注意欄52に生成する。CPU11は患者ID「001」に対応するピクトグラムH等をピクトグラム欄53に生成する。 【0050】CPU11は生成した患者用画面5を通信部16から端末装置3へ出力する。CPU31は患者用画面5を通信部36で情報処理装置1から取得する。CPU31は患者用画面5を表示部35に表示する。 【0051】 次に患者用画面5の動作 6から端末装置3へ出力する。CPU31は患者用画面5を通信部36で情報処理装置1から取得する。CPU31は患者用画面5を表示部35に表示する。 【0051】 次に患者用画面5の動作について説明する。患者が入力部34で切り替えボタン 54の検査ボタンをタッチする。CPU31は検査ボタンの入力を受け付ける。CPU31は検査表示画面6の出力要求を通信部36から情報処理装置1へ出力する。 CPU11は検査表示画面6の出力要求を通信部16で端末装置3から取得する。 CPU11は検査情報DB223に基づいて検査表示画面6を生成する。CPU11は検査表示画面6を通信部16から端末装置3へ出力する。CPU31は検査表 示画面6を通信部36で情報処理装置1から取得する。CPU31は検査表示画面6を表示部35に表示する。 【0052】また患者が入力部34で切り替えボタン54の手術ボタンをタッチする。CPU31は手術ボタンの入力を受け付ける。CPU31は手術表示画面7の出力要求を 通信部36から情報処理装置1へ出力する。CPU11は手術表示画面7の出力要求を通信部16で端末装置3から取得する。CPU11は手術情報DB224に基づいて手術表示画面7を生成する。CPU11は手術表示画面7、手術説明フラグ、前日手術説明フラグ、当日手術説明フラグおよび後日手術説明フラグを通信部16から端末装置3へ出力する。CPU31は手術表示画面7、手術説明フラグ、前日 手術説明フラグ、当日手術説明フラグおよび後日手術説明フラグを通信部36で情報処理装置1から取得する。CPU31は手術表示画面7を表示部35に表示する。 【0053】図8は検査表示画面6を説明する説明図である。図8に示すように、検査表示画面6は上部に設けられた検 報処理装置1から取得する。CPU31は手術表示画面7を表示部35に表示する。 【0053】図8は検査表示画面6を説明する説明図である。図8に示すように、検査表示画面6は上部に設けられた検査名欄61と、検査名欄61の下部に設けられた検査説明 ボタン62と、検査説明ボタン62の下部に設けられた前日検査説明ボタン63と、前日検査説明ボタン63の下部に設けられた当日検査説明ボタン64と、下部に設けられた切り替えボタン65とを備える。 【0054】以下、検査表示画面6の生成方法について説明する。CPU11は検査情報DB2 23を参照する。CPU11は検査情報「CT検査」を検査名欄61に生成する。 CPU11は前日検査説明ボタン63の左に前日検査説明メッセージの冒頭「現在に至るお体…」を生成する。CPU11は当日検査説明ボタン64の左に当日検査説明メッセージの冒頭「十分な睡眠をとり…」を生成する。切り替えボタン65はリハビリ、投薬、検査および手術ボタンを備える。リハビリボタン、投薬ボタン、検査ボタンおよび手術ボタンは切り替えボタン54におけるリハボタン、与薬ボタ ン、検査ボタンおよび手術ボタンと同様の動作をするボタンである。 【0055】次に検査表示画面6の動作について説明する。患者が入力部34で検査説明ボタン62をタッチする。CPU31は検査説明ボタン62の入力を受け付ける。CPU31は検査説明メッセージ(図示せず)を表示部35に表示する。患者が入力部 34で前日検査説明ボタン63をタッチする。CPU31は前日検査説明ボタン63の入力を受け付ける。CPU31は前日検査説明メッセージ(図示せず)を表示部35に表示する。患者が入力部34で当日検査説明ボタン64をタッチする。CPU31は当日検 PU31は前日検査説明ボタン63の入力を受け付ける。CPU31は前日検査説明メッセージ(図示せず)を表示部35に表示する。患者が入力部34で当日検査説明ボタン64をタッチする。CPU31は当日検査説明ボタン64の入力を受け付ける。CPU31は当日検査説明メッセージ(図示せず)を表示部35に表示する。 【0056】図9は手術表示画面7を説明する説明図である。図9に示すように、手術表示画面7は上部に設けられた手術名欄71と、手術名欄71の下部に設けられた手術説明ボタン72と、手術説明ボタン72の右部に設けられた同意書面ボタン(取得ボタン)73と、同意書面ボタン73の下部に設けられた前日手術説明ボタン74と、 前日手術説明ボタン74の下部に設けられた当日手術説明ボタン75と、当日手術説明ボタン75の下部に設けられた後日手術説明ボタン76と、下部に設けられた切り替えボタン77とを備える。手術説明ボタン72は手術説明を表示するためのボタンである。同意書面ボタン73は同意情報の入力を受け付けるための同意画面8を取得し、表示部35に表示するためのボタンである。同意書面ボタン73は初 期状態で入力が禁止されており、画面上でグレーアウト表示されている。前日手術 説明ボタン74は前日手術説明を表示するためのボタンである。当日手術説明ボタン75は当日手術説明を表示するためのボタンである。後日手術説明ボタン76は後日手術説明を表示するためのボタンである。手術説明ボタン72、前日手術説明ボタン74、当日手術説明ボタン75および後日手術説明ボタン76は初期状態でグレーアウト表示されている。 【0057】以下、手術表示画面7の生成方法について説明する。CPU11は手術情報DB224を参照する。CPU11は手術情 手術説明ボタン76は初期状態でグレーアウト表示されている。 【0057】以下、手術表示画面7の生成方法について説明する。CPU11は手術情報DB224を参照する。CPU11は手術情報「開腹手術」を手術名欄71に生成する。 CPU11は前日手術説明ボタン74の左部に前日手術説明メッセージの冒頭「現在に至るお体…」を生成する。CPU11は当日手術説明ボタン75の左部に当日 手術説明メッセージの冒頭「十分な睡眠をとり…」を生成する。CPU11は後日手術説明ボタン76の左部に後日手術説明メッセージの冒頭「術後の痛み…」を生成する。切り替えボタン77は切り替えボタン65と同様の構成であり、簡潔のため記載を省略する。 【0058】 次に手術表示画面7の動作について説明する。患者が入力部34で手術説明ボタン72をタッチする。CPU31は手術説明ボタン72の入力を受け付ける。CPU31は手術説明メッセージ(図示せず)を表示部35に表示する。CPU31は手術説明ボタン72のグレーアウト表示を解除する。CPU31は手術説明フラグをTRUEにする。患者が入力部34で前日手術説明ボタン74をタッチする。C PU31は前日手術説明ボタン74の入力を受け付ける。CPU31は前日手術説明メッセージ(図示せず)を表示部35に表示する。CPU31は前日手術説明ボタン74のグレーアウト表示を解除する。CPU31は前日手術説明フラグをTRUEにする。患者が入力部34で当日手術説明ボタン75をタッチする。CPU31は当日手術説明ボタン75の入力を受け付ける。CPU31は当日手術説明メッ セージ(図示せず)を表示部35に表示する。CPU31は当日手術説明ボタン7 5のグレーアウト表示を解除する。CPU31は当日手術説明フ 力を受け付ける。CPU31は当日手術説明メッ セージ(図示せず)を表示部35に表示する。CPU31は当日手術説明ボタン7 5のグレーアウト表示を解除する。CPU31は当日手術説明フラグをTRUEにする。 【0059】患者が入力部34で後日手術説明ボタン76をタッチする。CPU31は後日手術説明ボタン76の入力を受け付ける。CPU31は後日手術説明メッセージ(図 示せず)を表示部35に表示する。CPU31は後日手術説明ボタン76のグレーアウト表示を解除する。CPU31は後日手術説明フラグをTRUEにする。 【0060】CPU31は手術説明フラグ、前日手術説明フラグ、当日手術説明フラグおよび後日手術説明フラグがTRUEであるか否かを判定する。すなわち、CPU31は各 フラグがTRUEであるか否かを判定することで、手術説明ボタン72、前日手術説明ボタン74、当日手術説明ボタン75および後日手術説明ボタン76の入力を受け付けたか否かを判定する。CPU31は手術説明フラグ、前日手術説明フラグ、当日手術説明フラグおよび後日手術説明フラグがTRUEであると判定する。CPU31は手術説明フラグ、前日手術説明フラグ、当日手術説明フラグおよび後日手 術説明フラグがTRUEであるため、同意書面ボタン73の入力の受け付けを可能にし、同意書面ボタン73のグレーアウト表示を解除する。患者が入力部34で同意書面ボタン73をタッチする。CPU31は同意書面ボタン73の入力を受け付ける。CPU31は同意画面8の出力要求を通信部36から情報処理装置1へ出力する。CPU11は同意画面8の出力要求を通信部16で端末装置3から取得する。 CPU11は医療情報DB221に基づいて同意画面8を生成する。CPU11は同意画面8 6から情報処理装置1へ出力する。CPU11は同意画面8の出力要求を通信部16で端末装置3から取得する。 CPU11は医療情報DB221に基づいて同意画面8を生成する。CPU11は同意画面8を通信部16で端末装置3へ出力する。CPU31は同意画面8を通信部36で情報処理装置1から取得する。CPU31は同意画面8を表示部35に表示する。 【0061】 図10は同意画面8を説明する説明図である。図10に示すように、同意画面8は 上部に設けられた手術メッセージ80と、左部に設けられた同意ボタン81と、右部に設けられた非同意ボタン82と、同意ボタン81および非同意ボタン82の下部に設けられた氏名欄83と、氏名欄83の下部に設けられた住所欄84とを備える。手術メッセージ80は手術の説明を完了したことを示すメッセージである。同意ボタン81は手術の実施について同意することを示すボタンである。非同意ボタ ン82は手術の実施について同意しないことを示すボタンである。同意ボタン81および非同意ボタン82は初期状態で入力部34からの入力を禁止されている。氏名欄83は氏名のサイン画像の入力を受け付けるための欄である。サイン画像とは患者の筆跡で表される署名の画像である。具体的なサイン画像の入力方法は後述する。住所欄84は住所のサイン画像の入力を受け付けるための欄である。 【0062】以下、同意画面8の生成方法について説明する。CPU11は医療情報DB221を参照する。患者IDが「001」であり、かつ手術情報が開腹手術であるため、CPU11は手術メッセージ80に「患者ID「001」の患者に対して、現在の病状および開腹手術に対する説明を行いました」を生成する。 