平成23(ワ)3460 商標権侵害差止等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成25年1月17日 大阪地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-82911.txt

キーワード

判決文本文14,812 文字)

平成25年1月17日判決言渡同日判決原本交付裁判所書記官平成23年ワ第3460号商標権侵害差止等請求事件口頭弁論終結日平成24年8月20日判決原告株式会社 オ ー ク 同訴訟代理人弁護士山﨑浩一同德田 敏 被告財団法人日本漢字能力検定協会 同訴訟代理人弁護士松浦正弘同中務尚子 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 原告(1)被告は,別紙商標目録記載1から3までの各商標をそれぞれ同目録指定役務欄記載の役務の提供に当たり使用してはならない。(2)訴訟費用は被告の負担とする。 2 被告主文同旨第2 事案の概要 1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)(1)当事者原告は,教材の開発,製作,出版及び販売等を目的とする株式会社である。設立当初から平成24年4月15日まではP1が,その後は同人の息子であるP2が代表取締役を務めている。被告は,漢字に関する検定試験の実施,技能度の登録及びその証明書の発行等を目的とする財団法人である。平成4年6月4日,平成16年法律第147号による改正前の民法34条に基づき,公益法人たる財団法人として設立されたが,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づき,特例財団法人として存続 る財団法人として設立されたが,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づき,特例財団法人として存続することとされた。設立代表者はP1であり,同人は,以後その理事長を務めたが,平成21年4月16日にこれを辞任した。 (2)本件商標権原告は,別紙商標目録記載1から3までの各商標につき,商標権を有している(以下,各商標を「本件商標1~3」,これらをあわせて「本件各商標」といい,それぞれの商標に係る商標権を「本件商標権1~3」,これらをあわせて「本件各商標権」という。)。 (3)使用権の設定ア専用使用権の設定原告は,被告に対し,平成12年8月25日,本件商標権1及び同2につき,各指定役務の範囲における専用使用権を,各商標権の存続期間満了日(本件商標権1については平成17年9月29日,本件商標権2については同年12月26日)までを期間として無償で設定し,その旨の登録もされた。 イ独占的通常使用権の設定本件商標権1及び同2につき,商標権の存続期間が更新された際,被告の専用使用権の期間は変更されなかったが,それ以降も無償による独占的通常使用が継続して許諾された。また,原告は,被告に対し,本件商標3につき,商標権の設定登録がなされた平成14年4月5日,その指定役務の範囲において独占的通常使用を無償で許諾した(以下,本件各商標権に係る上記各契約を「本件各使用許諾契約」という。)。 (4)被告の行為等ア被告は,平成22年3月31日,特許庁において,本件各商標につき,商標登録無効審判請求をした。イ原告は,被告に対し,平成23年1月18日,被告が上記商標登録無効審判を請求したことなどを理由に,本件各商標を今後使用 月31日,特許庁において,本件各商標につき,商標登録無効審判請求をした。イ原告は,被告に対し,平成23年1月18日,被告が上記商標登録無効審判を請求したことなどを理由に,本件各商標を今後使用しないよう通告した(本件各使用許諾契約を解除する効果が生じたかについては争いがある。)。ウ被告は,現在に至るまで,本件各商標を各指定役務において使用している(ただし,本件商標1については,商標法26条1項1号に該当する旨の被告の主張がある。)。 2 原告の請求原告は,被告において,権限なく本件各商標の使用を継続しているとして,被告に対し,本件各商標権に基づき,それぞれの指定役務において,本件各商標の使用差止めを求めている。 