昭和40(テ)51 仮処分取消申立

裁判年月日・裁判所
昭和41年2月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和40(ウ)7
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人津島宗康の上告理由について。  原判決が認定判示したところによれば、

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判決文本文988 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人津島宗康の上告理由について。 原判決が認定判示したところによれば、本件仮処分決定は、上告人の賃借権に基づく本件各建物に対する占有を被上告人が妨害する一切の行為を禁止する旨のものであるところ、右仮処分申請人たる上告人が本案訴訟として被上告人に対し提起した右各建物の賃借権存在確認の訴は、第一、二審ともに上告人の賃借権存在の主張が理由ないものとしてその請求が棄却され、しかも、右第一、二審判決の理由説示から推せば、右第二審判決が上告審で破棄される虞れはないものと認められるというのである。そして、本案につき右の如き第一、二審判決がなされたことをもつて、民訴法七五六条により準用される同法七四七条にいわゆる事情の変更が本件仮処分につき生じたものとして、同条による仮処分の取消申立を認容した原審の判断は、前掲認定判示の事実関係のもとで肯認できて、右認定判断に関し所論違法は見当らない。 従つて、右違法を前提とする違憲の論旨は、すでに前提を欠き判断の余地がない。 また、論旨は、本件のごとく、本案訴訟につき上告審の裁判を経ないうちに仮処分の取消ができるということになれば、上告人としては、事実上本案訴訟につき第三審の裁判を受ける権利を奪われたことになるから、この意味からも原判決は憲法三二条に違反するというが、本件占有妨害禁止の仮処分が取り消されたからといつて、その本案たる賃借権存在確認訴訟につき第三審の裁判を受ける権利を上告人から奪うことにはならないのであるから、右違憲の論旨は、前提を欠き、判断の余地がない。 - 1 -その余の論旨は、原判決につき単なる法令違反をいうにすぎないものと解せられる。 以上のとおり、論旨はすべて、 にはならないのであるから、右違憲の論旨は、前提を欠き、判断の余地がない。 - 1 -その余の論旨は、原判決につき単なる法令違反をいうにすぎないものと解せられる。 以上のとおり、論旨はすべて、民訴法四〇九条ノ二第二項所定の特別上告の理由があるとは認められないから、同法四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条を適用の上、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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