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昭和30(オ)902 配当異議

裁判所

昭和35年12月21日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 0

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2,409 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人矢部善夫の上告理由第一点について。所論は、原判決が、本件に適用された明治三〇年法律二一号国税徴収法(以下単に国税徴収法という。)二条一項の優先徴収の規定が有効であると判示したことは憲法二九条一項、九八条一項その他憲法の精神に違反するというのである。思うに、憲法三〇条は「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と規定し、同八四条は「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と規定しており、本件に適用された国税徴収法二条一項の規定は、新憲法施行後、昭和二五年法律六九号、同二六年法律七八号により改正されたものであつて、前記憲法三〇条、八四条に基づく法律であると解すべきところ、右国税徴収法の条項は、国税およびその滞納処分費は他の公課および債権に先だつてこれを徴収する旨を規定しており、私法上の財産権たる債権が同法の定めるところに従い、右国税およびその滞納処分費に後れる点において、財産権がその効力を制限されることは所論のとおりである。しかし、国家活動を営むに当つて必要な財力は、これを租税として広く国家の構成員たる国民から徴収する必要があると共に、右租税収入の確保を図ることは、国家の財政的基礎を保持し国家活動の運営を全からしめる上に極めて緊要なものであることはいうまでもない。前記国税徴収法二条一項は、右のような趣旨において国家の財政的基礎を保持することを目的として設けられた規定であつて、公共の福祉の要請に副うものといわなければならない。憲法二九条が、財産権不可侵の原則を保障していることは所論のとおりであるが、基本的人権といえども、公共の福祉の要請 目的として設けられた規定であつて、公共の福祉の要請に副うものといわなければならない。憲法二九条が、財産権不可侵の原則を保障していることは所論のとおりであるが、基本的人権といえども、公共の福祉の要請による制- 1 -約を受けるものであることは憲法もこれを認めているところである(憲法一二条、一三条、二九条二項等)。 の原則を保障していることは所論のとおりであるが、基本的人権といえども、公共の福祉の要請 目的として設けられた規定であつて、公共の福祉の要請に副うものといわなければならない。憲法二九条が、財産権不可侵の原則を保障していることは所論のとおりであるが、基本的人権といえども、公共の福祉の要請による制- 1 -約を受けるものであることは憲法もこれを認めているところである(憲法一二条、一三条、二九条二項等)。国税徴収法二条一項の規定が前記のように公共の福祉の要請に副うものである以上、同規定が所論のように憲法二九条に違反し、同法九八条一項により効力を有しないものとは認められず、その他憲法の精神に反する点は認められない。原判決は、論旨のいうように、単に法律の範囲内で国民の権利自由を制限することが可能であるというだけの理由ではなく、その制限が、公共の福祉の要請に副うものであることを理由として違憲ではないと判断したものであることは判文上明らかであり、その判示するところは、前記説示したところと同趣旨に出ずるものであつて正当である。それ故、所論は採るを得ない。同第二点について。所論は、論旨にいう共益費用の先取特権が国税徴収権に優先しないとした原判示は、国税徴収法二条の解釈を誤つた違法があるというのである。しかし、所論共益費用が国税徴収法二条六項の強制執行費用に該当するものでないことは明らかであり、また同法二条一項は、国税およびその滞納処分費は他の公課および債権に優先する旨を規定しているのであるから、たとえ、所論共益費用につき民法上一般の先取特権が認められているものであつたとしても、それは私法上の債権相互の先後の問題であつて、被上告人の交付要求に係わる債権が右共益費用の債権に優先するものであることは前記国税徴収法二条一項の法文上明らかであり、なお、同条の規定が、何ら違憲でないことは、第一点に対する説示において述べたとおりである。そ 要求に係わる債権が右共益費用の債権に優先するものであることは前記国税徴収法二条一項の法文上明らかであり、なお、同条の規定が、何ら違憲でないことは、第一点に対する説示において述べたとおりである。そしてこの理は、国自ら滞納処分をした場合であると否とにより異なるところはなく、また本件に適用された国税徴収法二条一項は、前記のごとく、昭和二五年法律六九号、同二六年法律七八号により改正されたものであつて、民法が国税徴収法施行後に施行されたものであることを理由とする論旨は、前提を欠く- 2 -ものである。 であり、なお、同条の規定が、何ら違憲でないことは、第一点に対する説示において述べたとおりである。そしてこの理は、国自ら滞納処分をした場合であると否とにより異なるところはなく、また本件に適用された国税徴収法二条一項は、前記のごとく、昭和二五年法律六九号、同二六年法律七八号により改正されたものであつて、民法が国税徴収法施行後に施行されたものであることを理由とする論旨は、前提を欠く- 2 -ものである。それ故、所論は採るを得ない。よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所大法廷裁判長裁判官横田喜三郎裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判官入江俊郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官下飯坂潤夫裁判官奥野健一裁判官高橋潔裁判官高木常七裁判官石坂修一裁判官垂水 裁判官高橋潔裁判官高木常七裁判官石坂修一裁判官垂水克己は病気につき署名押印することができない。裁判長裁判官横田喜三郎- 3 -

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