【0063】次に同意画面8の動作につい るため、CPU11は手術メッセージ80に「患者ID「001」の患者に対して、現在の病状および開腹手術に対する説明を行いました」を生成する。 【0063】次に同意画面8の動作について説明する。患者は入力部34で氏名欄83および住所欄84に自身の氏名および住所のサイン画像を入力する。具体的には患者は入力部34の電子ペンでタッチパネル上の氏名欄83および住所欄84に自身の名前および住所を書く。なお、氏名および住所のサイン画像は入力部34のタッチパネ ルに手入力で行ってもよい。CPU31は氏名および住所のサイン画像の入力を受け付ける。CPU31は氏名および住所のサイン画像の入力を受け付けたか否かを判定する。CPU31は氏名および住所のサイン画像の入力を受け付けたと判定する。CPU31は同意ボタン81および非同意ボタン82の入力を許可する。患者が入力部34で同意ボタン81をタッチする。CPU31は同意ボタン81の入力 を受け付ける。CPU31は同意フラグをTRUEに設定する。患者が入力部34 で非同意ボタン82をタッチする。CPU31は非同意ボタン82の入力を受け付ける。CPU31は同意フラグをFALSEに設定する。 【0064】CPU31は同意フラグがTRUEであった場合、手術の実施を同意したことを示す同意メッセージを生成する。同意メッセージとは例えば「患者Aが開腹手術に 同意しました」である。CPU11は同意画面8を文書化した同意書面を生成する。 文書化した同意書面とは例えば同意画面8をPDF(PortableDocumentFormat、登録商標)に変換した文書である。なお、同意書面はPDFに限られず、他の文書形式で生成してもよい。CPU31は生成した同意メッセージ、同意書面および設定 tableDocumentFormat、登録商標)に変換した文書である。なお、同意書面はPDFに限られず、他の文書形式で生成してもよい。CPU31は生成した同意メッセージ、同意書面および設定した同意フラグを通信部36から情報処理装置1へ出力する。CPU11は同意 メッセージ、同意書面および設定した同意フラグを通信部16で端末装置3から取得する。CPU11は同意メッセージを表示部15に表示する。CPU11は手術情報DB224の同意フラグをTRUEに更新する。CPU11はPDF化した同意書面を記憶部12に保存する。なお、同意書面および同意メッセージは医療用サーバ2または医師が操作する他の端末装置(図示せず)へ出力するようにしてもよ い。 【0065】図11~12は本実施形態における情報処理システムの処理手順を示したフローチャートである。患者は端末装置3の撮像部37でバーコードを撮像する。CPU31は撮像部37で撮像されたバーコードを取得する(ステップS11)。CPU3 1は画像処理を用いて取得したバーコードを患者IDに変換する(ステップS12)。 CPU31は患者IDを通信部36で医療用サーバ2へ出力する(ステップS13)。 CPU21は患者IDを通信部26で端末装置3から取得する(ステップS14)。 CPU21は取得した患者IDならびに記憶部22に記憶された医療情報DB221、予定情報DB222、検査情報DB223および手術情報DB224を通信部 26から情報処理装置1へ出力する(ステップS15)。CPU11は患者ID、医 療情報DB221、予定情報DB222、検査情報DB223および手術情報DB224を通信部16で医療用サーバ2から取得する(ステップS16)。CPU11は医療情報DB221を参 ID、医 療情報DB221、予定情報DB222、検査情報DB223および手術情報DB224を通信部16で医療用サーバ2から取得する(ステップS16)。CPU11は医療情報DB221を参照し、患者ID「001」が記憶されているか否かを判定する(ステップS17)。 【0066】 CPU11は取得した患者IDが医療情報DB221に記憶されていないと判定した場合(ステップS17:NO)、処理を終了する。CPU21は取得した患者IDが医療情報DB221に記憶されていると判定した場合(ステップS17:YES)、医療情報DB221および予定情報DB222に基づいて患者用画面5を生成する(ステップS18)。CPU11は患者用画面5を通信部16から端末装置3 へ出力する(ステップS19)。CPU31は患者用画面5を通信部36で情報処理装置1から取得する(ステップS20)。CPU31は患者用画面5を表示部35に表示する(ステップS21)。 【0067】CPU31は検査ボタンの入力を受け付けたか否かを判定する(ステップS22)。 CPU31は検査ボタンの入力を受け付けなかったと判定した場合(ステップS22:NO)、処理をステップS24に移す。CPU31は検査ボタンの入力を受け付けたと判定した場合(ステップS22:YES)、検査表示画面6の表示処理を行う(ステップS23)。 【0068】 CPU31は手術ボタンの入力を受け付けたか否かを判定する(ステップS24)。 CPU31は手術ボタンの入力を受け付けなかったと判定した場合(ステップS24:NO)、処理をステップS21に移し、処理を繰り返す。CPU31は手術ボタンの入力を受け付けたと判定した場合(ステップS24:YES)、手術表示画面7の表示処理を行 と判定した場合(ステップS24:NO)、処理をステップS21に移し、処理を繰り返す。CPU31は手術ボタンの入力を受け付けたと判定した場合(ステップS24:YES)、手術表示画面7の表示処理を行い(ステップS25)、処理をステップS21に移し、処理を繰り返 す。 【0069】図13は本実施形態における検査表示画面6の表示処理を示したフローチャートである。CPU31はステップS22がYESであった場合、検査表示画面6の出力要求を通信部36から情報処理装置1へ出力する(ステップS31)。CPU11は検査表示画面6の出力要求を通信部16で端末装置3から取得する(ステップS 32)。CPU11は検査情報DB223に基づいて検査表示画面6を生成する(ステップS33)。 【0070】CPU11は検査表示画面6を通信部16で端末装置3へ出力する(ステップS34)。CPU31は検査表示画面6を通信部36で情報処理装置1から取得する (ステップS35)。CPU31は検査表示画面6を表示部35で表示する(ステップS36)。 【0071】CPU31は各説明欄の入力を受け付けたか否かを判定する(ステップS37)。 具体的にはCPU31は検査説明ボタン62、前日検査説明ボタン63または当日 検査説明ボタン64の入力を受け付けたか否かを判定する。CPU31は各説明欄の入力を受け付けなかったと判定した場合(ステップS37:NO)、検査表示画面6の表示処理を終了し、処理をステップS24に移す。CPU31は各説明欄の入力を受け付けたと判定した場合(ステップS37:YES)、各説明欄に対応する検査説明メッセージ、前日検査説明メッセージまたは当日検査説明メッセージ等の説 明メッセージを表示し(ステップS38 力を受け付けたと判定した場合(ステップS37:YES)、各説明欄に対応する検査説明メッセージ、前日検査説明メッセージまたは当日検査説明メッセージ等の説 明メッセージを表示し(ステップS38)、検査表示画面6の表示処理を終了し、処理をステップS24に移す。 【0072】図14~16は本実施形態における手術表示画面7等の表示処理を示したフローチャートである。CPU31はステップS24がYESであった場合、手術表示画 面7の出力要求を通信部36から情報処理装置1へ出力する(ステップS41)。C PU11は手術表示画面7の出力要求を通信部16で端末装置3から取得する(ステップS42)。CPU11は手術情報DB224に基づいて手術表示画面7を生成する(ステップS43)。 【0073】CPU11は手術表示画面7、手術説明フラグ、前日手術説明フラグ、当日手術説 明フラグおよび後日手術説明フラグを通信部16で端末装置3へ出力する(ステップS44)。CPU31は手術表示画面7、手術説明フラグ、前日手術説明フラグ、当日手術説明フラグおよび後日手術説明フラグを通信部36で情報処理装置1から取得する(ステップS45)。CPU31は手術表示画面7を表示部35で表示する(ステップS46)。 【0074】CPU31は各説明ボタンの入力を受け付けたか否かを判定する(ステップS47)。具体的にはCPU31は手術説明ボタン72、前日手術説明ボタン74、当日手術説明ボタン75または後日手術説明ボタン76の入力を受け付けたか否かを判定する。CPU31は各説明ボタンの入力を受け付けなかったと判定した場合(ス テップS47:NO)、入力を受け付けるまで待機する。CPU31は各説明ボタンの入力を受け付けたと判定し か否かを判定する。CPU31は各説明ボタンの入力を受け付けなかったと判定した場合(ス テップS47:NO)、入力を受け付けるまで待機する。CPU31は各説明ボタンの入力を受け付けたと判定した場合(ステップS47:YES)、各説明ボタンに対応する手術説明メッセージ、前日手術説明メッセージ、当日手術説明メッセージまたは後日手術説明メッセージ等の説明メッセージを表示部35に表示する(ステップS48)。 【0075】CPU31は各説明メッセージに対応する説明フラグをTRUEに設定する(ステップS49)。具体的にはCPU11は手術説明メッセージ、前日手術説明メッセージ、当日手術説明メッセージまたは後日手術説明メッセージに対応する手術説明フラグ、前日手術説明フラグ、当日手術説明フラグまたは後日手術説明フラグをT RUEに設定する。 【0076】全ての説明フラグがTRUEであるか否かを判定する(ステップS50)。具体的にはCPU31は手術説明フラグ、前日手術説明フラグ、当日手術説明フラグおよび後日手術説明フラグがTRUEであるか否かを判定する。CPU31は全ての説明フラグがTRUEでないと判定した場合(ステップS50:NO)、処理をステッ プS47に移す。 【0077】CPU31は全ての説明フラグがTRUEであると判定した場合(ステップS50:YES)、同意書面ボタン73の入力を許可する(ステップS51)。CPU31は同意書面ボタン73の入力を受け付けたか否かを判定する(ステップS52)。 CPU31は同意書面ボタン73の入力を受け付けなかったと判定した場合(ステップS52:NO)、同意書面ボタン73の入力を受け付けるまで待機する。 【0078】CPU31は同意書面ボタン CPU31は同意書面ボタン73の入力を受け付けなかったと判定した場合(ステップS52:NO)、同意書面ボタン73の入力を受け付けるまで待機する。 【0078】CPU31は同意書面ボタン73の入力を受け付けたと判定した場合(ステップS52:YES)、同意画面8の出力要求を通信部36から情報処理装置1へ出力す る(ステップS53)。CPU11は同意画面8の出力要求を通信部16で端末装置3から取得する(ステップS54)。