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右の者に対し、最高検察庁検察官安田道直から保釈保証金没取の請求があつたが、その請求の理由とするところは、右Aは、昭和三六年四月二〇日大阪地方裁判所において殺人未遂罪により懲役二年六月の判決の言渡を受け、ついで同三八年二月一二日大阪高等裁判所において控訴棄却の判決を受け、同年二月二七日該判決確定により刑の執行を受けるべきところ、逃亡により所在不明となつたので、同三六年四月二七日大阪地方裁判所がした保釈決定に基づき、同月二八日納付された保釈保証金五万円全部の没取を請求するというにあり、当裁判所は右請求を相当と認め、刑訴九六条三項に従い、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。主文 昭和三六年四月二七日大阪地方裁判所がBことAに対してした保釈決定に基づき、同月二八日納付された保釈保証金五万円は、全部没取する。昭和三九年一月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎裁判官長部謹吾- 1 -
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