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昭和26(オ)875 公正証書無効確認並びに地代確定請求

裁判所

昭和29年2月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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427 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人等の負担とする。理由 論旨第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、なお所論の違法は判決の結果に影響を及ぼすものとは認められない。同第二点は違憲をいうが、その実質は単なる法令違反、事実認定の不当を主張するに帰し(原審はその挙示の証拠により、上告人等と被上告人等と各相通じて、借地法の適用を回避するため、本件家屋につき虚偽の賃貸借契約を締結し、その旨の公正証書を作成したことを認めたのであつて、右認定は当裁判所もこれを是認できる。)、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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