CPU11は医療情報DB221に基づいて同意画面8を生成する(ステップS55)。CPU11は同意画面8を通信部16で端末装置3へ出力する(ステップS56)。CPU31は同意画面8を通信部36で情報処理装置1から取得する(ステップS57)。CPU31は同意画面8を表示部3 5に表示する(ステップS58)。 【0079】CPU31は氏名および住所のサイン画像の入力を受け付けたか否かを判定する(ステップS59)。CPU31はサイン画像の入力を受け付けなかったと判定した場合(ステップS59:NO)、サイン画像の入力を受け付けるまで待機する。C PU31はサイン画像の入力を受け付けたと判定した場合(ステップS59:YE S)、同意ボタン81および非同意ボタン82の入力を許可する(ステップS60)。 【0080】CPU31は同意ボタン81の入力を受け付けたか否かを判定する(ステップS61)。CPU31は同意ボタン81の入力を受け付けなかったと判定した場合(ステップS61:NO)、非同意ボタン82の入力を受け付けたか否かを判定する(ス テップS62)。CPU31は非同意ボタン82の入力を受け付けなかったと判定した場合(ステップS62:NO)、処理をステップS61に移す。 【008 82の入力を受け付けたか否かを判定する(ス テップS62)。CPU31は非同意ボタン82の入力を受け付けなかったと判定した場合(ステップS62:NO)、処理をステップS61に移す。 【0081】CPU31は非同意ボタン82の入力を受け付けたと判定した場合(ステップS62:YES)、同意フラグをFALSEに設定し(ステップS63)、手術表示画 面7等の表示処理を終了し、処理をステップS21に移す。CPU31は同意ボタン81の入力を受け付けたと判定した場合(ステップS61:YES)、同意フラグをTRUEに設定する(ステップS64)。CPU31は同意メッセージを生成する(ステップS65)。 【0082】 CPU31は同意画面8を文書化した同意書面を生成する(ステップS66)。CPU31は同意メッセージ、同意書面および同意フラグを通信部36から情報処理装置1へ出力する(ステップS67)。CPU11は同意メッセージ、同意書面および同意フラグを通信部16で端末装置3から取得する(ステップS68)。CPU11は同意メッセージを表示部15に表示する(ステップS69)。CPU11は手術 情報DB224の同意フラグを更新する(ステップS70)。CPU11は同意書面を記憶部12に保存し(ステップS71)、処理を終了する。またCPU31はステップS67の処理を終了した後、手術表示画面7等の表示処理を終了し、処理をステップS21に移す。 【0083】 なお、本実施形態ではCPU31はバーコードを撮像部37で撮像したが、バーコ ードリーダにより読み取ってもよい。また本実施形態は同意ボタン82および非同意ボタン82の入力を許可するためにサイン画像の入力を受け付けたが、バーコードを再度撮像部37で撮像し 、バーコ ードリーダにより読み取ってもよい。また本実施形態は同意ボタン82および非同意ボタン82の入力を許可するためにサイン画像の入力を受け付けたが、バーコードを再度撮像部37で撮像し、撮像したバーコードで認証処理を行うことで同意ボタン82および非同意ボタン82の入力を可能にしてもよい。なお、本実施形態では手術情報について同意画面8を生成したが、検査情報等でもよく、同意画面8は 医療情報に関連するものであればよい。 【0084】一側面によれば、セキュリティを従来より向上させることができる。 【0085】一側面によれば、情報処理装置1が同意フラグを取得する。このことにより情報処 理装置1を操作する看護師または医師は手術に同意があったか否かを判断することができる。 【0086】なお、本実施形態では情報処理装置1、医療用サーバ2および電子カルテサーバ4は別体であるが、一体であってもよい。 【0087】なお、本実施形態では電子カルテ421の情報をSS-MIXを用いて医療用サーバ2を介して送受信しているが、これに限られない。例えば電子カルテサーバ4は通信網N1に接続し、ビューアで直接電子カルテ421の情報を情報処理装置1との間で送受信してもよい。 【0088】実施の形態2実施の形態2は看護師が患者の医療情報を確認するための看護師専用画面9を表示部35に表示する実施の形態に関する。以下、特に説明する構成、作用以外の構成および作用は実施の形態1と同等であり、簡潔のため記載を省略する。図17は 情報処理装置1、医療用サーバ2、端末装置3および電子カルテサーバ4のハード ウェア群を示すブロック図である。図17に示すように、記憶部22はさらにID種類D を省略する。図17は 情報処理装置1、医療用サーバ2、端末装置3および電子カルテサーバ4のハード ウェア群を示すブロック図である。図17に示すように、記憶部22はさらにID種類DB225およびバイタルDB226を備える。また記憶部32には端末装置3を識別するための端末IDが記憶されている。 【0089】図18はID種類DB225に格納されているデータの一例を示す図である。I D種類DB225はIDの種類等を記憶するデータベースである。ID種類DB225はID列およびID種類列を備える。ID列にはIDが記憶される。ID種類列にはIDにより識別されるユーザの種類が記憶される。ID種類列には例えば、患者ID、看護師IDまたは医師ID等が記憶される。患者IDとは患者を識別するためのIDであることを示す。看護師IDとは看護師を識別するためのIDであ ることを示す。医師IDとは医師を識別するためのIDであることを示す。ID種類DB225は看護師または医師により入力部24であらかじめ記憶されている。 【0090】図19はバイタルDB226に格納されているデータの一例を示す図である。バイタルDB226はバイタル等を記憶するデータベースである。バイタルとは患者 の状態を表す情報であり、例えば、体温、呼吸数、最高血圧、最低血圧、脈拍数または動脈内の酸素濃度等である。すなわち、バイタルとは患者の生命に対する基本的な情報である。バイタルDB226は患者ID列、医療年月日列、医療時刻列、体温列、呼吸数列、最高血圧列、最低血圧列、脈拍数列および酸素濃度列を備える。 患者ID列には患者IDが記憶される。医療年月日列には医療年月日が記憶される。 医療時刻列にはバイタルを取得した時刻を示す医療時刻(取得時間)が記憶さ 血圧列、脈拍数列および酸素濃度列を備える。 患者ID列には患者IDが記憶される。医療年月日列には医療年月日が記憶される。 医療時刻列にはバイタルを取得した時刻を示す医療時刻(取得時間)が記憶される。 体温列には患者ID、医療年月日および医療時刻に対応づけられた体温が記憶される。呼吸数列には患者ID、医療年月日および医療時刻に対応づけられた呼吸数が記憶される。最高血圧列には患者ID、医療年月日および医療時刻に対応づけられた最高血圧が記憶される。最低血圧列には患者ID、医療年月日および医療時刻に 対応づけられた最低血圧が記憶される。脈拍数列には患者ID、医療年月日および 医療時刻に対応づけられた脈拍数が記憶される。酸素濃度列には患者ID、医療年月日および医療時刻に対応づけられた酸素濃度が記憶される。バイタルDB226の記憶方法は後述する。なお、バイタルDB226の各列は対応づけられている。 【0091】本実施形態における情報処理システムを説明する。CPU31が患者用画面5を 表示部35に表示した後、看護師が自身のリストバンドに記載されたバーコードを撮像部37で撮像する。CPU31は撮像部37で撮像されたバーコードを取得する。CPU31はバーコードを看護師ID「N0001」に変換する。CPU31は看護師ID「N0001」を通信部36から医療用サーバ2へ出力する。 【0092】 CPU21は看護師ID「N0001」を通信部26で端末装置3から取得する。 CPU21は取得した看護師ID「N0001」ならびに記憶部22に記憶された医療情報DB221、予定情報DB222、検査情報DB223、手術情報DB224、ID種類DB225およびバイタルDB226を通信部26から情報処理装置1へ出力する。CPU11は看 22に記憶された医療情報DB221、予定情報DB222、検査情報DB223、手術情報DB224、ID種類DB225およびバイタルDB226を通信部26から情報処理装置1へ出力する。CPU11は看護師ID「N0001」、医療情報DB221、予 定情報DB222、検査情報DB223、手術情報DB224、ID種類DB225およびバイタルDB226を通信部16で医療用サーバ2から取得する。なお、CPU11はRAM13に看護師IDを一時的に記憶している。また、CPU11は記憶部12にあらかじめ看護師IDを記憶してもよい。 【0093】 CPU11はID種類DB225を参照し、看護師ID「N0001」が記憶されているか否かを判定する。CPU11はID種類DB225に看護師ID「N0001」が記憶されていると判定する。CPU11はID種類DB225を参照し、看護師ID「N0001」のID種類が「看護師ID」であるか否かを判定する。 CPU11はID「N0001」のID種類が「看護師ID」であると判定する。 【0094】 CPU11は看護師専用画面9を生成する。CPU11は看護師専用画面9を通信部16から端末装置3へ出力する。CPU31は看護師専用画面9を通信部36で情報処理装置1から取得する。CPU31は看護師専用画面9を表示部35に表示する。 【0095】 図20は看護師専用画面9を説明する説明図である。看護師専用画面9は左部に設けられた看護支援記録ボタン91と、看護支援記録ボタン91の右上部に設けられたバイタルボタン92と、バイタルボタン92の右部に設けられた切り替えボタン93とを備える。 【0096】 看護支援記録ボタン91は患者のバイタルの変化を表示するための看護支援 けられたバイタルボタン92と、バイタルボタン92の右部に設けられた切り替えボタン93とを備える。 【0096】 看護支援記録ボタン91は患者のバイタルの変化を表示するための看護支援記録画面(変化画面)110を表示するためのボタンである。看護支援記録画面110は電子カルテ421を表示する場合に、一般的に用いられる画面である。看護師は看護支援記録画面110を用いることで見慣れた画面で作業をすることができるため、作業効率を上げることができる。バイタルボタン92は患者のバイタルを入力 するためのバイタル画面(入力画面)10を表示するためのボタンである。切り替えボタン93はリハビリ、与薬、検査、手術および処置ボタンを備える。 【0097】以下、看護師専用画面9の動作を説明する。看護師が入力部34でバイタルボタン92をタッチする。CPU31はバイタルボタン92の入力を受け付ける。CPU 31はバイタル画面10の出力要求を通信部36から情報処理装置1へ出力する。 