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昭和28(あ)5090 酒税法違反

裁判所

昭和30年10月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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454 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人間宮三男也の上告趣意について。所論の要旨は、被告人が本件事実をはじめより一貫して否認し、これについてなるほどと思わせる弁解をしているにかかわらず、原審はこれをとり上げなかつたのは当裁判所の判例に違反するというに帰する。しかし原審の支持する第一審判決挙示の証拠を調べてみると、その認定事実は十分に首肯できるところであつて、誤があるとは認められない。そして所論引用の判例の趣旨は、訴訟上の証明の程度について判示したものであるから、所論が判例違反を主張する根拠とはならない。結局所論の実質は、原審の証拠の取捨判断事実認定を非難するに帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三〇年一〇月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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