【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤直敏の上告趣意について。 刑訴応急措置法一三条二項が憲法違反でないことは、既に当裁判所大法廷の判例 の示すと
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤直敏の上告趣意について。 刑訴応急措置法一三条二項が憲法違反でないことは、既に当裁判所大法廷の判例の示すところであり(刑事判例集二巻二号二三頁以下並びに同三巻一七五頁以下参照)、そして、所論は、結局量刑不当の主張に帰するから、右措置法の条項により適法な上告理由となし難い。 よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官岡本梅次郎関与昭和二六年六月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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