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昭和29(オ)799 約束手形金請求

裁判所

昭和31年9月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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1,038 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人樋口恒通の上告理由について。甲一号証約束手形によれば、その裏面のA(上告人)の裏書部分には「表書の金額D科学株式会社社長E殿又は其の指図人へ御支払相成度候也」なる指図文言の次に目的又は附記として「拒絶証書作成の義務を免除す」との記載がありそれに次いでAの署名があること原判決の判示するとおりである。そして同号証によれば右裏書部分上部の欄外には上告人の捺印が一つあること所論のとおりであるが、右捺印は拒絶証書作成義務免除文言(これは印刷不動文字によつて記載されている)の上部にはなく指図文言の方の上部にあるのであるから、右捺印はむしろ裏書文言の記載に過誤のあつた場合を考えてその記載の訂正に備えたものかさもなければ欄内の記載を確認する趣旨でなされたものと解し得るのであつて、これを所論のように慣習ないし経験則上免除文言抹消のための捺印と解さねばならぬものということはできない。されば原判決が同号証中上告人の裏書部分の記載捺印全体の態様に照らし、反証がないため、その上告人の署名は手形面上一個の署名が裏書の署名たると共に拒絶証書作成義務免除の署名を兼ねたものと認め、これによつて上告人が本件手形をD科学株式会社社長EことFに対し拒絶証書作成義務を免除して裏書譲渡した事実を認定したのは相当であつて、その認定に経験則等の違背はなく、これを目して証拠によらない事実認定となすを得ず、すべて所論の違法はない。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己 四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官小林俊三裁判官河村又介、同本村善太郎は病気のため署名押印することができない。 ず、すべて所論の違法はない。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己 四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官小林俊三裁判官河村又介、同本村善太郎は病気のため署名押印することができない。裁判長裁判官垂水克己- 2 -

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