昭和26(あ)1191 窃盗、賍物収受

裁判年月日・裁判所
昭和27年5月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人高橋由太郎の上告趣意は、末尾に添付した別紙記載のとおりである

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判決文本文378 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人高橋由太郎の上告趣意は、末尾に添付した別紙記載のとおりである。 弁護人高橋由太郎の上告趣意一、二、は量刑不当若しくは事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同上告趣意三、は控訴趣意において述べていないところであるから、適法な上告理由たり得ないばかりでなく、論旨は第一審手続は刑訴第三二六条に違背し憲法第三七条第二項を無視したと主張するけれども、所論のような違法もないのであるから刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年五月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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