昭和32(オ)513 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年2月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人亀井正男の上告理由第一点について。  論旨は、原判決は裁判上の自白に

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判決文本文1,067 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人亀井正男の上告理由第一点について。 論旨は、原判決は裁判上の自白に関する判断を遺脱し不当に事実を認定した違法があると主張する。しかし、原審における第二回口頭弁論期日において双方代理人によつて陳述された一審判決事実摘示によれば、被上告人らは本件違約損害金の特約を争いかつ利息制限法違反の部分について支払義務の存しない旨を陳述していること明らかである。従つて、原判決に所論違約金の存在についての自白の成立を看過した違法があるとの主張はその前提を欠き、論旨は採用できない。 同第二点について。 論旨は、原判決は当事者の主張しない事項に関し裁判をした違法があると主張する。しかし、本件記録によれば、上告人が本訴において請求する違約損害金は当事者間における本件手形授受の際における特約を、その発生原因とするものであつて、該特約により発生する損害金債権は手形上の債務不履行を理由とするものであるか、消費貸借上の債務不履行を理由とするものであるかは、裁判所において自由に判断しうるところであり、もとより、この点に関する当事者の主張に拘束されるいわれはない。従つて、原判決は、所論特約による損害金を判断の対象としていること原判文上明らかである以上、原判決に弁論主義に違反する違法があるといいえない。 論旨は理由がない。 同第三点について。 論旨は、原判決の認定しない事実、もしくは独自の見解に基ずいて、原判決の適法になした事実の確定ないし原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断を争うもので、- 1 -採用できない。 同第四点について。 本件損害金請求権の有無を判断するにつき、所論の点まで判断しなければならないものとは認められない。原判決に に委ねられた証拠の取捨判断を争うもので、- 1 -採用できない。 同第四点について。 本件損害金請求権の有無を判断するにつき、所論の点まで判断しなければならないものとは認められない。原判決には所論の違法は存しない。論旨は採用できない。 同第五点について。 所論原判示は引用の大審院判例と抵触するものとは認めえないから、所論はその前提を欠き採用できない。また、原判示は手形行為解釈の原則に反するものとも認めえない。論旨はすべて理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 2 -

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