CPU11はバイタル画面10の出力要求を通信部16で端末装置3から取得する。 CPU11はバイタル画面10を生成する。CPU11はバイタル画面10を通信部16から端末装置3へ出力する。CPU31はバイタル画面10を通信部36で情報処理装置1から取得する。CPU31はバイタル画面10を表示部35に表示 する。 【0098】看護師が入力部34で看護支援記録ボタン91をタッチする。CPU31は看護支援記録ボタン91の入力を受け付ける。CPU31は看護支援記録画面110の出力要求を通信部36から情報処理装置1へ出力する。CPU11は看護支援記録画面110の出力要求を通信部16で端末装置3から取得する。CPU11はバイ タルDB226 は看護支援記録画面110の出力要求を通信部36から情報処理装置1へ出力する。CPU11は看護支援記録画面110の出力要求を通信部16で端末装置3から取得する。CPU11はバイ タルDB226に基づいて看護支援記録画面110を生成する。CPU11は看護支援記録画面110を通信部16から端末装置3へ出力する。CPU31は看護支援記録画面110を通信部36で情報処理装置1から取得する。CPU31は看護支援記録画面110を表示部35に表示する。切り替えボタン93は切り替えボタン65と同様の動作であり、簡潔のため記載を省略する。 【0099】図21はバイタル画面10を説明する説明図である。バイタル画面10は上部に設けられた医療日時欄101と、医療日時欄101の左下部に設けられた体温欄102と、体温欄102の右部に設けられた呼吸数欄103と、体温欄102の下部に設けられた最高血圧欄104と、最高血圧欄104の右部に設けられた最低血圧 欄105と、最高血圧欄104の下部に設けられた脈拍欄106と、脈拍欄106の右部に設けられた酸素濃度欄107と、右下部に設けられた登録ボタン108とを備える。 【0100】医療日時欄101は医療年月日および医療を行う医療時刻の入力を受け付けるた めの欄である。体温欄102は体温の入力を受け付けるための欄である。呼吸数欄103は呼吸数の入力を受け付けるための欄である。最高血圧欄104は最高血圧の入力を受け付けるための欄である。最低血圧欄105は最低血圧の入力を受け付けるための欄である。脈拍欄106は脈拍数の入力を受け付けるための欄である。 酸素濃度欄107は酸素濃度の入力を受け付けるための欄である。登録ボタン10 8は入力されたバイタルを電子カルテ421に登録するためのボタ 脈拍欄106は脈拍数の入力を受け付けるための欄である。 酸素濃度欄107は酸素濃度の入力を受け付けるための欄である。登録ボタン10 8は入力されたバイタルを電子カルテ421に登録するためのボタンである。なお、 体温欄102、呼吸数欄103、最高血圧欄104、最低血圧欄105、脈拍欄106および酸素濃度欄107の夫々の単位は、セルシウス度、回数、MmHg(水銀柱ミリメートル)、MmHg、1分あたりの回数およびパーセントである。 【0101】以下、バイタル画面10の動作を説明する。看護師が自身の時計を見て、入力部3 4で医療日時欄101をタッチし、現在の医療年月日「2015年8月20日」および医療時刻「9時00分」を入力部34で入力する。CPU31は医療年月日「2015年8月20日」および医療時刻「9時00分」の入力を受け付ける。なお、端末装置3に内蔵された計時部(図示せず)から自動的に医療年月日および医療時刻を取得してもよい。 【0102】看護師が患者の体温「37.0」を医療器具で測る。看護師が入力部34で体温欄102をタッチし、体温「37.0」を入力部34で入力する。CPU31は体温「37.0」の入力を受け付ける。看護師が患者の呼吸数「60」を医療器具で測る。看護師が入力部34で呼吸数欄103をタッチし、呼吸数「60」を入力部3 4で入力する。CPU31は呼吸数「60」の入力を受け付ける。 【0103】看護師が医療器具で患者の最高血圧「130」を測る。看護師が入力部34で最高血圧欄104をタッチし、最高血圧「130」を入力部34で入力する。CPU31は最高血圧「130」の入力を受け付ける。看護師が患者の最低血圧「60」を 測る。看護師が入力部34で最低血圧欄105をタッチ 4をタッチし、最高血圧「130」を入力部34で入力する。CPU31は最高血圧「130」の入力を受け付ける。看護師が患者の最低血圧「60」を 測る。看護師が入力部34で最低血圧欄105をタッチし、最低血圧「60」を入力部34で入力する。CPU31は最低血圧「60」の入力を受け付ける。 【0104】看護師が医療器具で患者の脈拍数「75」を測る。看護師が入力部34で脈拍欄106をタッチし、脈拍数「75」を入力部34で入力する。CPU31は脈拍数「7 5」の入力を受け付ける。看護師が医療器具で患者の酸素濃度「96」を測る。看 護師が入力部34で酸素濃度欄107をタッチし、酸素濃度「96」を入力部34で入力する。CPU31は酸素濃度「96」の入力を受け付ける。 【0105】看護師が登録ボタン108を入力部34でタッチした場合、CPU31は医療年月日「2015年8月20日」、医療時刻「9時00分」、体温「37.0」、呼吸数 「60」、最高血圧「130」、最低血圧「60」、脈拍数「75」および酸素濃度「96」等のバイタルを通信部36から医療用サーバ2へ出力する。CPU21は医療年月日「2015年8月20日」、医療時刻「9時00分」、体温「37.0」、呼吸数「60」、最高血圧「130」、最低血圧「60」、脈拍数「75」および酸素濃度「96」等のバイタルを通信部26で端末装置3から取得する。CPU21はバイ タルDB226に各バイタルを記憶する。CPU21はバイタルを通信部26から電子カルテサーバ4へ出力する。CPU41はバイタルを通信部46で医療用サーバ2から取得する。CPU41は電子カルテ421にバイタルを記憶する。CPU41は電子カルテ421内に記憶されたバイタルに基づいて看護支援記録画面110を PU41はバイタルを通信部46で医療用サーバ2から取得する。CPU41は電子カルテ421にバイタルを記憶する。CPU41は電子カルテ421内に記憶されたバイタルに基づいて看護支援記録画面110を生成する。 【0106】図22は看護支援記録画面110を説明する説明図である。看護支援記録画面110は上部に設けられたバイタルグラフ120と、バイタルグラフ120の下部に設けられた体温欄130と、体温欄130の下部に設けられた脈拍数欄140と、脈拍数欄140の下部に設けられた最高血圧欄150と、最高血圧欄150の下部 に設けられた最低血圧欄160と、右部に設けられた患者ID欄170と、患者ID欄170の上部に設けられた医療年月日欄180とを備える。体温欄130は体温表示するための欄である。脈拍数欄140は脈拍数を表示するための欄である。 最高血圧欄150は最高血圧を表示するための欄である。最低血圧欄160は最低血圧欄を表示するための欄である。患者ID欄170は患者のIDを表示するため の欄である。医療年月日欄180は医療年月日を切り替えるための欄である。バイ タルグラフ120は患者のバイタル変化を表示したグラフである。バイタルグラフ120の実線は体温のグラフである。バイタルグラフ120の破線は脈拍数のグラフである。バイタルグラフ120の一点鎖線は最高血圧のグラフである。バイタルグラフ120の二点鎖線は最低血圧のグラフである。看護支援記録画面110は電子カルテ上においてバイタルを表示する一般的な画面である。看護支援記録画面1 10を表示することで看護師は電子カルテと同じように患者のバイタルを確認することができる。 【0107】看護支援記録画面110の動作は以下の通りである。看護師が患者ID欄17 録画面1 10を表示することで看護師は電子カルテと同じように患者のバイタルを確認することができる。 【0107】看護支援記録画面110の動作は以下の通りである。看護師が患者ID欄170の患者ID「001」を入力部34でタッチした場合、CPU31はバイタルグラ フ120、体温欄130、脈拍数欄140、最高血圧欄150、最低血圧欄160および患者ID欄170を患者ID「001」に対応する看護支援記録画面110に切り替える。看護師が医療年月日欄180の医療年月日を入力部34で「2015年8月20日」に切り替えた場合、CPU31は「2015年8月20日」に対応する看護支援記録画面110に切り替える。CPU41は本日、電子カルテ42 1内に記憶されたバイタルに基づいて看護支援記録画面110を生成する。また、看護師が医療年月日「2015年8月18日」に切り替えた場合、CPU31は「2015年8月18日」に対応する看護支援記録画面110に切り替える。CPU41は過去に電子カルテ421内に記憶されたバイタルに基づいて看護支援記録画面110を生成する。このように、CPU31が医療年月日欄180の表示を切り替 えることでCPU41は現在および過去に記録したバイタルの看護支援記録画面110を生成することができる。またCPU41はバイタル画面10で入力されたバイタルだけでなく、あらかじめ診察時等に電子カルテ421内に記録されたバイタルに基づいて看護支援記録画面110を生成してもよい。 【0108】 患者ID「001」に対応する看護支援記録画面110の生成方法は以下の通りで ある。CPU41はバイタルDB226を通信部46で医療用サーバ2から取得する。CPU41は取得したバイタルDB226に基づいて電子 応する看護支援記録画面110の生成方法は以下の通りで ある。CPU41はバイタルDB226を通信部46で医療用サーバ2から取得する。CPU41は取得したバイタルDB226に基づいて電子カルテ421を更新する。CPU41は電子カルテ421に記憶されたバイタルを参照し、体温欄130、脈拍数欄140、最高血圧欄150、最低血圧欄160および患者ID欄170に体温、脈拍数、最高血圧、最低血圧および患者IDを生成する。CPU11は 体温、脈拍数、最高血圧および最低血圧の時系列のグラフをバイタルグラフ120に生成する。 【0109】具体例として体温のグラフの生成方法を以下に述べる。CPU41は電子カルテ421内のバイタルを参照する。電子カルテ421内のバイタルのデータ構成はバ イタルDB226と同様であり、簡潔のため、図19を参照する。図19に示すように、CPU41は患者ID「001」の医療時刻「9:00」に対応する体温「37.0」、医療時刻「10:00」に対応する体温「37.0」、医療時刻「11:00」に対応する体温「37.0」、医療時刻「12:00」に対応する体温「36. 7」、医療時刻「13:00」に対応する体温「36.5」をバイタルグラフ120 上にプロットし、線で結ぶことでグラフを生成する。以下脈拍数、最高血圧および最低血圧ともに同様であり、簡潔のため記載を省略する。 