3 争点(1)本件各商標の登録は商標登録無効審判により無効とされるべきものか                                                          (争点1)ア本件各商標の登録は商標法4条1項7号に違反してなされ,又は,商標登録後に同号に該当するものとなったか (争点1-1)イ本件各商標の登録は商標法4条1項10号に違反してされたか(争点1-2)(2)本件各使用許諾契約は解除されたか   (争点2)(3)先使用による使用権の成否 (争点3)(4)商標法26条1項1号該当性(本件商標1について) (争点4)(5)権利濫用の成否 (争点5)第3 争点に関する当事者の主張 1 争 (争点3)(4)商標法26条1項1号該当性(本件商標1について) (争点4)(5)権利濫用の成否 (争点5)第3 争点に関する当事者の主張 1 争点1-1(本件各商標の登録は商標法4条1項7号に違反してなされ,又は,商標登録後に同号に該当するものとなったか)について【被告の主張】(1)商標法4条1項7号該当性本件商標1及び同2は,被告が設立されて約4か月を経過した平成4年9月30日に出願されたものであるが,この時点で既に,漢字能力検定などの事業は被告に承継されていた。また,本件商標3は,被告が設立されて8年近くが経過した平成12年5月23日に出願されたものであるが,「漢字資料館」は,同年4月以降,被告が運営してきた施設の名称である。また,被告は,日本漢字能力検定等を行うことを目的として,旧民法34条が定める財団法人(公益法人)として設立された法人であり,主務官庁である文部科学省の指導監督のもと,公益法人として適切な運営がなされることが求められてきたものである。公益法人の事業は,一般の会社が行う事業とは異なる高度の公共性と公益性を有するものであり,収益事業を除いた事業による収益は原則非課税になるという税制上の優遇措置の対象にもなっている。被告の事業に関しては,一般の営利企業以上の高い規律が求められ,被告の保有すべき資産を,その理事や理事が経営する私企業に流出させることは禁止されている。そのため,本件各商標は,本来,被告名義で出願,登録されるべきであったといえる。それにもかかわらず,被告の理事会,評議委員会の承認決議を得ることもなく,原告が出願,登録したことは著しく社会的相当性を欠いていた。したがって,本件各商標の登録は,公序良俗を害するおそれがあるものとして かかわらず,被告の理事会,評議委員会の承認決議を得ることもなく,原告が出願,登録したことは著しく社会的相当性を欠いていた。したがって,本件各商標の登録は,公序良俗を害するおそれがあるものとして,商標法4条1項7号に違反してなされたものであり,商標法46条1項1号により無効とされるべきものである。(2)後発的無効理由の発生また,仮に上記(1)の無効理由が認められなかったとしても,本件各商標には,後発的無効理由としての公序良俗違反(商標法46条1項5号)がある。この点,被告は,後発的無効理由としての公序良俗違反は,商標の構成自体が公序良俗に反する場合に限られる旨主張するが,そのような限定解釈をすべき理由はない。 P1及びP2は,自身らの不祥事発覚後,被告役員の辞任に追い込まれたことから,原告が被告の基幹的商標について商標権を有することを奇貨として,被告の円滑な業務遂行を妨害する意図で,被告の事業が立ちゆかなくなる恐れもあることを認識しながら,本件商標権1及び同2を第三者に移転したり,被告による本件各商標の使用差止めを求める本件訴えを提起しており,また,本件各商標権をある種の示威の手段として,これらを濫用的に行使する意図を明確に述べている。 本件各商標は,前記(1)のとおり,公益法人として設立された被告あるいは被告の業務を示すものであって,被告により出願登録されるべきであったが,原告による公益法人の私物化の意図が潜在的にある中で,原告により出願されたものであり,いわば登録の当初より,公序良俗違反を構成しうるものであったが,その後の上記のような不祥事発覚後の経過により,公序良俗違反は顕在化し,明白になったものといえる。 したがって,本件各商標は,商標登録後に商標法4条1項7号に該当するものとなったといえ,本件各商標の登 の上記のような不祥事発覚後の経過により,公序良俗違反は顕在化し,明白になったものといえる。 