【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小田泰三、同日野魁の上告趣意(後記)第一、二点について。 第一審判決によれば、被告人は、本件衆議院議員選挙の選挙
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小田泰三、同日野魁の上告趣意(後記)第一、二点について。 第一審判決によれば、被告人は、本件衆議院議員選挙の選挙人であり、また同選挙に長野県第二区から立候補したAの選挙運動者であつたことを認定しているのであるから、必ずしもその選挙区の選挙人でないとしたところで公職選挙法二二一条一項四号に該当し得るものである上に、右判示事実と挙示の証拠を綜合すれば、被告人が右長野県第二区の選挙人であることもまた明白であつて理由不備も存しないし、これに関する原判決には、何ら当裁判所の判例と相反する処はない。所論は高等裁判所の判例に独自の解釈を施して原判決を論難するが、所論の判例は、何ら原判決と相反する判断をしてはいない。論旨は理由がない。 同第三点は、刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一一月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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