【0110】CPU31は医療用サーバ2および情報処理装置1を介して看護支援記録画面110を取得し、表示部35に表示する。 【0111】図23~26は本実施形態における情報処理システムの処理手順を示したフローチャートである。ステップS11~S70の処理は上述の実施の形態1に係る情報処理システムと同様であるので、簡潔 111】図23~26は本実施形態における情報処理システムの処理手順を示したフローチャートである。ステップS11~S70の処理は上述の実施の形態1に係る情報処理システムと同様であるので、簡潔のため説明を省略する。CPU31がステップS21の処理を終了した後、看護師が自身の認証カードに記載されたバーコード を撮像部37で撮像する。CPU31は撮像部37で撮像されたバーコードを取得 する(ステップS80)。CPU31はバーコードをIDに変換する(ステップS81)。CPU31はIDを通信部36から医療用サーバ2へ出力する(ステップS82)。CPU21はIDを通信部26で端末装置3から取得する(ステップS83)。 【0112】CPU21は取得した看護師IDならびに記憶部22に記憶された医療情報DB 221、予定情報DB222、検査情報DB223、手術情報DB224、ID種類DB225およびバイタルDB226を通信部26から情報処理装置1へ出力する(ステップS84)。CPU11は看護師ID、医療情報DB221、予定情報DB222、検査情報DB223、手術情報DB224、ID種類DB225およびバイタルDB226を通信部16で取得する(ステップS85)。 【0113】CPU11はIDがID種類DB225に記憶されているか否かを判定する(ステップS86)。CPU11はIDがID種類DB225に記憶されていないと判定した場合(ステップS86:NO)、処理を終了する。CPU11はIDがID種類DB225に記憶されていると判定した場合(ステップS86:YES)、ID種 類が看護師IDであるか否かを判定する(ステップS87)。 【0114】CPU11はIDの種類が看護師IDでないと判定した場合 れていると判定した場合(ステップS86:YES)、ID種 類が看護師IDであるか否かを判定する(ステップS87)。 【0114】CPU11はIDの種類が看護師IDでないと判定した場合(ステップS87:NO)、処理をステップS17に移す。CPU21はIDの種類が看護師IDであると判定した場合(ステップS87:YES)、看護師専用画面9を生成する(ステップ S88)。CPU11は看護師専用画面9を通信部16から端末装置3へ出力する(ステップS89)。CPU31は看護師専用画面9を通信部36で情報処理装置1から取得する(ステップS90)。CPU31は看護師専用画面9を表示部35に表示する(ステップS91)。 【0115】 CPU31はバイタルボタン92の入力を受け付けたか否かを判定する(ステッ プS92)。CPU31はバイタルボタン92の入力を受け付けなかったと判定した場合(ステップS92:NO)、処理をステップS108に移す。CPU31はバイタルボタン92の入力を受け付けたと判定した場合(ステップS92:YES)、バイタル画面10の出力要求を通信部36から情報処理装置1へ出力する(ステップS93)。 【0116】CPU11はバイタル画面10の出力要求を通信部16で端末装置3から取得する(ステップS94)。CPU11はバイタル画面10を生成する(ステップS95)。 CPU11はバイタル画面10を通信部16から端末装置3へ出力する(ステップS96)。CPU31はバイタル画面10を通信部36で情報処理装置1から取得 する(ステップS97)。CPU31はバイタル画面10を表示部35に表示する(ステップS98)。 【0117】CPU31はバイタルの入力を受け付ける(ステップS 報処理装置1から取得 する(ステップS97)。CPU31はバイタル画面10を表示部35に表示する(ステップS98)。 【0117】CPU31はバイタルの入力を受け付ける(ステップS99)。CPU31は入力を受け付けたバイタルを通信部36から医療用サーバ2へ出力する(ステップS1 00)。CPU21はバイタルを通信部26で端末装置3から取得する(ステップS101)。CPU21はバイタルDB226を更新する(ステップS102)。 【0118】CPU21はバイタルDB226を通信部26から電子カルテサーバ4へ出力する(ステップS103)。CPU41はバイタルDB226を通信部46で医療用サ ーバ2から取得する(ステップS104)。CPU41は取得したバイタルDB226に基づいて電子カルテ421を更新する(ステップS105)。CPU41は電子カルテ421に基づいて看護支援記録画面110を生成する(ステップS106)。 CPU41は電子カルテ421に看護支援記録画面110を記憶し(ステップS107)、処理を終了する。 【0119】 CPU31はステップS100の処理を終了した後、看護支援記録ボタン91の入力を受け付けたか否かを判定する(ステップS108)。CPU31は看護支援記録ボタン91の入力を受け付けなかったと判定した場合(ステップS108:NO)、ステップS92に処理を移す。CPU31は看護支援記録ボタン91の入力を受け付けたと判定した場合(ステップS108:YES)、看護支援記録画面110の出 力要求を通信部36から情報処理装置1へ出力する(ステップS109)。CPU11は看護支援記録画面110の出力要求を通信部16で端末装置3から取得する(ステップS110)。 【01 10の出 力要求を通信部36から情報処理装置1へ出力する(ステップS109)。CPU11は看護支援記録画面110の出力要求を通信部16で端末装置3から取得する(ステップS110)。 【0120】CPU11は看護支援記録画面110の出力要求を通信部16から医療用サーバ 2を介して電子カルテサーバ4へ出力する(ステップS111)。CPU41は看護支援記録画面110の出力要求を通信部46で医療用サーバ2を介して情報処理装置1から取得する(ステップS112)。CPU41は電子カルテ421を参照する(ステップS113)。 【0121】 CPU41は電子カルテ421内の看護支援記録画面110を取得する(ステップS114)。CPU41は看護支援記録画面110を通信部16から端末装置3へ出力する(ステップS115)。CPU31は看護支援記録画面110を通信部36で情報処理装置1から取得する(ステップS116)。 【0122】 CPU11は看護支援記録画面110を通信部16から端末装置3へ出力する(ステップS117)。CPU31は看護支援記録画面110を通信部36で情報処理装置1から取得する(ステップS118)。CPU31は看護支援記録画面110を表示部35に表示する(ステップS119)。CPU31は入力部34で看護師専用画面9等の表示処理の終了処理を行い(ステップS120)、ステップS23に 処理を移す。 【0123】一側面によれば、CPU31はバイタル画面10でバイタルの入力を受け付けることができる。このことにより、看護師または医師が端末装置3で容易にバイタルの入力を行うことができる。 【0124】 一側面によれば、CPU31は看護支援記録画面110に表示する 付けることができる。このことにより、看護師または医師が端末装置3で容易にバイタルの入力を行うことができる。 【0124】 一側面によれば、CPU31は看護支援記録画面110に表示する。このため、看護師は見慣れた画面で作業をすることができるため、作業効率を上げることができる。 【0125】なお、本実施形態では看護師IDであると判定した場合、看護師専用画面9、バイ タル画面10および看護支援記録画面110を表示したが、医師IDであると判定した場合に看護師専用画面9、バイタル画面10および看護支援記録画面110を表示してもよい。 【0143】実施の形態4 実施の形態4は医師が患者の医療情報を確認するための医師専用画面30を表示部35に表示する実施の形態に関する。以下、特に説明する構成、作用以外の構成および作用は実施の形態2と同等であり、簡潔のため記載を省略する。図33は情報処理装置1、医療用サーバ2、端末装置3および電子カルテサーバ4のハードウェア群を示すブロック図である。記憶部22にはさらに画像データDB227が記 憶されている。 【0144】図34は画像データDB227に格納されているデータの一例を示す図である。 画像データDB227はレントゲン画像、内視鏡画像、CT画像、BRI画像または超音波画像等の画像データを記憶するデータベースである。画像データDB22 7は患者ID列、医療年月日列および画像データ列等を備える。患者ID列には患 者IDが記憶される。医療年月日列には医療年月日が記憶される。画像データ列には患者IDおよび医療年月日に対応付けられた画像データが記憶される。 【0145】画像データDB227の記憶方法は以下の通りである。CPU21は 日列には医療年月日が記憶される。画像データ列には患者IDおよび医療年月日に対応付けられた画像データが記憶される。 【0145】画像データDB227の記憶方法は以下の通りである。CPU21は電子カルテ421から通信部16で医療年月日および画像データを取得する。CPU21は取 得した医療年月日および画像データを患者IDに対応づけて画像データDB227に記憶する。 【0146】本実施形態における情報処理システムを説明する。CPU31が患者用画面5を表示部35に表示した後、医師が自身のICカードをカードリーダにタッチする。 CPU31はICカードから医師ID「D0002」をカードリーダで取得する。 CPU31は医師ID「D0002」を通信部36から医療用サーバ2へ出力する。 【0147】CPU21は医師ID「D0002」を通信部26で端末装置3から取得する。CPU21は取得した医師ID「D0002」ならびに記憶部22に記憶された医療 情報DB221、予定情報DB222、検査情報DB223、手術情報DB224、ID種類DB225およびバイタルDB226を通信部26から情報処理装置1へ出力する。CPU11は医師ID「D0002」、医療情報DB221、予定情報DB222、検査情報DB223、手術情報DB224、ID種類DB225およびバイタルDB226を通信部16で医療用サーバ2から取得する。なお、CPU1 1はRAM13に医師IDを一時的に記憶している。また、CPU11は記憶部12に医師IDを記憶してもよい。 【0148】CPU11はID種類DB225を参照し、医師ID「D0002」が記憶されているか否かを判定する。図18に示すように、CPU11はID種類DB225に 医師ID「D000 【0148】CPU11はID種類DB225を参照し、医師ID「D0002」が記憶されているか否かを判定する。図18に示すように、CPU11はID種類DB225に 医師ID「D0002」が記憶されていると判定する。