昭和23(オ)154 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和24年7月22日 最高裁判所大法廷 決定 その他 大阪地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件を大阪高等裁判所に移送する。          理    由  裁判所法第一六条第三号によると、大阪地方裁判所の第二審判決に対する上告は、 当裁判所の管轄には属しないで大阪

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判決文本文247 文字)

主文 本件を大阪高等裁判所に移送する。 理由 裁判所法第一六条第三号によると、大阪地方裁判所の第二審判決に対する上告は、当裁判所の管轄には属しないで大阪高等裁判所の管轄に属するものである。 よつて民事訴訟法第三〇条により主文のとおり決定する。 昭和二四年七月二二日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官澤田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官眞野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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