昭和39(オ)1388 認知請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年6月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和39(ネ)561
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点及び第二点について。  所論追完の事由の主張は現行法上独

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判決文本文1,001 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点及び第二点について。  所論追完の事由の主張は現行法上独立の申立でないから、原審はこれに対して独 立の裁判をする必要のないこと、多言を要しない。原判決は、措辞、簡に失するき らいはあるが、要するに、原審が、所論追完の事由の主張を理由がないものと認め、 従つて、上告人の本件控訴を控訴期間経過後の申立にかかる不適法なものとして却 下した趣旨であることは、原判文上これをうかがうに難くないから、原判決に所論 の如き違法があるとはいえない。されば、論旨は採用できない。  同第三点について。  本件記録によれば、上告人は本訴第一審係属中なる昭和三九年五月一六日弁護士 字野源太郎に訴訟代理権を授与し、しかも、その権限の範囲は民訴法八一条二項の 各条項をも包含したものであることが明らかであるから、昭和三九年六月一二日第 一審判決正本が上告人の訴訟代理人たる右弁護士に送達された際、同弁護士は、控 訴提起の代理権をも有しており、特段の事情のない限り、当然、法定の控訴期間内 に控訴の申立をなし得たはずである。従つて、たとい、上告人自身において本件控 訴状の託送を依頼した訴外Dの事故等所論のような事情があつたとしても、これを もつて民訴法一五九条の「当事者ガ其ノ責ニ帰スベカラザル事由ニ因リ不変期間ヲ 遵守スルコト能ハザル場合」にあたるものとはいえないから、本件控訴を却下した 原判決は結局において正当であつて、所論の違法はない。論旨は理由がない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊       法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    柏   原   語   六 - 2 -

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