したがって,本件各商標は,商標登録後に商標法4条1項7号に該当するものとなったといえ,本件各商標の登録は商標法46条1項5号により無効とされるべきものである。 【原告の主張】(1)商標法4条1項7号非該当性原告が本件各商標の登録を出願したのは,被告設立後も原告が継続していた漢字能力検定などの事業に係る商標の使用権を確保するとともに,被告にも無償で使用させるためであった。そこに利益相反もなかったし,資力の乏しい被告にとっては商標の維持管理費用を負担しなくてよいという利益さえあった。 したがって,本件各商標が公序良俗を害するおそれはなく,商標法4条1項7号に違反したものとはいえない。 (2)後発的無効理由の不存在後発的無効理由として公序良俗違反をいう場合は,商標の構成自体の公序良俗違反に限られる。また,仮にそのような限定がないとしても,査定時における判断基準より限定して解釈すべきであり,少なくとも商標法4条1項6号,19号と同程度の事由を後発的公序良俗違反と判断すべきでなく,「不正の目的」(同号)より高い悪性が商標権者に存し,登録を維持することが著しく社会的妥当性を欠き,商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合,又は,新たな法令や条約に基づく規制等(と同視できる社会状況の変化)により公益に反することとなった場合に限られるというべきである。 上記の基準に照らして考えた場合,次のとおり,本件各商標を公序良俗違反とすべき理由はない。 アまず,一連のマスコミ報道においても,原告が本件各商標など漢字検定事業に係る商標権を有することについて批判する報道はなく,本件各商標が,マスコミ等を通じて社会的混乱 違反とすべき理由はない。 アまず,一連のマスコミ報道においても,原告が本件各商標など漢字検定事業に係る商標権を有することについて批判する報道はなく,本件各商標が,マスコミ等を通じて社会的混乱を引き起こしたということはない。イまた,原告が本件商標権1及び同2を第三者に移転したのは,被告による仮差押え等によって資金繰りに窮し,やむなく,これらを含めた商標権を計1000万円にて買戻特約付で譲渡したものであり,何ら公序良俗違反を基礎づけるものではない。 ウ原告が本件訴えを提起したのも,被告が,27億円に及ぶ高額な損害賠償請求訴訟の提起や仮差押えの申立てをしたことなどに加え,本件各商標などについて商標登録無効審判を請求したため,やむなく本件各使用許諾契約を解除したことによるのである。 そのため,被告の無効審判請求などがなければ,原告も本件訴えを提起することまではしなかったのであり,この差止請求によって社会に重大な影響を与えたとしても,その責任を原告が負うべき理由はない。 エしたがって,本件各商標につき,後発的無効理由として公序良俗違反に当たる事情はない。 2 争点1-2(本件各商標の登録は商標法4条1項10号に違反してされたか)について【被告の主張】(1)商標法4条1項10号該当性本件各商標は,出願された時点で,需要者たる漢字能力検定の受講者の間で,被告の商標として広く知られるに至っていた。そのため,本件各商標は,原告にとって「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」であったといえる。したがって,本件各商標の登録は,商標法4条1項10号に違反してされたものとして,商標法46条1項1号に基づき無効とされるべきものである。 (2)除斥期間の不適用また,本 」であったといえる。したがって,本件各商標の登録は,商標法4条1項10号に違反してされたものとして,商標法46条1項1号に基づき無効とされるべきものである。 (2)除斥期間の不適用また,本件各商標が原告によって出願,登録されたのは,原告の代表取締役であったP1が,本件各商標権を原告名義で保有することにより,被告の事業を支配しようという意図をもって独断で行ったものであり,不正競争の目的で登録されたものといえる。 そのため,本件各商標の登録から既に5年を経過しているものの,除斥期間(商標法47条1項)の適用はない。 