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昭和24(れ)2788 銃砲等所持禁止令違反

裁判所

昭和25年2月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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515 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人Aの上告趣意第一点について。論旨は原審が被告人に対し執行猶予を与えなかつたことは不当に法律を適用しない違法があると主張するのであるが執行猶予を与えるか否やは原審が諸般の情状を考慮して決すべき職権の範囲内に属するのであるから所論は結局量刑不当の主張に帰し上告適法の理由とならない。同第二点について。銃砲等所持禁止令所定の所持罪は犯人が銃砲等を事実上の支配内に置くことによつて成立し犯人がこれを拾得したると他から手交せられたるとを問わない。尤も犯人が警察に届出でるため等の目的からこれを拾得したものであるときは違法性を阻却する場合もあり得るであらう。しかし原判決は被告人の判示拳銃等を拾得隠匿していた旨の自供等を証拠として判示隠匿不法所持の事実を認定したものでその所持の違法性を阻却する事由は全然認められないのである。然らば原判決には所論のような違法なく論旨は採用できない。よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。検察官十蔵寺宗雄関与昭和二五年二月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官塚崎直義裁判官小谷勝重- 1 -

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