昭和32(オ)628 株式引渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年4月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人坂野英雄の上告理由第一乃至三点について。  刑事判決において「経済関

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判決文本文713 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人坂野英雄の上告理由第一乃至三点について。 刑事判決において「経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律」四条により株券が没收されたときは、没收の効力は右株券に表彰される株主権に及ぶと解すべきであり、また、本件のように、没收の目的である株券が押收されて検察官に保管されている場合には、没收の判決の確定と同時に没收の効力、換言すれば、株式の国庫帰属の効力(但し、少くとも没收の言渡を受けた者と国との関係においてである)を生じ、この場合特に所論のような検察官の執行命令による執行を必要とするものではないと解するのが相当である。従つて、右と同趣旨の原判決の判断は正当であり、所論は、独自の見解であつて、採用するをえない。 同第四点について。 右に説示のとおり、本件株券没收の判決確定と同時に、少くとも上告人と被上告人との関係においては、右株券に表彰される株主権は被上告人に移転すると解すべきであるから、上告人が、右判決確定後本件株式につき被上告人に名義書換がなされるまでの間に、株主名簿上の株主として交付を受けた本件利益配当金及び無償交付の新株(またはその売得金)を不当利得として被上告人に返還すべき義務のあることは明らかである。所論もまた独自の見解に立脚して原判決を非難するものであつて、採用するをえない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助 裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

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