CPU11はID種類DB 225を参照し、医師ID「D0002」のID種類が「医師ID」であるか否かを判定する。CPU11は医師ID「D0002」のID種類が「医師ID」であると判定する。 【0149】CPU11は医師専用画面30を生成する。CPU11は医師専用画面30を通 信部16から端末装置3へ出力する。CPU31は医師専用画面30を通信部36で情報処理装置1から取得する。CPU31は医師専用画面30を表示部35に表示する。 【0150】図35は医師専用画面30を説明する説明図である。医師専用画面30は左部に 設けられた画像データボタン301と、画像データボタン301の右部に設けられた切り替えボタン302とを備える。画像データボタン301は画像を選択するための画像選択画面40を表示するためのボタンである。切り替えボタン302は切り替えボタン93と同様の構成および動作であり、簡潔のため記載を省略する。 【0151】 以下、医師専用画面30の動作を説明する。医師は入力部34で画像データボタン301をタッチする。CPU31は画像データボタン301の入力を受け付ける。 CPU31は画像選択画面40の出力要求を通信部36から情報処理装置1へ出力する。CPU31は画像選択画面40の出力要求を通信部16で端末装置3から取得する。CPU11は画像データDB227に基づいて画像選択画面40を生成す る。 【0152】CPU11は画像選択画面40を通信部16から 0の出力要求を通信部16で端末装置3から取得する。CPU11は画像データDB227に基づいて画像選択画面40を生成す る。 【0152】CPU11は画像選択画面40を通信部16から端末装置3へ出力する。CPU31は画像選択画面40を通信部36で情報処理装置1から取得する。CPU31は画像選択画面40を表示部35に表示する。 【0153】 図36は画像選択画面40を説明する説明図である。画像選択画面40は、左部に上から順に設けられた医療年月日欄41A、41B、41C、41Dおよび41E(以下、場合により代表として医療年月日欄401とする)と、右部に上から順に設けられた画像選択ボタン42A、42B、42C、42Dおよび42E(以下、場合により代表として画像選択ボタン402とする)とを備える。医療年月日欄4 01は医療年月日を表示するための欄である。画像選択ボタン402は表示部35に表示する画像を選択するためのボタンである。 【0154】以下、画像選択画面40の生成方法を説明する。CPU11は画像データDB227を参照する。CPU11は医師ID「D0002」を取得する前に患者ID「0 01」を取得している。このため、CPU11は患者「001」に対応する医療年月日「2015年9月3日」、「2015年8月20日」、「2015年8月15日」、「2015年8月10日」および「2015年8月8日」を医療年月日欄41A、41B、41C、41Dおよび41Eの夫々に生成する。CPU11は画像選択ボタン42A、42B、42C、42Dおよび42Eをレントゲン画像A、内視鏡画 像A、CT画像A、超音波画像Aおよび超音波画像Bの夫々に対応づける。 【0155】以下、画像選択画面40の動作を 2A、42B、42C、42Dおよび42Eをレントゲン画像A、内視鏡画 像A、CT画像A、超音波画像Aおよび超音波画像Bの夫々に対応づける。 【0155】以下、画像選択画面40の動作を説明する。医師が入力部34で画像選択ボタン42Aを選択した場合、CPU31は画像選択ボタン42Aの選択を受け付ける。CPU31は患者「001」および医療年月日「2015年9月3日」に対応するレ ントゲン画像Aを表示部35に表示する。また、医師が入力部34で画像選択ボタン42Bを選択した場合、CPU31は画像選択ボタン42Bの選択を受け付ける。 CPU31は患者「001」および医療年月日「2015年8月20日」に対応する内視鏡画像Aを表示部35に表示する。以下、画像選択ボタン42C、42Dおよび42Eについても同様であり、簡潔のため記載を省略する。 【0156】 図37~38は本実施形態における情報処理システムの処理手順を示したフローチャートである。ステップS11からステップS21の処理は実施の形態2と同様であり、簡潔のため記載を省略する。CPU31はステップS21を終了した後、ICカードからIDをカードリーダで取得し(ステップS150)、処理をステップS82に移す。CPU11はステップS87がNOであった場合、取得したIDが 医師IDであるか否かを判定する(ステップS151)。CPU11は取得したIDが医師IDでないと判定した場合(ステップS151:NO)、処理をステップS17に移す。CPU11は取得したIDが医師IDであると判定した場合(ステップS151:YES)、医師専用画面30を生成する(ステップS152)。CPU11は医師専用画面30を通信部16から端末装置3へ出力する(ステップS153)。 Dであると判定した場合(ステップS151:YES)、医師専用画面30を生成する(ステップS152)。CPU11は医師専用画面30を通信部16から端末装置3へ出力する(ステップS153)。 CPU31は医師専用画面30を通信部36で情報処理装置1から取得する(ステップS154)。CPU31は医師専用画面30を表示部35に表示する(ステップS155)。 【0157】CPU31は画像データボタン301の入力を受け付ける(ステップS156)。 CPU31は画像選択画面40の出力要求を通信部36から情報処理装置1へ出力する(ステップS157)。CPU31は画像選択画面40の出力要求を通信部16で端末装置3から取得する(ステップS158)。CPU11は画像データDB227に基づいて画像選択画面40を生成する(ステップS159)。 【0158】 CPU11は画像選択画面40を通信部16から端末装置3へ出力する(ステップS160)。CPU31は画像選択画面40を通信部36で情報処理装置1から取得する(ステップS161)。CPU31は画像選択画面40を表示部35に表示する(ステップS162)。 【0159】 CPU31は画像選択ボタン402の選択を受け付ける(ステップS163)。C PU31は画像選択ボタン402に対応する画像を表示部35に表示する(ステップS164)。CPU31は入力部34で画像選択画面40の終了処理を行い(ステップS165)、処理を終了する。 【0160】一側面によれば、CPU31は画像選択画面40で選択された画像を表示部35 に表示することで、患者に関する画像データを容易に参照することができる。 【0161】なお、本実施形態では医師IDであると判定し CPU31は画像選択画面40で選択された画像を表示部35に表示することで、患者に関する画像データを容易に参照することができる。 なお、本実施形態では医師IDであると判定した場合、医師専用画面30および画像選択画面40を表示したが、看護師IDであると判定した場合に医師専用画面30および画像選択画面40を表示してもよい。また、IDの種類は患者、医師または看護師IDに限られるものではなく、薬剤師IDまたはレントゲン技師ID等の医療関係者を識別するIDにも用いることができる。 今回開示された実施の形態は全ての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した意味ではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。また、各実施の形態は、処理内容を矛盾させない範囲で適宜組み合わせることが可能である。 【図22】 【図33】 【図35】 【図36】 (別紙3)【発明の詳細な説明】【0001】【発明の属する技術分野】本発明はナースコール装置に係わり、特にバーコードを用いて患者の確認を行ない、 また、バーコードをパスワードとして利用することにより患者情報などを閲覧することができるナースコール装置に関する。 【0002】【従来の技術】従来から、この種のナースコール装置として、図4に示すような構成のものが知ら れている(例えば、特許文献1参照)。 【0003】このナースコール装置は、各病室a、b毎に、複数の患者の患者用ベッド付近にそれぞれ設置される患者用子機100と、各患者用子機100側にそれぞれ設けられる患者用情報端末200と、各病室a、bの入口付近にそれぞれ設置され、患者用 子機100からの呼出しを検出する複数の廊下灯300a、300b、…と、ナースステーションnsに設置されるナースコール親機400、制御機500および看護用端末600と、HUB700を介して接続されたサーバ800および売店用情報端末900とを備えている。 【0004】 このような構成のナースコール装置においては、患者用情報端末200の患者からの呼出に応じて、廊下灯300a、300b、…、制御機500を介してナースコール親機400に呼出を報知/表示させることができる。 【0005】【特許文献1】 特開2002-199115号公報 (段落番号「0017」~「0 026」、図1) 【0006】【発明が解決しようとす ることができる。 【0005】【特許文献1】 特開2002-199115号公報 (段落番号「0017」~「0 026」、図1) 【0006】【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このような構成のナースコール装置においては、病室内の患者や手術室内の患者を特定する手段を備えていないことから、患者の確認を行なうことができず、ひいては患者をとり間違えたり、投薬ミスなどの医療過誤を誘発するおそ れがあるという難点があった。 【0007】本発明は、このようなナースコール装置の難点を解決するためになされたもので、バーコードを用いて患者の確認を行ない、また、バーコードをパスワードとして利用することにより患者情報などを閲覧することができ、ひいては患者をとり間違え たり、投薬ミスなどの医療過誤の誘発を防止することができるナースコール装置を提供することを目的とする。 【0008】【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するため、本発明のナースコール装置は、病室などに設置された 液晶ナースコール子機の患者からの呼出に応じて、廊下に設置された集合廊下灯、病院内に設置されたナースコール制御機を介してナースステーションなどに設置されたナースコール親機に呼出を報知/表示させ、ナースステーション内に設置されたナースコール用パーソナルコンピュータに予め記憶されている患者情報を報知/表示させる前記ナースコール装置において、液晶ナースコール子機は、患者情報と照 合し患者の確認をするため患者によって担持され患者を特定するバーコードを読取る子機用バーコードリーダを備えている。 