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平成20(行ケ)10055 審決取消請求事件

裁判所

平成20年5月29日 知的財産高等裁判所 3部 判決 訴却下

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1,684 文字

- 1 -平成20年5月29日判決言渡平成20年(行ケ)第10055号審決取消請求事件平成20年5月27日口頭弁論終結判決原告アルゼ株式会社訴訟代理人弁護士田中康久同中込秀樹同岩渕正紀同岩渕正樹同松永暁太同長沢幸男同長沢美智子同今井博紀訴訟代理人弁理士正林真之同井口嘉和同八木澤史彦同小野寺隆同佐藤玲太郎同佐藤武史同清水俊介同進藤利哉同小椋崇吉被告特許庁長官肥塚雅博指定代理人伊波猛同三原裕三- 2 -同山本章裕同小林和男主文 本件訴えを却下する。訴訟費用は原告の負担とする。理由 当事者間に争いのない事実並びに証拠(甲18,21,乙1)及び弁論の全趣旨によると,以下の事実が認められる。( )原告は,発明の名称を「遊技機」とする特許第3708056号(特願2 000-155626号(国内優先権主張平成12年4月26日)を親出願と,。。,して平成14年2月15日分割出願平成17年8月12日設定登録以下「本件特許」という)の特許権者である。。原告は,平成19年2月9日,特許庁に対し訂正審判の請求をし,訂正2007-390015号事件として特許庁に係属した後に,特許庁は,平成20年1月4日「本件審判の請求は,成り立たない」との審決(以下「本件審,。決」という)をした。そこで,原告は,本件審決の取消しを求めて本訴を提。起した。( )本件特許については,サミー株式会社が請求人として無効審判請求をした ところ,特許庁は本件特許を無効とする旨の審決をしたので(以下「本件無効審決」という, を求めて本訴を提。起した。( )本件特許については,サミー株式会社が請求人として無効審判請求をした ところ,特許庁は本件特許を無効とする旨の審決をしたので(以下「本件無効審決」という,原告は本件無効審決の取消訴訟を提起した(当裁判所平成。)18年(行ケ)第10504号。当裁判所は,平成19年11月14日,原)告の請求を棄却したので,原告は最高裁判所に対し,上告の提起及び上告受理の申立てをした(最高裁判所平成20年(行ツ)第46号,同裁判所平成20年(行ヒ)第46号。 求人として無効審判請求をした ところ,特許庁は本件特許を無効とする旨の審決をしたので(以下「本件無効審決」という,原告は本件無効審決の取消訴訟を提起した(当裁判所平成。)18年(行ケ)第10504号。当裁判所は,平成19年11月14日,原)告の請求を棄却したので,原告は最高裁判所に対し,上告の提起及び上告受理の申立てをした(最高裁判所平成20年(行ツ)第46号,同裁判所平成20年(行ヒ)第46号。)これに対し,最高裁判所は,本訴係属中の平成20年5月8日「本件上告,を棄却する。本件を上告審として受理しない」との決定をしたので,本件無。- 3 -効審決が確定した。訂正審判の請求について,請求が成り立たない旨の審決があり,これに対し特許権者が提起した取消訴訟の係属中に,当該特許登録を無効にする審決が確定した場合には,特許権者は,上記取消訴訟において勝訴判決を得たとしても訂正審判の請求が認容されることはあり得ないのであるから,上記審決の取消しを求めるにつき法律上の利益を失うに至ったものというべきである(最高裁判所昭和57年(行ツ)第27号,同裁判所昭和59年4月24日第三小法廷判決参照。)本件においても,前記1で認定した事実によると,訂正審判請求が成り立たない旨の本件審決に対して取消しを求めて本訴提起したところ,本訴係属中に本件特許登録を無効にする旨の本件無効審決が確定したのであるから,本訴請求は法律上の利益を失うに至ったものといえる。したがって,原告の本訴請求は訴えの利益がなく不適法であるから,本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。知的財産高等裁判所第3部裁判長裁判官飯村敏明裁判官中平健裁判官上田洋 ,原告の本訴請求は訴えの利益がなく不適法であるから,本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。知的財産高等裁判所第3部裁判長裁判官飯村敏明裁判官中平健裁判官上田洋幸

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