昭和24(オ)234 不動産仮処分請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年1月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
ファイル
hanrei-pdf-76219.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士阿部正一上告理由について。  本件仮処分申請の理由は、上告人が

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文560 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士阿部正一上告理由について。 本件仮処分申請の理由は、上告人が係争土地の所有権を取得したことすなわち「本件土地はもと訴外Dの所有であつたが、上告人は昭和二四年一月五日右Dから右土地をその地上杉立木生立のまま贈与を受け、その所有権を取得し、同日その移転登記を経由した」ことを主張している。そして、これに対し原判決は、上告人主張の贈与は訴外Dが上告人をして訴訟行為をなさしめることを主たる目的としてなされた信託行為であることの疏明があり、従つて右贈与は信託法一一条により無効であつて、結局上告人が本件土地の所有権を取得したことについては疏明がないことに帰着し、かつ疏明に代わる保証を立てしめて仮処分を命ずることも相当でないと判断している。すなわち、原判決が本件仮処分申請を排斥した理由は、なんら被上告人が本件土地を占有すべき権限を有することを理由とするものではない。それ故、論旨は、本件仮処分申請を排斥した理由には関係なき枝葉末節に対するものであつて採用することを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る