昭和26(ツ)1 仏壇引渡請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月31日 広島高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人は原判決を破棄し更に相当の裁判を求める旨申立て別紙上告理由書に 基い

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判決文本文1,253 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人は原判決を破棄し更に相当の裁判を求める旨申立て別紙上告理由書に基いて上告理由を主張した。 よつてその当否について考えるに<要旨>上告理由第一点は要するに上告人の先代Aが旧民法施行当時その所有の本件仏壇をその生前法定推定家督</要旨>相続人であつた上告人を排して他家の家族である被上告人に贈与したことは我が国古来の醇風美俗に反し従つて民法第九十条によつて無効であると謂うに帰するので、この点について先づ按ずるに、祖先を崇拝し祖先の祭祀を重んずることは我が国古来の醇風美俗であり、従つて旧民法第九百八十七条が系譜、祭具等の所有権は家督相続の特権に属すると定めた所以である。 即ち此の法意は被相続人の死亡又は隠居によつて系譜、祭具等の所有権を承け継ぎ祖先の祭祀を行うことを家督相続の特権と定めたのであり従つて家督相続人はこれらの物の相続による承継を放棄することは出来ないし戸主がこれらの物を遺贈の目的としたり隠居の留保財産にしたりすることは法の禁ずるところであるが、一旦承継したこれらの物を相続人が他人に譲渡し又は廃棄し或は戸主がその生前又は相続開始前に他人に売買し贈与する等の処分行為をすることは所有者の自由な権能であつて生前処分を禁ずるものではない(大審院昭和八年六月十四日判決参照)。けだしそのいわゆる特権に属すというのは華族の世襲財産に於けるが如く之を世襲的のものとして随意に処分することを許さないとの意ではない。 只これらの物件が相続開始当時存在し戸主の所有に属する場合には家督相続人をして必ず之を保有せしめ祭祀を存続せしめんとするのであつて戸主が既に生前他人に処分した後に於ては相続人は如何ともなし難いのである。即ち戸主が が相続開始当時存在し戸主の所有に属する場合には家督相続人をして必ず之を保有せしめ祭祀を存続せしめんとするのであつて戸主が既に生前他人に処分した後に於ては相続人は如何ともなし難いのである。即ち戸主がこれらの物を生前処分することは法の許容するところと解せられるのであつて、これを以て直ちにわが国の善良の風俗に反すると解すべきではないから民法第九十条によつて無効と解することも出来ない。 従つて原判決が本件仏壇の生前贈与を無効にあらずと判断した事は相当であつて論旨は理由がない。 上告理由第二点について。 本件贈与が旧民法第九百八十七条によつて禁止されないことと公序良俗に反するかどうかは別の観念であること所論の通りであり、原判決の措辞稍不明確ではあるが結局原判旨は本件仏壇の贈与は旧民法の右法条によつて禁止されないから従つて善長の風俗にも反しないと判示して居ると解せられるので結局第一点説示と同様の趣旨を以て公序良俗に反しないと判断しているのであつて論旨は理由がない。 仍つて民事訴訟法第四百一条第九十五条第八十九条を適用し主文の通り判決する。 (裁判長裁判官土田吾郎裁判官宮田信夫裁判官池田章)

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