【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人吉田雄策の上告趣意第一点のうち、憲法一四条、二八条違反 をいう点は、本件被告人らの行為に公務執行妨害
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人吉田雄策の上告趣意第一点のうち、憲法一四条、二八条違反 をいう点は、本件被告人らの行為に公務執行妨害罪を適用することは、使用者と労 働者を差別扱いするものとも、使用者の労働者に対する対抗措置を特に手厚く保護 するものとも認められないから、前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張で あり、同第二、第三点は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五二年八月一一日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 吉 田 豊 裁判官 本 林 讓 裁判官 栗 本 一 夫 - 1 -
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