主文 本件抗告を棄却する。 理由 【要旨】少年法20条による検察官送致決定に対しては、特別抗告をすることはできないと解されるから、本件抗告の申立ては不適法である。よって、刑訴法434条、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官古田佑紀裁判官滝井繁男裁判官津野修)
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