【0009】また、本発明のナースコール装置は、患者によって担持され患者を特定するバーコードを子機用バーコードリーダで読 れ患者を特定するバーコードを読取る子機用バーコードリーダを備えている。 【0009】また、本発明のナースコール装置は、患者によって担持され患者を特定するバーコードを子機用バーコードリーダで読取ることにより液晶ナースコール子機で患者用 カルテ、治療計画、食事制限などの患者情報を閲覧することができるように構成さ れている。 【0010】また、本発明のナースコール装置は、患者によって担持され患者を特定するバーコードを子機用バーコードリーダで読取り、更に看護師によって担持され看護師を特定するバーコードをパスワードとして子機用バーコードリーダで読取ることにより 液晶ナースコール子機で患者の体温、脈拍などの患者の状態を記録し、ナースコール用パーソナルコンピュータに転送することができるように構成されている。 【0011】また、本発明のナースコール装置は、看護師、医師によって担持され看護師、医師を特定するバーコードをパスワードとして読取ることによりナースコール用パーソ ナルコンピュータにて患者の薬剤情報を閲覧し、更に薬剤に取付けられたバーコードを読取ることにより薬剤を確認する親機用バーコードリーダを備えている。 【0012】また、本発明のナースコール装置は、患者によって担持され患者を特定するバーコードを子機用バーコードリーダで読取り、薬剤に取付けられたバーコードを読取る ことにより薬剤を確認することができるように構成されている。 【0013】また、本発明のナースコール装置は、看護師、医師によって担持され看護師、医師を特定するバーコードをパスワードとして親機用バーコードリーダおよび子機用バーコードリーダの何れか1つで読取ることにより院内ネットワークのアクセス権を 得て看護師、医師用カルテなど 護師、医師を特定するバーコードをパスワードとして親機用バーコードリーダおよび子機用バーコードリーダの何れか1つで読取ることにより院内ネットワークのアクセス権を 得て看護師、医師用カルテなどのデータを閲覧することができるように構成されている。 【0014】また、本発明のナースコール装置は、看護師、医師によって担持され看護師、医師を特定するバーコードをパスワードとして親機用バーコードリーダおよび子機用バ ーコードリーダの何れか1つで読取ることによりナースコール用パーソナルコンピ ュータで予め記憶されている患者情報の閲覧、変更、削除、登録を行なうことができるように構成されている。 【0015】また、本発明のナースコール装置は、看護師、医師などの院内関係者によって担持され院内関係者を特定するバーコードを読取る出入口バーコードリーダと、出入口 バーコードリーダで読取ったバーコードデータをナースコール制御機、ナースコール親機を介してナースコール用パーソナルコンピュータに送信し、出入口扉を開閉するためのバーコードデータと一致したとき、電気錠を開閉するよう制御する電気錠コントローラとを備えている。 【0016】 また、本発明のナースコール装置は、手術室内に、患者によって担持され患者を特定するバーコードを読取り、看護師、医師によって担持され看護師、医師を特定するバーコードをパスワードとして読取り院内ネットワークのアクセス権を得るための子機用バーコードリーダと、患者名を表示して患者の確認をするとともに、看護師、医師用カルテなどのデータを表示させる液晶ナースコール子機とを備えている。 【0017】このような本発明のナースコール装置によれば、患者を特定するバーコードを患者に担持させ、当該バーコード 師用カルテなどのデータを表示させる液晶ナースコール子機とを備えている。 【0017】このような本発明のナースコール装置によれば、患者を特定するバーコードを患者に担持させ、当該バーコードを子機用バーコードリーダで読取ることにより、患者を確認することができ、また、看護師や医師を特定するバーコードを看護師や医師に担持させ、当該バーコードをパスワードとして子機用バーコードリーダなどで読 取ることにより、患者情報などを閲覧することができる。さらに、看護師や医師が担持するバーコードをパスワードとして親機用バーコードリーダなどで読取ることにより、患者情報の変更や削除若しくは登録なども行なうことができ、また、薬剤に取付けられたバーコードを親機用バーコードリーダなどで読取ることにより、薬剤の確認も行なうことができる。 【0018】 【発明の実態の形態】以下、本発明のナースコール装置の好ましい実施の形態例について、図面を参照して説明する。ここで、図1は、本発明の一実施例におけるナースコール装置のシステム構成図を示している。 【0019】 同図において、本発明のナースコール装置は、各病室A、Bに設置され、子機用バーコードリーダ(以下「病室子機用バーコードリーダ」という。)1aを有する液晶ナースコール子機(以下「病室液晶ナースコール子機」という。)2aと、手術室ORに設置され、子機用バーコードリーダ(以下「手術室子機用バーコードリーダ」という。)1bを有する液晶ナースコール子機(以下「手術室液晶ナースコール子機」 という。)2bと、廊下に設置された複数の集合廊下灯3a、3b、3c、…(以下、集合廊下灯3aを「第1の集合廊下灯3a」と、集合廊下灯3bを「第2の集合廊下灯3b」と、集合廊下灯3cを「第3 という。)2bと、廊下に設置された複数の集合廊下灯3a、3b、3c、…(以下、集合廊下灯3aを「第1の集合廊下灯3a」と、集合廊下灯3bを「第2の集合廊下灯3b」と、集合廊下灯3cを「第3の集合廊下灯3c」という。)と、病院内に設置されたナースコール制御機4と、ナースステーションNSなどに設置されたナースコール親機5と、ナースステーションNS内に設置され、親機用バーコードリ ーダ6を有するナースコール用パーソナルコンピュータ7と、病院内に構築された院内ネットワーク8と、電気錠9を有する出入口扉10と、電気錠9の開閉を制御する電気錠コントローラ11と、出入口用バーコードリーダ12を有するアダプタ13とを備えている。 【0020】 ここで、ナースコール制御機4は第1の伝送路L1を介して第1、第2、第3の集合廊下灯3a、3b、3cに、第2の伝送路L2を介してナースコール親機5に、第3の伝送路L3を介してアダプタ13にそれぞれ接続され、第1、第2の集合廊下灯3a、3bには第4の伝送路L4を介して対応する病室液晶ナースコール子機2aが、第3の集合廊下灯3cには第5の伝送路L5を介して手術室液晶ナースコ ール子機2bが、ナースコール親機5には第6の伝送路L6を介してナースコール 用パーソナルコンピュータ7が、アダプタ13には第7の伝送路L7を介して電気錠コントローラ11がそれぞれ接続されている。また、各病室液晶ナースコール子機2aは第8の伝送路L8を介して対応する病室子機用バーコードリーダ1aに、手術室液晶ナースコール子機2bは第9の伝送路L9を介して手術室子機用バーコードリーダ1bに、ナースコール用パーソナルコンピュータ7は第10の伝送路L 10を介して院内ネットワーク8に、第11の伝送路L11を介 コール子機2bは第9の伝送路L9を介して手術室子機用バーコードリーダ1bに、ナースコール用パーソナルコンピュータ7は第10の伝送路L 10を介して院内ネットワーク8に、第11の伝送路L11を介して親機用バーコードリーダ6に、アダプタ13は第12の伝送路L12を介して出入口用バーコードリーダ12に、電気錠コントローラ11は第13の伝送路L13を介して電気錠9にそれぞれ接続されている。 【0021】 図2は、病室液晶ナースコール子機2a や手術室液晶ナースコール子機2bの液晶タッチパネルディスプレイなどの表示部(不図示)に現れる画面の一例を示している。同図において、表示部の画面の主要部には、患者の診療科目、患者の病室番号やベッド番号、患者の氏名、患者チェック欄21および担当医の氏名などが表示され、同画面の右側には、患者用カルテ、治療計画、食事制限などが表示されている。 【0022】図3は、ナースコール用パーソナルコンピュータ7の表示部(不図示)に現れる薬剤情報71の一例を示している。同図において、ナースコール用パーソナルコンピュータ7の表示部の画面には、患者名、薬剤名、量およびチェック欄(日時、時間)などが表示されている。 【0023】次に、このように構成された本発明のナースコール装置の動作について説明する。 なお、各病室液晶ナースコール子機2aや手術室液晶ナースコール子機2bからの呼出に応じて、第1、第2、第3の集合廊下灯3a、3b、3cおよびナースコール制御機4を介して ナースコール親機5に呼出を報知/表示させる点は、従来のナースコール装置と同様 であることから詳細な説明を省略し、ここでは、患者などを特定するバーコードを病室子機用バーコードリーダ1aや手術室子機用バーコードリー 報知/表示させる点は、従来のナースコール装置と同様 であることから詳細な説明を省略し、ここでは、患者などを特定するバーコードを病室子機用バーコードリーダ1aや手術室子機用バーコードリーダ1bなどで読取る動作を中心にして説明する。 【0024】先ず、病室内の患者や看護師および医師などの院内関係者は、それぞれ自己を特定 する専用のバーコードを所持し若しくは自己の身体の一部(腕部など)に取り付けている(以下、バーコードの所持若しくは身体への取付けを「バーコードの担持」という)。また、ナースコール用パーソナルコンピュータ7には、予め患者用カルテ、治療計画、食事制限などの患者情報が記憶されている。 【0025】 今、ある患者、例えば病室A内のあるベッド(以下「第1のベッド」という。)に係る患者(以下「第1の患者」という。)を確認するために、第1の患者が担持するバーコードを第1のベッドに係る病室子機用バーコードリーダ(以下「第1の病室子機用バーコードリーダ」という。)1a で読取ると、第1の病室子機用バーコードリーダ1aから第1の患者を特定するバーコードデータ(以下「第1のバーコードデ ータ」という。)が出力され、この第1のバーコードデータが第8の伝送路L8、第1のベッドに係る病室液晶ナースコール子機(以下「第1の液晶ナースコール子機」という。)2a、第4の伝送路L4、第1の集合廊下灯3a、第1の伝送路L1、ナースコール制御機4、第2の伝送路L2、ナースコール親機5および第6の伝送路L6を介してナースコール用パーソナルコンピュータ7へ伝送される。 【0026】そうすると、ナースコール用パーソナルコンピュータ7において、患者情報が照合され、第1のバーコードデータと第1の患者のバーコードデータが一致する コンピュータ7へ伝送される。 【0026】そうすると、ナースコール用パーソナルコンピュータ7において、患者情報が照合され、第1のバーコードデータと第1の患者のバーコードデータが一致すると、ナースコール用パーソナルコンピュータ7から両者のバーコードデータが一致した旨の信号(以下「一致信号」という。)