昭和25(あ)1106 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高椋正次の上告趣意について。  上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限 りなすこ

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判決文本文374 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高椋正次の上告趣意について。 上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限りなすことができるものである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたものではなく、同四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に職権をもつて原判決を破棄し得る事由を定めたものである。 しかるに、所論は、明らかに同四〇五条に定める事由に該当しないし、また同四一一条を適用すべきものと認められないから、同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二五年一二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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