昭和45(あ)1889 宅地建物取引業法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年6月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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判決文本文1,130 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人尾関闘士雄、同前田知克の上告趣意第一点について。所論は、宅地建物取引業法二四条二号、一二条一項は、取引の公正を害する不正行為を伴なう取引もしくは公正を害する危険性のある取引および宅地等の利用を阻害する取引に限つて処罰の対象としているものと解さなければ、憲法二二条に違反するという。しかし、職業選択の自由、営業の自由も全く無制限なものではなく、合理的な理由があれば公共の福祉のためその具体的弊害発生の有無を問わず一般的に制限することが許されるものであることは、当裁判所昭和二六年(あ)第四六二九号同二八年三月一八日(刑集七巻三号五七七頁)、同三一年(あ)第九一四号同三六年一二月二〇日(刑集一五巻一一号一八六四頁)、同三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日(刑集一七巻一二号二四三四頁)各大法廷判決の趣旨により明らかであるから、所論は理由がない。また所論は、被告人の本件各所為のうち免許を受けた宅地建物取引業者の仲介によつてなしたものは可罰的違法性がないから、これをも処罰の対象とするのは、憲法二二条に違反するというが、かかる行為も、宅地建物取引業法の所期の目的を阻害するものであつて、可罰的違法性がないとはいえないから、所論はその前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。同第二点について。所論は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(宅地建物取引業法二条一号にいう宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地を指称し、その地目、現況のいかんを問わないものであると- 1 -した原判断は、正当である。)。よつて、刑訴法四〇八条により、裁 土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地を指称し、その地目、現況のいかんを問わないものであると- 1 -した原判断は、正当である。 二条一号にいう宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地を指称し、その地目、現況のいかんを問わないものであると- 1 -した原判断は、正当である。)。よつて、刑訴法四〇八条により、裁 土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地を指称し、その地目、現況のいかんを問わないものであると- 1 -した原判断は、正当である。)。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四六年六月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 2 -

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