【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人柴田政雄、同鹿児嶋康雄、同浅田千秋の上告趣意第一点について 同一の租税逋脱行為につきいわゆる追徴税と罰金を併科し
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人柴田政雄、同鹿児嶋康雄、同浅田千秋の上告趣意第一点について 同一の租税逋脱行為につきいわゆる追徴税と罰金を併科しても憲法三九条に違反 しないことは、当裁判所大法廷判決の趣旨とするところであり(昭和二九年(オ) 第二三六号同三三年四月三〇日大法廷判決・民集一二巻六号九三八頁、なお、同四 三年(あ)第七一二号同四五年九月一一日第二小法廷判決・刑集二四巻一〇号一三 三三頁参照。)、これを変更すべきものとは認められないから、所論は、理由のな いことが明らかである。 同第二点について 所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よ つて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五三年六月六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 天 野 武 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 服 部 高 顯 裁判官 環 昌 一 - 1 -
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