【DRY-RUN】昭和二六年(あ)第三五〇五号 判 決 本籍 香川県三豊郡上高瀬村大字上高瀬三八五二番地の一 住居 同県同郡観音寺町八幡町四〇五番地 鉄
昭和二六年(あ)第三五〇五号判決本籍香川県三豊郡上高瀬村大字上高瀬三八五二番地の一住居同県同郡観音寺町八幡町四〇五番地鉄道弘済会職員成行安市明治三〇年九月八日生右公職選挙法違反被告事件について昭和二六年七月二八日高松高等裁判所の言渡した判決に対し原審弁護人堀耕作から上告の申立があつたが、本件公訴にかかる犯罪については、昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、検察官の意見を聞き刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により裁判官全員一致の意見で次のとおり判決する。 原判決を破棄する。 被告人を免訴する。 昭和二七年五月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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