昭和34(オ)4 無尽掛返金請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年8月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人加賀龍夫の上告理由第一乃至三点について。  論旨は、本件無尽契約は相

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判決文本文344 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人加賀龍夫の上告理由第一乃至三点について。 論旨は、本件無尽契約は相互銀行法四条に違反し、無効であるというけれども、しかし、右同条が、同法三条による免許を受けた相互銀行以外の者による同法二条一項一号所定の行為を禁止するのは、これを営業として行う場合に限られ、営業として行うものでない場合を含まないと解するのが相当であつて、本件無尽講が営業として行われたものであることは、原審の認定しないところであるから、所論は、採用できない。 よつて、民訴四○一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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