【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば被告人 の捜査官に対する各供述調書の任意性に疑義を抱か
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば被告人の捜査官に対する各供述調書の任意性に疑義を抱かせるような事由は認められないとした原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、憲法三七条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、弁護人橘一三の上告趣意第一は、憲法三七条二項違反、判例違反をいうが、記録によれば所論鑑定は本件審理に必要適切なものとはいえないから、所論はいずれも前提を欠き、同第二は、判例違反をいうが、所論引用の各判例はいずれも本件とは事案を異にして適切でなく、同第三、第四は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人小谷正道の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 (本件は、一人暮しの老人等を短期間に連続して襲い、一件の強盗、一件の同未遂の事犯のほか、七件の強盗殺人罪を犯し、八名を殺害したという犯行であつて、その動機、態様、とくに手段・方法の残虐性、結果の重大性、犯行の社会的影響などを考えると、被告人の刑責はまことに重かつ大であるといわなければならず、原判決がこれら諸般の事情を慎重に考慮して被告人を死刑に処した第一審判決を維持したのはやむを得ないものというべきである。更に、記録を精査しても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。)よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五三年一一月二八日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官高辻正己裁判官 、主文のとおり判決する。 昭和五三年一一月二八日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官高辻正己裁判官江里口清雄裁判官服部高顯裁判官環昌一裁判官横井大三- 2 -
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