【原告の主張】(1)商標法4条1項10号非該当性原告は,被告が設立されるまで,本件各商標を使用して漢字能力検定などの事業を行っていた上,被告設立後も児童向けの漢字能力検定などその一部を引き続き行ってきたのであるから,本件各商標は,原告にとって「他人」の業務を表示する商標には当たらない。 (2)除斥期間の経過本件各商標の登録から,いずれも5年が経過しており,商標法4条1項10号違反を理由として,本件各商標の登録を無効とすることはできない(商標法47条1項)。 なお,原告には,被告の業務を支配する意思などなかったし,そもそもそういった意思が不正競争目的に当たるものでもないから,除斥期間の適用が排除されるべき理由はない。 3 争点2(本件各使用許諾契約は解除されたか)について【原告の主張】原告は,平成23年1月18日,本件各使用許諾契約を解除した(前提事実(4)イ)。その原因は,被告が,本件各商標につき商標登録無効審判を請求した(前提事実(4)ア)ためであるが,同行為は,本件各商標権を否定する行為であって,本件各使用許諾契約の解除原因になることは明らかである。 この点,被告は,原告が 標につき商標登録無効審判を請求した(前提事実(4)ア)ためであるが,同行為は,本件各商標権を否定する行為であって,本件各使用許諾契約の解除原因になることは明らかである。 この点,被告は,原告が本件商標権1及び同2を第三者に譲渡したためやむを得ず商標登録無効審判を請求した旨主張するが,実際には,被告は同譲渡とは無関係に無効審判請求を決めていたものである。しかも,原告による商標権の譲渡には,前記1【原告の主張】記載のような正当な理由があったのであるから,なおさら被告による無効審判請求が正当化されるものではない。 【被告の主張】被告が本件各商標登録の無効審判を請求したことによって,本件各使用許諾契 約の解除原因となるものではない。 そもそも,被告は,原告が被告と全く関係のない第三者へ本件商標権1及び同2を移転したため,本件各商標の正当な使用が妨げられることに大きな危惧を抱き,原告に対し,被告名義に戻すよう強く要求したものの拒絶されたことを受け,やむを得ず無効審判を請求したのである。 4 争点3(先使用による使用権の成否)について【被告の主張】被告は,本件各商標の登録出願前から,日本国内において,それぞれの出願に係る指定役務について本件各商標を使用していた。 本件各商標は,各出願時には被告のそれら役務を表示するものとして,需要者の間で広く知られていた。すなわち,本件商標1及び同2の登録が出願された平成4年において,財団法人として設立後の被告が実施する漢字能力検定の志願者数は既に8万人を越え,本件商標3の登録が出願された平成12年の志願者数は150万人を越えていた。また,被告は,本件各商標のいずれについても,自らの業務に関連して使用していたのであるから,不正競争の目的など有していないことは明らかである。そして,被告 12年の志願者数は150万人を越えていた。また,被告は,本件各商標のいずれについても,自らの業務に関連して使用していたのであるから,不正競争の目的など有していないことは明らかである。そして,被告は,本件各商標を,各出願時から現在に至るまで継続して使用している。 したがって,被告は,本件各商標について,先使用による使用権(商標法32条1項)を有している。 【原告の主張】本件各商標は,被告が設立される前から原告が行ってきた漢字能力検定などを表示するものであり,被告の主張は失当である。 5 争点4(商標法26条1項1号該当性)について【被告の主張】被告による本件商標1の使用は,これが「日本漢字能力検定協会」という文字商標である以上,自己の名称あるいは著名な略称を普通に用いられる方法で表示 しているにほかならず,商標法26条1項1号により,原告の商標権の効力は及ばない。 【原告の主張】被告は,本件商標1を単に自己の名称あるいは略称を普通に用いられる方法で表示するにとどまらず,漢字能力検定や書籍販売などにおいて広く用いており,まさに本件商標1の指定役務において商標的に使用しており,商標法26条1項1号に該当しない。 被告の名称は,もともと,原告の内部組織であった「日本漢字能力検定協会」が行っていた漢字能力検定事業の一部を被告に行わせるために,「財団法人」に続けて「日本漢字能力検定協会」という名称を付すことを原告が認めたという事情がある。