【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人の上告趣意について。所論供述調書を証拠とすることに関して被告
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人の上告趣意について。所論供述調書を証拠とすることに関して被告人及び弁護入は異議を述べず同意したものであるから、所論の違法はない。(また右供述調書は検察官の強要によるものと認むべき証跡はない。)違憲の主張は前提を欠くものである。なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年三月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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