平成13(ネ)4275

裁判年月日・裁判所
平成13年10月30日 東京高等裁判所
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判決文本文1,734 文字)

平成13年(ネ)第4275号損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(ワ)第11935号)平成13年10月9日口頭弁論終結判決控訴人 A被控訴人株式会社リコー訴訟代理人弁護士野上邦五郎同杉本進介同冨永博之 主文 本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は,控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 控訴人原判決を取り消す。 本件を東京地方裁判所に差し戻す。 2 被控訴人主文と同旨第2 事案の概要 1 本件は,カッター装置付きテープホルダーに関する実用新案権を有していた控訴人が,被控訴人に対し,その製造販売に係る物件が,この実用新案権を侵害したとして,不法行為に基づく損害の賠償を求めている事案である。 2 当事者の主張は,次の3のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」欄記載のとおりであるから,これを引用する(なお,当裁判所も,「本件実用新案権」,「イ号製品」,「ロ号製品」,「ハ号製品」,「平成7年訴訟」及び「前訴」の語を,原判決の用法に従って用いる。)。 3 控訴人の当審における主張の要点原判決添付の別紙「イ号製品目録」,「ロ号製品目録」及び「ハ号 」,「ハ号製品」,「平成7年訴訟」及び「前訴」の語を,原判決の用法に従って用いる。)。 3 控訴人の当審における主張の要点原判決添付の別紙「イ号製品目録」,「ロ号製品目録」及び「ハ号製品目録」を本判決添付の別紙「イ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録」(以下「イ号目録」という。),「ロ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録」(以下「ロ号目録」という。)及び「ハ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録」(以下「ハ号目録」という。)に交換的に変更する。 本判決添付のイ号目録ないしハ号目録に記載された各物件は,それぞれ原判決におけるイ号製品ないしハ号製品と実質的に同一とはいえないから,本件訴えは,前訴と同一の紛争を蒸し返すものではないというべきであって,信義則に反せず,訴権の濫用に当たらない適法なものである。 第3 当裁判所の判断当裁判所も,本訴訴えは,信義則に反し,訴権の濫用に当たり,不適法である,と判断する。その理由は,次のとおり付加するほかは,原判決の「第3 当裁判所の判断」に記載されたとおりであるから,これを引用する。 1 控訴人は,本判決添付のイ号目録ないしハ号目録は,それぞれ原判決添付の別紙イ号製品目録ないしハ号製品目録と実質的に同一とはいえない旨主張するが,本判決添付のイ号目録ないしハ号目録と原判決添付の別紙イ号製品目録ないしハ号製品目録とを対比すれば,両者が同一の製品であることは明らかである。 原判決が認定したとおり,控訴人は,本件実用新案権侵害を理由に,イ号製品ないしハ号製品を製造販売していた被控訴人に対し,多数の損害賠償請求等の訴えを提起しているものであり,平成7年訴訟及び前訴についても,同一の紛争を蒸し返すものとして訴権の濫用に当たり訴えが イ号製品ないしハ号製品を製造販売していた被控訴人に対し,多数の損害賠償請求等の訴えを提起しているものであり,平成7年訴訟及び前訴についても,同一の紛争を蒸し返すものとして訴権の濫用に当たり訴えが不適法である,とする却下判決が確定しているにもかかわらず,本件訴えを提起したものである。 以上の状況の下では,本件訴えは,信義則に反し,訴権を濫用した不適法な訴えであるというべきである。 2 よって,本件訴えは,その余の点について判断するまでもなく,不適法として却下すべきであるから,これと同旨の原判決は相当である。そこで,本件控訴を棄却することとして,当審における訴訟費用の負担について,民事訴訟法67条,61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第6民事部裁判長裁判官山下和明裁判官設樂隆一 裁判官宍戸充(別紙「イ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録」 図(別紙「ロ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録」(別紙「ハ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録」 図

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