すなわち,被告は独自の立場で氏名表示を行ったものではなく,原告の許容のもとに氏名表示を行ったのであるから,原告の利益を侵害しない範囲において氏名表示の利益が保障されるに過ぎない。 6 争点5(権利濫用の成否)について【被告の主張】商標権に基づく権利行使であっても,客 表示を行ったのであるから,原告の利益を侵害しない範囲において氏名表示の利益が保障されるに過ぎない。 6 争点5(権利濫用の成否)について【被告の主張】商標権に基づく権利行使であっても,客観的に公正な競業秩序を乱すものと認められる場合には,権利の濫用として許されない。客観的に公正な競業秩序を乱すものと認められるか否かは,商標の出所識別機能を害するかどうか,商標の出願登録の経過や権利者の主観的な要素等を考慮して,総合判断すべきである。 本件各商標は,被告の略称あるいはその業務に係る周知商標でありながら,被告が商標権を取得していなかったことを奇貨とし,被告の代表者であった者が代表者を務める原告が,登録出願して商標権を取得し,その後,原告の代表者が被告の代表者を辞任せざるを得なくなったため,被告に対して商標使用の差止めを求めているのである。その濫用的意図は明らかであり,商標権者として行動できる正当な根拠はない。 したがって,原告が被告に対して本件各商標の使用の差止めを求めることは,権利濫用として許されない。 【原告の主張】前記1【原告の主張】の事情に照らせば,原告が本件各商標権を行使し,被告による本件各商標の使用差止めを求めることは,権利の濫用には当たらない。 第4 当裁判所の判断 1 本件紛争に係る事実経過前提事実,証拠(各項末尾に掲記)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告による漢字能力検定等の事業開始原告は,昭和46年1月20日の設立後間もなくして,漢字学習に特化した漢字教室を開設し,日本全国にフランチャイズ展開するとともに,漢字の学習法や教材の開発を進めた。さらに原告は,昭和50年ころから,「日本漢字能力検定」と称する漢字の検定試験を開始した。 原告は,漢字教室の 開設し,日本全国にフランチャイズ展開するとともに,漢字の学習法や教材の開発を進めた。さらに原告は,昭和50年ころから,「日本漢字能力検定」と称する漢字の検定試験を開始した。 原告は,漢字教室の運営,漢字教材の開発,出版等を行うため,原告の内部に「日本漢字教育振興会」を組織して,これに当たらせ,漢字能力検定を行うため,同じく原告の内部に「日本漢字能力検定協会」を組織して,これに当たらせた。 (甲1,9,32,33,証人P2)(2)被告の設立被告は,平成4年6月16日,平成16年法律第147号による改正前の民法34条に基づき,財団法人として設立された。設立代表者及び理事長は,いずれも,当時,原告代表取締役であったP1であり,漢字に関する技能検定試験の実施,技能度の登録及び証明書の発行等を目的とした。 被告は,その設立に当たって,P1から1億円の寄附を受けたほか,原告の内部組織であった日本漢字教育振興会及び日本漢字能力検定協会の事業を承継した。 以後,原告がその上記内部組織によって行ってきた「日本漢字能力検定」のほか,漢字教室の運営,漢字教材の開発,出版などの事業は,被告が実施している(主に小学校1年生から3年生までを対象とした8級から10級までの漢字能力検定[児童漢検]は,その後も,日本漢字教育振興会が主催していたが,遅くとも平成18年3月までには,被告に承継された。)。 「日本漢字能力検定」の受講者は,原告がこれを開始した当初の昭和50年度は672名であったが,昭和54年度には1万名を超え,被告が設立された平成4年度には12万1924名に達した。以後,平成9年度には105万5710名,さらに平成14年度から平成23年度まで毎年200万名を超えている。また,「日本漢字能力検定」は,平成4年に文部省(現・文部科学省) 12万1924名に達した。以後,平成9年度には105万5710名,さらに平成14年度から平成23年度まで毎年200万名を超えている。また,「日本漢字能力検定」は,平成4年に文部省(現・文部科学省)から民間審査事業認定制度に基づく認定を受けた。 (甲2,9,甲18の1・2,甲19の1~3,甲22~24,32,33,乙3,13~18,30,36,39,証人P2,証人P3)(3)本件各商標などの登録原告は,被告が設立された平成4年から平成12年までの間,本件各商標を含め,「日本漢字能力検定」など被告の事業に関係する商標の登録を出願し,それら商標に係る商標権を取得した。このことについて,被告理事会の承認を得たことはなかった。 原告は,平成11年,「漢検既出問題集」「漢検四字熟語辞典」との文字商標の登録出願をしたが,その拒絶査定不服審判手続において,平成12年12月,審判官から,「漢検」との文字商標が被告の周知著名商標として機能しているため,原告を出願人としたまま登録することはできない旨指摘を受けた。これ以降,被告の事業に係る商標の登録は被告が出願するようになるとともに,過去に原告名義で登録されていた商標に係る商標権のいくつかも被告に移転された。 一方,本件各商標権は原告から被告に移転されることはなく,被告は原告から本件各商標権の専用使用権あるいは独占的通常使用権の設定を受けるという地位にとどまった。被告は,現在に至るまで,各指定役務において,本件各商標の使用を継続している。 (甲3~5の各1・2,甲8,9,11~13,乙1,4,7,8)(4)訴訟等の経過被告は,平成21年2月ころ以降,監督官庁である文部科学省から,被告の理事長であるP1及び理事であるP2が役員を務める企業との利益相反取引などについて問題視され ,7,8)(4)訴訟等の経過被告は,平成21年2月ころ以降,監督官庁である文部科学省から,被告の理事長であるP1及び理事であるP2が役員を務める企業との利益相反取引などについて問題視され,このことがマスコミでも大々的に報道される事態となった。 P1及びP2は,同年4月16日,それぞれ被告の理事長及び理事を辞任した。 被告は,原告に対し,平成21年6月1日付の書面で,本件各商標権を含め,被告の事業に係る商標権で原告が有するものを,権利取得に要した実費相当額である1346万3799円で譲渡するよう申し入れるとともに,この求めに応じない場合には,商標登録無効審判等を請求する旨通知したが,原告はこの申入れに応じなかった。また,被告は,同年8月31日,P1及びP2が,被告理事会の承認を経ないまま原告などと利益相反取引を行い,被告に損害を与えたなどとして,P1,P2,原告などを被告とし,27億円を超える損害賠償等請求訴訟を提起した(京都地方裁判所平成21年(ワ)第3166号)。 原告は,平成21年11月16日,本件商標権1及び同2を含め,被告の事業に係る商標権9件を,被告と関わりのない3名に移転し,その旨の登録がされた。 これら3名には,P1及びP2が社会的な批判を受けていることを疑問視し,両名を支援している者も含まれていた。 被告は,平成22年3月31日,特許庁に対し,本件各商標登録の無効審判を請求した。そして,原告と被告は,同年7月9日,京都地方裁判所における賃料仮払仮処分申立事件(京都地方裁判所平成22年(ヨ)第194号)で和解し,上記9件の商標権を再び原告に移転することとし,同月26日にその旨の登録がされた。 原告は,被告に対し,平成23年1月18日到達の内容証明郵便にて,本件各商標を末尾に記載の上,「株式会 記9件の商標権を再び原告に移転することとし,同月26日にその旨の登録がされた。 原告は,被告に対し,平成23年1月18日到達の内容証明郵便にて,本件各商標を末尾に記載の上,「株式会社オークはその権利に属する下記商標を貴協会に無償使用を許諾してきましたが,貴協会は株式会社オークに対して不当な損害賠償請求,仮差押え,賃料および書籍購入代金の一部支払拒絶などをして株式会社オークの存立を危うくするばかりか,上記商標について無効審判を請求し,株式会社オークの財産権を侵害する行為に出ております。 株式会社オークとしては,貴協会から一方的にかかる違法不当な行為をされている以上,もはや上記商標を貴協会が使用することは許諾できません。 よって,本書到達後は決して下記商標を検定問題・答案用紙・ サイト・受検案内を含む一切に使用されることのないよう通告します。」と通知した。 原告は,平成23年3月17日に本件訴えを提起した。 