昭和27(オ)517 詐取金請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年8月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人林徹の上告理由第一点について。  所論について記録を調べてみると、本

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判決文本文949 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人林徹の上告理由第一点について。 所論について記録を調べてみると、本件支払命令の申立には、その冒頭の標目に「詐取金請求……」とあるが、請求の趣旨として記載するところは、結局貸金の弁済契約に基く請求であつて、このことは添付誓約書写に徴し、また第一審口頭弁論(昭和二五年四月一二日)において陳述された被上告人の昭和二五年三月一〇日附準備書面によつても明らかであるから、原審が本件を貸金と判断したことは相当であつて、違法とはいえない。また貸金成立の日附が主張と認定と異なることについては、原判決とその引用する第一審判決の理由に明らかであつて、所論のような違法は認められない。所論違憲の主張は原判決に対する理由のない非難を前提とするものであつて、判断の限りでない。 同第二点について。 所論は、原審は、三〇万円の貸金について上告人の主張した事実及び提出した証拠に対し、判断を遺脱した違法があると主張する。しかし原判決はその理由において、以下に訂正、附加するほかすべて第一審判決の理由とするところを引用すると判示し、所論の部分については、原判示のほか、第一審判決の当該説示を引用する趣旨なること明らかである。そしてさらに原審は、上告人が新に提出した証拠につき、これを取り調べた上、「却て原審認定並に以上の認定の相当であつた心証を深める」と判示しているのであつて、なんら所論のような判断の遺脱その他の違法はない。 その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」- 1 -(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 ける民事上告事件の審判の特例に関する法律」- 1 -(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 2 -

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