昭和25(れ)1886 市会議員選挙罰則違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人角田俊次郎の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。  しかし判示萩焼花瓶、湯呑、徳利が所論のように財産的価

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判決文本文403 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人角田俊次郎の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 しかし判示萩焼花瓶、湯呑、徳利が所論のように財産的価値のないものであることは原判決において認定していない。従つて判示物件が無価値であることを前提とする論旨は採用できない。仮りに判示物件が所論のように、いわゆる二割物であつて商品に適しないものであるとしても(商品に適しないことは原判決で認定していない)全然無価値であるとはいえないから、被告人が判示選挙において当選を得る目的を以てAに対し選挙運動を為すことの報酬として判示物件を供与した事実を処罰すべきは当然である。従つて論旨は理由がない。 よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官竹内壽平関与昭和二六年四月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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