【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を罰金一万五千円に処する。 右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間 被告人を労役場に留置する。
主文 原判決を破棄する。 被告人を罰金一万五千円に処する。 右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 被告人より金六千円を追徴する。 理由 本件控訴の趣意は末尾添附の東京高等検察庁検事提出の検事池田貞二名義の及び弁護人八木下繁一、同糸賀悌治両名連名の控訴趣意書記載のとおりであるからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。 一、 無罪の部分に対する検察官の控訴趣意について。 昭和三十年四月十六日附本件起訴状の第一事実は「被告人は昭和三十年二月二十七日施行の衆議院議員選挙に際し茨城県第三区から立候補したAの選挙運動者であるが、昭和三十年二月二十三日頃(但し右日時の点は昭和三十年八月二十六日の本件第六回公判に於て検察官から起訴状の訂正申立があり、弁護人及び被告人に異議がなく右二月二十三日頃とあるのを、二月下旬頃と訂正された。)石岡市a町b番地の同候補者選挙事務所に於て、同候補者の選挙運動者Bより同候補者のため投票取纏の選挙運動を依頼され、同人が同候補者に当選を得しめる目的をもつて選挙運動報酬等として供与するものであることを知り乍ら現金三千円の供与を受けた」というのであるが、原判決はこの事実につき被告人方隣家の老母某女が昭和三十年二月二十日死亡したので、被告人は同日から二十三日までその葬儀等の手伝をしていたこと及び被告人がその後同月二十七日までの間にCと共に新治郡西部方面の選挙情勢視察に出向いた事実が認められないことを説示し、結局本件第一の公訴事実は証明十分でないとして無罪の言渡をしたのである。 しかし二月下旬頃といつても、正確に二月二十一日に初まり平年の二月二十八日に終る八日間に限定せられた められないことを説示し、結局本件第一の公訴事実は証明十分でないとして無罪の言渡をしたのである。 しかし二月下旬頃といつても、正確に二月二十一日に初まり平年の二月二十八日に終る八日間に限定せられた趣旨とみるべきではない。もしそれが二月十九日か二十日ということに確定的であれば、或は二月中旬頃とか又は二月二十日頃というべきである。けれども二月二十日前後たる事も確定的ではなく、単に二十日前後から月末までのいずれの日か判明しないような場合、二月下旬頃と表現することは正確さに於てやや欠けるとの非難は免れないとしてもやむを得ないところというべきである。本件に於て公訴事実が当初二月二十三日頃としながら、後に二月下旬頃と訂正したのは、日時の点において証人と被告人との供述がどれもまちまちで正確<要旨>にこれを捉え難かつたからに外ならず、従つて二月下旬頃というのも二十日前後を含んで月末までの某日とい</要旨>う趣旨と解するのが相当である。ところで本件記録に徴するに、昭和三十年二月下旬頃(というだけでより正確な日時は確定できないけれど)Cが選挙情勢視察のため石岡市にあつたA候補の選挙事勢所から自動車で新治郡西部地区方面に赴いたことがあり、その際被告人は右Cに誘はれ同人と終日同行して新治郡西部並びに筑波郡方面を自動車で走り廻り、Cの知人数名の自宅を歴訪したことが明らかであると同時に、その出発前の同日午前中右選挙事務所に於て被告人はBに右選挙運動を為すべき旨告げ、同人からその運動報酬として金三千円を受け取つた事実を認めることができる。原判決もかかる事実を全面的に否定したわけではなく、それが二月二十日より二十七日までの間の事実ではなく従つて二月下旬頃の犯行たることについての証明が十分でないとの趣旨で無罪を言渡したことが判文上窺い得られるのである。なるほど被告人が たわけではなく、それが二月二十日より二十七日までの間の事実ではなく従つて二月下旬頃の犯行たることについての証明が十分でないとの趣旨で無罪を言渡したことが判文上窺い得られるのである。なるほど被告人が隣家の老女死亡のため葬儀その他の手伝のため、二月二十日から二十三日までは石岡市の選挙事務所に赴いた事実はなく、又二月二十四日は被告人がその居住の新治郡c町内を自動車で馳け巡つている事実が存し、前記Cと同行した日時は右二月二十四日以前の行為であると認められるのである。然しながらこれらの事実は被告人が二月下旬頃Bより選挙運動報酬として金三千円の供与を受けたとの事実を認定するのを妨げるものでないことは上記の説明で明白であり、原判決がこの点犯罪の証明が十分でないとして無罪を言渡したのは事実を誤認したもので、この誤認が判決に影響を及ぼすこと明らかであるから論旨は理由がある。 (その他の判決理由は着略する。)(裁判長判事近藤隆蔵判事吉田作穂判事山岸薫一)
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