昭和35(あ)1102 誣告

裁判年月日・裁判所
昭和36年3月2日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人原田香留夫、同岡田俊男、同江島晴夫の上告趣意第一点は事実誤認の主張 であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

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判決文本文521 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人原田香留夫、同岡田俊男、同江島晴夫の上告趣意第一点は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同第二点は違憲をいうが、所論は原判示に副わない事実関係を前提とするものであつて、採るを得ない。(原審の認定した事実関係の下においては、本件行為を二個の誣告罪にあたるものとして併合罪の規定を適用した第一審判決を是認した原審の判断は正当である。)被告人本人の上告趣意第一点は違憲をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審の是認した第一審判決は、所論謄本を誣告の犯罪事実認定の証拠として採用したものではないから、右謄本の真否は、本件犯罪の成否には影響がない。)同第二点は事実誤認の主張であり、同第三点は、判例違反をいう点は原判決に対する攻撃ではなく、その余は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、いすれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年三月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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