が出力され、この一致信号が前述の第1のバー コードデータと逆の経路を経由して第1の病室液晶ナースコール子機2aへ伝送さ れる。これにより、第1の液晶ナースコール子機2a の表示部に、図2に示すような画面が現れるとともに、当該画面の患者チェック欄21に両者のバーコードデータが一致した旨を表わすチェックマークが付される。従って、このような構成のナースコール装置によれば、当該バーコードを担持する患者が第1の患者、すなわち、病室A内の第1のベッドに係る患者であることを確認することができる。 【0027】ここで、第1の患者と異なる患者、例えば病室A内の第1のベッドに隣接する他のベッドに係る患者(以下「第2の患者」という。)が担持するバーコードを第1の子機用バーコードリーダ1aで読取ると、第1の病室子機用バーコードリーダ1aから第2の患者を特定するバーコードデータ(以下「第2のバーコードデータ」とい う。)が出力され、この第2のバーコードデータが前述の第1のバーコードデータと同様の経路を経由してナースコール用パーソナルコンピュータ7へ伝送される。 【0028】そうすると、ナースコール用パーソナルコンピュータ7において、患者情報が照合され、第2のバーコードデータと第1の患者のバーコードデータが一致しない旨の 信号(以下「不一致信号」という。)が出力され、この不一致信号が前述の一致信号と同様の経路を経由 て、患者情報が照合され、第2のバーコードデータと第1の患者のバーコードデータが一致しない旨の 信号(以下「不一致信号」という。)が出力され、この不一致信号が前述の一致信号と同様の経路を経由して第1の病室液晶ナースコール子機2aへ伝送される。これにより、第1の液晶ナースコール子機2a の表示部に、両者のバーコードデータが一致しない旨のエラーが表示される。従って、このような構成のナースコール装置によれば、患者をとり間違えるなどの医療過誤を防止することができる。 【0029】一方、第1の病室液晶ナースコール子機2aの表示部の患者チェック欄21にチェックマークが付された状態において、看護師などが所定の操作を行なうと、ナースコール用パーソナルコンピュータ7から、第1の患者に係る患者用カルテ、治療計画および食事制限などの患者情報(以下「第1の患者情報」という。)が読み出され、 かかる第1の患者情報が前述の一致信号と同様の経路を経由して第1の病室液晶ナ ースコール子機2aへ伝送される。これにより、第1の液晶ナースコール子機2aの表示部に、図2に示すような第1の患者情報、すなわち第1の患者に係る患者用カルテ、治療計画および食事制限などの情報が表示される。従って、このような構成のナースコール装置によれば、第1のベッドサイドにおいて第1の患者情報を閲覧することができる。 【0030】次に、本発明のナースコール装置の付加機能について説明する。 【0031】第1に、看護師が担持するバーコードをパスワードとして利用する場合においては、当該看護師は病室液晶ナースコール子機2aを用いて患者に関する所定の記録デー タをナースコール用パーソナルコンピュータ7に転送することができる。すなわち、第1の患者が担持する 場合においては、当該看護師は病室液晶ナースコール子機2aを用いて患者に関する所定の記録デー タをナースコール用パーソナルコンピュータ7に転送することができる。すなわち、第1の患者が担持するバーコードを第1の病室子機用バーコードリーダ1aで読取り、更に看護師が担持するバーコードをパスワードとして第1の病室子機用バーコードリーダ1aで読取ることにより、看護師は第1の病室液晶ナースコール子機1aを使用することができる。これにより、看護師は第1の病室液晶ナースコール子 機2aのテンキー操作部(不図示)などの操作により、第1の患者の体温や脈拍などを記録することができ、ひいては、第1の患者に係る記録データを前述の第1のバーコードデータと同様の経路を経由してナースコール用パーソナルコンピュータ7に転送することができる。 【0032】 第2に、ナースコール用パーソナルコンピュータ7に親機用バーコードリーダ6を接続した場合においては、看護師、医師が担持するバーコードをパスワードとして、院内ネットワーク8のアクセス権を得ることができる。すなわち、看護師や医師が担持するバーコードをパスワードとして親機バーコードリーダ6で読取ると、親機バーコードリーダ6からバーコードデータ(以下「親機バーコードデータ」という。) が第11の伝送路L11を介してナースコール用パーソナルコンピュータ7へ伝送 される。そして、親機バーコードデータと当該看護師や医師のバーコードデータとが一致すると、当該看護師や医師は院内ネットワーク8のアクセス権を得ることができる。これにより、当該看護師や医師は、ナースコール用パーソナルコンピュータ7にて、図3に示すような薬剤情報71や看護師や医師用カルテなどのデータを閲覧することができる。ここで、当該看護 ることができる。これにより、当該看護師や医師は、ナースコール用パーソナルコンピュータ7にて、図3に示すような薬剤情報71や看護師や医師用カルテなどのデータを閲覧することができる。ここで、当該看護師や医師が担持するバーコードは、ナー スコール用パーソナルコンピュータ7に対するパスワードとしても利用することができ、ひいては、ナースコール用パーソナルコンピュータ7に記憶されている患者情報を閲覧することができ、また、ナースコール用パーソナルコンピュータ7にて、患者情報の変更や削除若しくは登録なども行なうことができる。さらに、薬剤に取付けられたバーコードや薬剤の包装に付されたバーコードを親機用バーコードリー ダ6で読取ることにより、薬剤の確認も行なうことができる。これにより、看護師などは、投薬ミスなどの発生を防止することができる。なお、上記の薬剤は、第1の患者が担持するバーコードを病室子機用バーコードリーダ1aや手術室子機用バーコードリーダ1bで読取り、更に、薬剤に取付けられたバーコードを病室子機用バーコードリーダ1aや手術室子機用バーコードリーダ1bで読取ることでも確認 することができる。 【0033】第3に、看護師や医師が担持する特定のバーコードは、パスワードとして病室子機用バーコードリーダ1aや手術室子機用バーコードリーダ1bで読取ることもできる。これにより、看護師や医師は、ナースステーションNS、各病室A、Bおよび 手術室ORの何れかからでも院内ネットワーク8やナースコール用パーソナルコンピュータ7にアクセスすることができ、ひいては前述のように患者情報の閲覧や患者情報の変更や削除若しくは登録などを行なうことができる。 【0034】第4に、徘徊者などの患者が入院している病室の出入口扉10に、電気錠9の開閉 ができ、ひいては前述のように患者情報の閲覧や患者情報の変更や削除若しくは登録などを行なうことができる。 【0034】第4に、徘徊者などの患者が入院している病室の出入口扉10に、電気錠9の開閉 を制御する電気錠コントローラ11および出入口バーコードリーダ12を装備させ た場合においては、特定の院内関係者のみが出入口扉10を開閉することができる。 すなわち、看護師や医師などの院内関係者が担持する特定のバーコードを出入口バーコードリーダ12で読取ると、出入口バーコードリーダ12からバーコードデータ(以下「出入口バーコードデータ」という。)が出力され、この出入口バーコードデータが第12の伝送路L12、アダプタ13、第3の伝送路L3、ナースコール 制御機4、第2の伝送路L2、ナースコール親機5および第6の伝送路L6を介してナースコール用パーソナルコンピュータ7に伝送される。 【0035】そして、ナースコール用パーソナルコンピュータ7において、出入口バーコードデータと出入口扉10を開閉するためのバーコードデータとが一致すると、ナースコ ール用パーソナルコンピュータ7から制御信号が出力され、この制御信号が第6の伝送路L6、ナースコール親機5、第2の伝送路L2、ナースコール制御機4、第3の伝送路L3、アダプタ13および第7の伝送路L7を介して電気錠コントローラ11へ伝送される。これにより、電気錠コントローラ11が制御され解錠信号が第13の伝送路L13を介して電気錠9へ伝送され、出入口扉10の開閉が可能と なる。従って、このような構成のナースコール装置によれば、特定のバーコードを担持しない部外者は出入口扉10を開けることができないことから、特定の病室などに対する人の入出管理を行なうことができる。 【0036】 このような構成のナースコール装置によれば、特定のバーコードを担持しない部外者は出入口扉10を開けることができないことから、特定の病室などに対する人の入出管理を行なうことができる。 【0036】第5に、手術室OR内に患者が担持するバーコードを読取ることが可能な手術室子 機用バーコードリーダ1bを備える場合においては、手術室液晶ナースコール子機2bに患者名を表示させることができ、ひいては、患者を確認することで、患者の取り間違いなどの医療過誤を防止することができる。ここで、看護師や医師が担持するバーコードをパスワードとして手術室子機用バーコードリーダ1bで読取れば、院内ネットワーク8のアクセス権を得ることができ、ひいては、手術室液晶ナース コール子機2bに看護師や医師用カルテなどのデータを表示させることができる。 【0037】なお、前述の実施例においては、病室が2室の場合について説明しているが、かかる病室は病院の規模に合わせて3室以上設けてもよく、また、手術室も複数室設けてもよい。 【0038】 【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明のナースコール装置によれば、患者を特定するバーコードを患者に担持させ、当該バーコードを子機用バーコードリーダで読取ることにより患者を確認することができ、また、看護師や医師を特定するバーコードを看護師や医師に担持させ、当該バーコードをパスワードとして子機用バーコ ードリーダなどで読取ることにより、患者情報などを閲覧することができる。さらに、看護師や医師が担持するバーコードをパスワードとして親機用バーコードリーダなどで読取ることにより、患者情報の変更や削除若しくは登録なども行なうことができ、また、薬剤に取付けられたバーコードを親機用バーコードリーダなど するバーコードをパスワードとして親機用バーコードリーダなどで読取ることにより、患者情報の変更や削除若しくは登録なども行なうことができ、また、薬剤に取付けられたバーコードを親機用バーコードリーダなどで読取ることにより、薬剤の確認も行なうことができる。従って、本発明のナースコー ル装置によれば、患者をとり間違えたり、投薬ミスなどの医療過誤の誘発を防止することができる。 【図1】 【図4】

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