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昭和27(オ)865 所有権確認等請求

裁判所

昭和32年5月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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458 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨第三点について。所論のように所有権者でない者の為した無効の所有権保存登記の存在する場合に、その無権利者である登記名義人に対し真正の所有権者から所有権移転登記手続を求める請求は是認さるべきであり、これと同一見解の下に被上告人の所論請求を容認した原判決の判断は正当である(昭和三〇年七月五日最高裁判所第三小法廷判決最高裁判所民事判例集第九巻第九号一〇〇二頁以下参照)。論旨は、右と相容れない上告人独自の見解に立脚して原判決を非難するもので採るをえない。同第一、二点について。論旨はすべて、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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