原告は,上記無効審判請求に係る同年10月11日の第1回口頭審尋において,漢字検定事業を再開する構想もあるので,本件各商標権を被告に譲渡することは考えていない旨述べていたが,P2は,本件での証人尋問において,原告が本件訴えを提起した理由につき,被告から提起された民事訴訟等への対抗策である旨証言している。 (甲3~5の各1,甲6,甲7の1・2,甲9,10,15,28,32,33,乙11,31,36,39,証人P2,証人P3) 2 争点5(権利濫用の成否)について事案に鑑み,まず争点5について検討するに,原告が本件各商標権に基づき被告による本件各商標の使用差止めを求めることは,権利濫用に当たり,許されないと判断する。 理由は以下のとおりである。 (1)本件各商標について商標権者となるべき者 原告が本件各商標権に基づき被告による本件各商標の使用差止めを求めることは,権利濫用に当たり,許されないと判断する。 理由は以下のとおりである。 (1)本件各商標について商標権者となるべき者被告は,原告の内部組織であった,日本漢字教育振興会及び日本漢字能力検定協会の事業を承継したが(前記1(2)),その中心的な事業は「日本漢字能力検定」である。本件商標1は,上記事業の役務の主体を意味するものであり,被告の名称から「財団法人」を除いたものに過ぎない。また,本件商標2は,上記「日本漢字能力検定」あるいは本件商標1の略称であり,本件商標3は,本件商標2に,上記事業の一環として開設した漢字資料館(漢字資料館だけでは,普通名称というべきである。)の名称を付加したものである。これらの事情によると,本件各商標は,いずれも被告の役務を表示する基幹となる商標(本件商標1,2)や,これを含むもの(本件商標3)であり,本来,被告が出願し,その商標権者となるべきであるといえる(商標法3条1項柱書)。 このように,これら本件各商標の役務に係る事業は,元々原告が開始したものであるとはいえ,平成4年に公益法人として被告が設立されて以降,被告の事業とされ,原告はごく一部の事業につき,平成18年3月まで主催者とされていたにとどまる。それにもかかわらず,原告が本件各商標権を有し続けることは,私企業たる原告の一存によって,公益法人として設立された被告の事業継続を不安定にさせ得る潜在的な危険があることを意味している。 原告が本件各商標について登録出願し,商標権者であることを直ちに違法と評価するかはともかく,被告による独占的な使用を許諾する限りにおいて,かろうじて許容されてきたものといえる。すなわち,原告は,本件各商標の出願登録に関する費用を負担し,登 者であることを直ちに違法と評価するかはともかく,被告による独占的な使用を許諾する限りにおいて,かろうじて許容されてきたものといえる。すなわち,原告は,本件各商標の出願登録に関する費用を負担し,登録以降,被告に対し,無償の専用使用権(本件商標1,2。登録更新まで)や独占的通常使用権(本件商標3。後に本件商標1,2が加わる。)を設定しているが,原告は,「日本漢字能力検定」などの事業を被告に引き継いだ以上,本件各商標の登録出願をした原告が,その商標権者であり続けるということは,これらの使用許諾が当然の前提となっているというべきである。 原告は,被告設立後も,自ら実施していた漢字能力検定に係る使用権を確保するためであったと主張するが,最も重要な「日本漢字能力検定」の事業を被告に引き継いだ以上,原告のみが本件各商標を使用することは全く想定されていないというべきである。 そして,これらのことは,平成12年12月,特許庁での審判手続において,被告の事業に係る商標につき,原告が商標登録することを問題視されて以降,被告の事業に係る商標の登録は被告が出願するようになるとともに,過去に原告名義で登録されていた商標に係る商標権のいくつかも被告に移転されたりしており,原告にとっても明確に認識できたものである。 (2)被告による使用状況本件各商標は,その商標登録から現在に至るまで,被告の事業の中心である「日本漢字能力検定」の事業を表すもの(本件商標1,2),あるいはこれに付随する事業を表すもの(本件商標3)として使用されてきた商標であり,前記1(2)のとおり,受検者の増加に伴い,その旨一般にも広く認識されてきたといえる。 (3)危険性の顕在化ところが,前記1(4)のとおり,原告は,平成21年11月以降,本件各商標権を,被告とは関係 2)のとおり,受検者の増加に伴い,その旨一般にも広く認識されてきたといえる。 (3)危険性の顕在化ところが,前記1(4)のとおり,原告は,平成21年11月以降,本件各商標権を,被告とは関係のない第三者に移転したり,被告に対して本件各商標の使用を中止するよう通告したりした上,ついには被告による本件各商標の使用差止めを求める本件訴えの提起にまで至った。このことは,まさに原告が本件各商標権を有することに伴う前記潜在的危険性を顕在化させたものであり,原告は,その権利保有及び行使が許容される根拠を自ら喪失させたといえる。しかも,前記1に認定の事実経過からすれば,原告が本件訴えを提起したのは,本件各商標権が自己に帰属していることを奇貨とし,被告からの損害賠償請求等への対抗策として利用するためといえるが,商標制度が保護すべき権利,利益とは,およそかけ離れた目的といわざるを得ない。 (4)まとめ以上のとおり,本件訴えにおける原告の請求は,本件各商標権が本来帰属すべき主体である被告の事業継続を危うくさせるものでしかなく,しかも,商標本来の機能とは関わりなく,被告からの損害賠償請求等への対抗策として本件各商標 権を利用しているというのであるから,そこにもはや何らの正当性はなく,権利濫用に当たるというほかない。 したがって,原告が,本件各商標権に基づき,被告による本件各商標の使用差止めを求めることは許されない。 3 結論以上の次第で,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第26民事部  裁 判 長 裁 判 官山田陽三 裁 判 官松川充康 第26民事部  裁 判 長 裁 判 官山田陽三 裁 判 官松川充康 裁 判 官    西田昌吾商標目録 1 商標の構成 指定役務        第41類漢字についての読み・書き・使用その他の知識又は能力に関する検定登録番号第3074190号手続経緯出願平成 4年 9月30日登録査定平成 7年 3月23日設定登録平成 7年 9月29日更新登録平成17年 5月24日 2 商標の構成 指定役務        第41類技芸・スポーツ又は知識の教授登録番号第3102731号手続経緯出願平成 4年 9月30日登録査定平成 7年 6月 8日設定登録平成 7年12月26日更新登録平成17年10月11日 3 商標の構成 指定役務        第41類漢字又は日本語の歴史・文化・教育に関する資料の展示,拓本の展示,古銭の展示,漫画の展示,美術品の展示,漢字又は日本語の歴史・文化・教育に関する図書及び記録の供覧,図書の貸与,漢字及び日本語文章に関する能力の検定,通信教育も含む漢字及び日本語文章に関する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,漢字又は日本語の歴史・文化・教育に関するビデオ・CD-ROMの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),漢字又は日本語の歴史・文化・教育に関するビデオテープ・録画済み ポーツ又は知識の教授,漢字又は日本語の歴史・文化・教育に関するビデオ・CD-ROMの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),漢字又は日本語の歴史・文化・教育に関するビデオテープ・録画済み磁気テープ・録画済みディスク・録画済みシーディーロム・録画済みフロッピーの貸与,漢字又は日本語の歴史・文化・教育に関する講演会・研究会・交流会の企画・運営又は開催,レコード又は録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸 ・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与登録番号第4557751号手続経緯出願平成12年 5月23日登録査定平成14年 2月26日設定登録平成14年 4月 5日更新登録平成24年 4月 3日 成14年4月5日更新登録平成24年4月3日

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る